| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
返信元の記事
【398】

RE:パチンコ界の裏

もりーゆo (2008年03月13日 17時18分)
>また、チェーンであっても個々の営業店において責任は店長にあり、そのチェーン店がオーナー等によって組織的に指示している事実がないのであれば摘発はその店だけ。
>処罰は不正があった店に限ってます。

少しだけ違います。
その店長が、営業法人に属する「役員」と判断されれば、その店長の属する法人全体が
風適法の営業資格の欠格事由を満たすこととなり
その企業の係わる風俗営業の営業許可が取り消されることとなる可能性があります。
(ここで言う「役員」とはいわゆる会社役員とは若干意味が異なります)

店の営業停止処分のレベルであれば、「個々の営業店」に留まるかと思われますが
「営業取消」は、店ではなく、営業法人に対してのものであり、
結果がチェーン店全体に波及する可能性があることになります。


先に挙げた、「役員」ですが、風適法では
>業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む

となっています。

店長が「実体としても」ただの雇われ店長の身であり、
その店長が「すべて勝手に」これらのことを行ったのであり、
それに対して経営者、経営法人は一切かかわりが無い
と言う言い訳が通れば特に他店への波及は無いでしょうね。


>それによってチェーン店の他店舗にも「疑わしき」とされ、監査が入るかもしれないが。

これは、それに拠り即摘発とはならずとも、店の信用低下を招く可能性は高いのではないでしょうか?
リスクとして軽視できるかちょっと疑問です。

■ 1,075件の投稿があります。
108  107  106  105  104  103  102  101  100  99  98  97  96  95  94  93  92  91  90  89  88  87  86  85  84  83  82  81  80  79  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60  59  58  57  56  55  54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
【402】

RE:パチンコ界の裏  評価

アイムハスラー (2008年03月13日 18時18分)

もりーゆ。さん
>少し違います。

いえ、貴方は勘違いしてます。

“そのチェーン店がオーナー等によって組織的に指示している事実がないのであれば摘発はその店だけ。”
私がこう書いたのは刑事責任と行政処分の2通りあることと、実状を書いたつもりですが。
その辺を一緒にしてしまってませんか?
法人に関しては懲役または罰金の刑事責任を問われることになります。
それと各店舗の行政処分とは同じではありません。
そのオーナーの主導のもと、全ての店でそのような不正が行なわれているようなチェーン店であれば一網打尽にされるでしょうけどね。

違反による行政処分については営業取り消しが一番重いわけなんですが、一般的には事件として起訴されることが最悪だとされてます。

しかし、法ホールの感覚は違う。違法行為を行っているホールは、関係者が逮捕されて有罪になる方が、営業許可を取消されるよりもマシと考えている。

『遊技機規制違反である遊技機に係る無承認変更、遊技機規制違反である遊技機の変更に係る偽りその他不正の手段による承認の取得』によれば量定はAであり、これは営業許可取消であるが、
警告で済むのか、違反店舗のみの営業停止で済むのか、全店営業停止となるのか、営業許可取消になってしまうのか、まったく予想がつかないのが現実です。
それにチェーン店が全店廃業になるのは稀です。
それも処分なのか経営者逮捕による経営者の意向なのかはわかりませんが、とにかく事例は極めて少ない。(沖縄の事例)

また、不正改造関連(これが多いが)については店を行政処分出来ても不正品を作った者を逮捕することはできないので、商標法の罰則規定が用いられることがあります。


もりーゆ。さんはおそらくそれらの構図を思い違いされてると感じます。

法人は刑事責任
店は行政処分
と覚えてください。
2つ同時に適用されることも可能ですが、可能なだけで事例はほとんどない。
108  107  106  105  104  103  102  101  100  99  98  97  96  95  94  93  92  91  90  89  88  87  86  85  84  83  82  81  80  79  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60  59  58  57  56  55  54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら