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【110】 | RE:パチンコはギャンブルではナイノカ? 眠り猫 (2010年04月14日 12時02分) |
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風適法施行令第七条 回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第二十三条第一項第三号 に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。 風営法または風適法のパチンコの文章ですが、この文を改正しないとパチンコから景品提供を取り上げる事がでいない訳です^^; |
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【119】 |
近隣住民 (2010年04月14日 14時30分) |
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これは 【110】 に対する返信です。 | |||
大阪方式は昭和36年、風俗営業取締法に「ぱちんこ」の記載がされたのは昭和34年。 その文章が定められたのは昭和59年。 改正するも何も、当時はその文章すら存在しない。 現在と当時を混同してるのは貴方ですよ。 |
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【112】 |
煙もくもく^^. (2010年04月14日 12時25分) |
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これは 【110】 に対する返信です。 | |||
猫君・・ >風営法または風適法のパチンコの文章ですが、この文を改正しないとパチンコから景品提供を取り上げる事がでいない訳です^^; 話の流れからして、どうも理解できないんだけど・・ ま・・いいや^^ |
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