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【107】

RE:パチンコはギャンブルではナイノカ?

眠り猫 (2010年04月14日 11時43分)
>ふつ〜に考えて^^
>賢いエリ〜トキャリア達が、大阪府警の我が儘をすんなり受け入れるかね?

受け入れないから、対暴のために法律を変更して、”パチンコ店の景品提供”を止める事は出来なかったんでしょ?
3店方式は法律や条例などではなく、法律条例を一応クリアするための方法なだけです^^;
警察が推薦するだけなら何の問題はないですからね^^;

ただの方法の推薦と府警からのお願いでの法律改正・・・どちらが現実的ですぐにできる物だったんでしょうね?

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RE:パチンコはギャンブルではナイノカ?  評価

近隣住民 (2010年04月14日 13時49分)

>府警からのお願いでの法律改正・・・どちらが現実的ですぐにできる物だったんでしょうね?
当時の法では、景品提供行為自体が記載されていない。
【90】に示したサイトを読むと、【景品提供→自家買い】は摘発対象であった。
風俗営業取締法には規定が存在しないのだから、恐らく刑法185条〜187条への抵触だと推測できる。
景品提供のみだと、刑法抵触はグレー。(判例から一時の娯楽に供する範囲か否かの判断ができない)
しかし【景品提供→自家買い】は、提供者と買受者が同一の場合、金銭の授受と同一と看做す事ができ、
判例から金銭を賭した場合は、1円でも一時の娯楽に供するものではない。
よって賭博に該当する。

この時点で仮に【警察が主導した】とすると、
第三者が介入しない(=自家買い)は違法賭博なものを、
第三者を介入させて、独立した商行為として事実上の違法賭博を推奨したということになる。

パチンコの規模が小さかったというが、パチンコの規模が小さければ、
暴力団の資金源としての規模も小さいということになる。
【109】

RE:パチンコはギャンブルではナイノカ?  評価

煙もくもく^^. (2010年04月14日 11時58分)

猫君・・ごめん

>受け入れないから、対暴のために法律を変更して、”・・・・

・・法律って?
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