| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
返信元の記事
【268】

RE:働かない人々へ

ミリオンゴッた (2007年08月30日 14時12分)
面白いサイトを見つけました。
 http://www.nurs.or.jp/~academy/hogaku/c275.htm

>第二七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

>働く能力があり、働く機会もあるのに、働く意思を持たない者は、生存権の保障が及ばない。


一般概念的に「パチンコ・スロットで生活≠労働」ではないようなので、憲法で定めるところの義務を全うしていない。
しかしながら、これは権利でもあるので単に放棄したとも捉えることもできる。

しかし、後方の文を見ると「生存権の保障が及ばない。」となっている。
それらを放棄した人間には、国としては生存権は保障しないってことだな。

そもそもがアウトローに生きることを選択したんだから、日本国民に非ずってことで。

■ 645件の投稿があります。
65  64  63  62  61  60  59  58  57  56  55  54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
【271】

RE:働かない人々へ  評価

凸クレーンマン (2007年08月30日 15時09分)

まだ論議続いてるんですね 
しかも内容が細分化されエスカレートしてるようですが・・

ミリオンゴッたさん どうも

憲法から引用するなら
>一般概念的に「パチンコ・スロットで生活≠労働」ではないようなので 

なんで ここだけ一般概念なのですか? 
憲法上に書かれてるのは、『働く』ですよね
辞書で調べると
働く= 労働or 肉体・知力を使用して仕事する事
仕事= 生計を立てるために従事する勤め。職業。
職業= 生計を維持するために日常している仕事。生業。職。
労働=からだを使って働くこと。特に賃金や報酬を得るために働くこと

こんなのが出てくるのですが・・
辞典を読んだ解釈では、生計を立てる為の行為が労働でもおかしくは無いのでは?

一般論じゃなく社会的認知が無ければ労働・仕事とは言わない
又ここで特定するならパチ・スロで得た収入で生活する事は以下省略
なんてどこかに、法解釈又はそれらに準ずる文章にありましたか?
私は見つけられませでしたが

>そもそもがアウトローに生きることを選択したんだから、日本国民に非ずってことで。

↑こんな事言い切ってダイジョブなんでしょうかね

憲法上に書かれているのは広い範囲の意味合いが多いのでは無いのでしょうか
ここでの働くは、生きる為(収入を得る)の行為と解釈出来ない事も無いのでは?
もちろん法上違法行為は論外ですが

もち私専門科じゃないので間違ってる可能性も大ですが^^
【270】

RE:働かない人々へ  評価

ふ〜 (2007年08月30日 14時28分)

失礼ながら、付け焼刃的な憲法解釈は危険なので・・

27条は勤労権についての記述ですが、主な目的は、戦前に重労働などで搾取されていた「労働者の保護」です。

また、憲法には罰則規定はありません。

おまけに生存権が優先されます。

現在、法学部1回生ですが、ご覧の中に法曹界の方がいれば修正および添削していただけると幸いです。
65  64  63  62  61  60  59  58  57  56  55  54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら