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【402】

RE:パチンコ界の裏

アイムハスラー (2008年03月13日 18時18分)
もりーゆ。さん
>少し違います。

いえ、貴方は勘違いしてます。

“そのチェーン店がオーナー等によって組織的に指示している事実がないのであれば摘発はその店だけ。”
私がこう書いたのは刑事責任と行政処分の2通りあることと、実状を書いたつもりですが。
その辺を一緒にしてしまってませんか?
法人に関しては懲役または罰金の刑事責任を問われることになります。
それと各店舗の行政処分とは同じではありません。
そのオーナーの主導のもと、全ての店でそのような不正が行なわれているようなチェーン店であれば一網打尽にされるでしょうけどね。

違反による行政処分については営業取り消しが一番重いわけなんですが、一般的には事件として起訴されることが最悪だとされてます。

しかし、法ホールの感覚は違う。違法行為を行っているホールは、関係者が逮捕されて有罪になる方が、営業許可を取消されるよりもマシと考えている。

『遊技機規制違反である遊技機に係る無承認変更、遊技機規制違反である遊技機の変更に係る偽りその他不正の手段による承認の取得』によれば量定はAであり、これは営業許可取消であるが、
警告で済むのか、違反店舗のみの営業停止で済むのか、全店営業停止となるのか、営業許可取消になってしまうのか、まったく予想がつかないのが現実です。
それにチェーン店が全店廃業になるのは稀です。
それも処分なのか経営者逮捕による経営者の意向なのかはわかりませんが、とにかく事例は極めて少ない。(沖縄の事例)

また、不正改造関連(これが多いが)については店を行政処分出来ても不正品を作った者を逮捕することはできないので、商標法の罰則規定が用いられることがあります。


もりーゆ。さんはおそらくそれらの構図を思い違いされてると感じます。

法人は刑事責任
店は行政処分
と覚えてください。
2つ同時に適用されることも可能ですが、可能なだけで事例はほとんどない。

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【414】

RE:パチンコ界の裏  評価

もりーゆo (2008年03月13日 23時58分)

>『遊技機規制違反である遊技機に係る無承認変更、遊技機規制違反である遊技機の変更に係る偽りその他不正の手段による承認の取得』によれば量定はAであり、これは営業許可取消であるが、
>警告で済むのか、違反店舗のみの営業停止で済むのか、全店営業停止となるのか、営業許可取消になってしまうのか、まったく予想がつかないのが現実です。

>それにチェーン店が全店廃業になるのは稀です。
全店に営業取消が波及するように改正されてからの実例がまだ少ないので、稀か否かも判断できないと思われますが、
予想がつかないというのはおっしゃる通りかと納得します。

ただ、たぶん「警告のみ」と「全店営業停止」は無いと思います。
量定Aによる営業許可取消の処分の情状酌量については
「特に軽減すべき事由があると認められた場合」
「営業停止」に代えることができることが明記されていました。
「警告のみ」までの軽減は認めていないようです。
あと、「全店営業停止」ですが、全店に処分が波及するのは、経営法人自体が欠格となる場合なので
「全店営業取消」しかありえないと思われます。

>関係者が逮捕されて有罪になる方が、営業許可を取消されるよりもマシと考えている。
関係者が、営業法人の「役員」とみなされないのであればその通りでしょう。

>法人に関しては懲役または罰金の刑事責任を問われることになります。
これが、風適法第四十九条、第五十条の罪
(その他、風適法第四条1項二号に定められた罪)
に該当する場合で、一年以下の懲役や罰金となった場合
(あるいは、それら以外の罪も含め一年以上の懲役・禁固)
基本的には
その法人は営業許可欠格となります。
それと同時に、それまでに受けた他店の営業許可もその時点で欠格となり取り消されます。

刑事処分が原因で行政処分にも波及する可能性があると。
http://www.p-world.co.jp/news2/2007/6/8/news2227.htm
(鹿児島の事例)

しかし、先におっしゃるように
>まったく予想がつかないのが現実です。
と言う点があるのは否定できません。
しかし、不正操作等の為の無承認変更で摘発された場合に
「特に軽減すべき事由があると認められ」るとは考えられないのでは無いでしょうか?

もし警察との癒着で回避しているとするならば、そもそもその摘発自体が歪められ、
無かったことになると思います。

>また、不正改造関連(これが多いが)については店を行政処分出来ても不正品を作った者を逮捕することはできないので、商標法の罰則規定が用いられることがあります。
確かにそのようですね。
不正ROMの製造グループ摘発時は商標法違反での逮捕だったようで。
ホール設置作業については風適法違反の共犯になっているようですが。

でも、商標法違反の事実が確実なら、その方が刑罰も重いので
当然そちらが主で摘発になると思いますけれど。
【413】

RE:パチンコ界の裏  評価

ゲバゲバ (2008年03月13日 21時42分)

>もりーゆ。さん
>>少し違います。

>いえ、貴方は勘違いしてます。

よくぞ言ってくれた。
かの御仁は聞く耳持って無いけどね。
っていうか、間違いを認められない立場だからね〜。
【403】

RE:パチンコ界の裏  評価

アイムハスラー (2008年03月13日 18時28分)

↓書き忘れ。

可能なだけでそれがチェーン店全部に波及する事例はほとんどない。
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