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【87】 | RE:消費税率10% おぼしき人物 (2010年07月10日 18時08分) |
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そもそもが、今後、パチンコの消費税がなじむものなのかどうか 再検討することが必要ではないか。 という意見があります。 イ、 プレイ代としての消費者(顧客)は料金を支払うが、プレイを消費するだけでなく、その結果として景品を得ることになる。 ロ、 現行ではそのプレイ代に消費税がかかるが、その結果景品を得ることに対しての考え方が税としてどう説明するのか、一連の行為として ハ、 また消費者は換金し再度、何度でもプレイするが、その原資はすでに消費税を支払った結果であり、消費者は何度でも課税されることに ニ、 実際の課税はこのようなことから粗利ベースに課税されているが、そもそもサービスの提供と景品の授受という一連の流れに対して消費税の概念は適用できないのでは。 ホ、 その場合、1989 年消費税の導入時に廃止された「娯楽施設利用税」なども一つの考え方として検討してはどうだろうか と。 これら考えに対しどう思われますか。 突然ですが、提起させていただきます。御容赦ください。 |
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【91】 |
池ポチャ (2010年07月10日 22時02分) |
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これは 【87】 に対する返信です。 | |||
>イ、 プレイ代としての消費者(顧客)は料金を支払うが、プレイを消費するだけでなく、その結果として景品を得ることになる。 まさに風適法で定められたパチンコ店の定義。 業界は法をおかしいと言っているのでしょうかね? >ロ、 現行ではそのプレイ代に消費税がかかるが、その結果景品を得ることに対しての考え方が税としてどう説明するのか、一連の行為として 現在は景品と交換するにあたり、税込み市場価格に応じた玉数が交換相場となっております。 加えて、貸玉を遊戯せずに即景品と交換することも可能です。 以上2点より、貸玉は税込みであると位置づけられている現在の考え方で問題はないかと。 >ハ、 また消費者は換金し再度、何度でもプレイするが、その原資はすでに消費税を支払った結果であり、消費者は何度でも課税されることに パチ屋での投資分と、景品を買取所で買い取ってもらって得た現金には、全く別な性質のお金ですので関連性はございません。 つか、“関連性が有る”ならば、3店方式そのものが成立しなくなります。 >ニ、 実際の課税はこのようなことから粗利ベースに課税されているが、そもそもサービスの提供と景品の授受という一連の流れに対して消費税の概念は適用できないのでは。 業界は“粗利ベースに課税されている”との考えのようだが、実際にどうしてもらいたいのかが不明なところ。 一般的な他業種の税の考え方と同じで何が不満なのか、逆に問いたい内容です。 >ホ、 その場合、1989 年消費税の導入時に廃止された「娯楽施設利用税」なども一つの考え方として検討してはどうだろうか 「娯楽施設利用税」がたとえ導入されても、カード会社からの消費税請求は依然されるでしょう。 もっとも、儲かりすぎているので現在の納税では全然払い足りないと業界が考えているのなら、推進してみるのも良いかと^^; |
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【89】 |
素人B (2010年07月10日 19時41分) |
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これは 【87】 に対する返信です。 | |||
おぼしき人物さん まず・・確認しておきますが・・ 消費税というのは「パーラー」が負担しているのではなくて・・「イ」で仰られている通り、「消費者(顧客)」が負担して払っているものですよね? 馴染むも馴染まないも・・消費者(国民)は、貧富、老若、男女の差無く万民が広く負担して公共の福祉の原資に当てているというのが「消費税制度」ですよね? まぁ・・5%や10%程度までならば全ての消費行為に課税してもいいんでしょうけど・・それ以上に及ぶ場合は西欧諸国のように食料品などは10%限度適用とかの区分け課税が妥当なんでしょうけど・・・ パチのような風俗遊興には最大税率が相応しいと云う印象が強いですし、賭博まがいをきちんと「除外特例法」とするならば「課税」ではなくて「固定還元率による収益金の使途(公共福祉に限る)をきちんと確定すること」が必須となります。 >ニ、 実際の課税はこのようなことから粗利ベースに課税されているが、そもそもサービスの提供と景品の授受という一連の流れに対して消費税の概念は適用できないのでは。 「オミセが粗利ベースで課税されている」という言い方は猫さんのソレと同じ臭いがして・・さも、オミセが負担しているように聞こえますが・・・ もっとも・・風営法での7号営業の想定は飽くまでも消費に供する景品なのでしょうから現行の超法規「特殊景品」による3店方式での現金が飛び交う状況にはそぐわないのかも知れません。 ここんところを温存したまま「○×施設利用税」なんてぇのは、後戻りのまやかしにように思いますけど・・・ どっちにしてもお客が払ってオミセが預った消費税はキチンと納税して欲しいもんだし・・・そこんところをキチンと監視できる仕組みを早々に作らないと、抜かれ放題になってるのと違いますかぁ?? 業界団体があるのならばそこんところを会員企業分の納税データを受けから払いまで公表するとかのマジ努力をしないと・・・いつまでたっても「限りなくクロに近い在日グレー産業」からは抜け出せないのかと? そのように思います。 そうでなくったって・・大阪市の生活保護費は市税収入の5割を突破しているとか・・・うち、外国人対象が7%なんですってね? 冗談じゃないよって考えるのはワタシだけですかねぇ?? 国民が負担する消費税を預ける先が「パチンコ屋」さんでは盗人に財布を預けるようなもんだから・・・別の方法を考えよう!!っていうのならば・・ねぇ?? 「○×施設利用税」をCR会社が天引きして全額納税して・・後は一切、消費税対象外にする・・としたところでパチ屋の仕入れ行為には一切の消費税は免除という「特例」が必要? そうするとお得意の「特権行使による副業」が蔓延ってさらなる毒を撒き散らす。 やっぱぁ・・・公共団体による「賭博罪除外特例法=パチ法」に勝る解決策はなさそうですな。 |
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【88】 |
仕事だから (2010年07月10日 19時09分) |
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これは 【87】 に対する返信です。 | |||
税に関わる職業の者です。 税法のうんちくは、書きません。 >イ、 プレイ代としての消費者(顧客)は料金を支払うが、プレイを消費するだけでなく、 その結果として景品を得ることになる。 そのとおりですね。 ただ、前金で払うのに、受け取る(交換出来る)景品の対価は後でわかります。 何ももらえないこともあります。 >ロ、 現行ではそのプレイ代に消費税がかかるが、その結果景品を得ることに対しての 考え方が税としてどう説明するのか、一連の行為として 消費税のもつ意味からすると、負けて帰るお客にも課税が必須です。 つまり、玉を借りた時点で全員に課税する。 問題は、 >その結果景品を得ることに対しての考え方 ですが、 そもそもここに「所得(利益)」が発生しています。 また、菓子・タバコ等本当の景品と、特殊景品でも 考え方が異なるところ。 当局からすれば、より多く取れる方法を選ぶかも。 個人的には、貸し玉だけ課税で勘弁してくれと思います。 >ハ、 また消費者は換金し再度、何度でもプレイするが、その原資はすでに消費税を支払った結果であり、 消費者は何度でも課税されることに 例えばガソリンの二重課税は、近年の価格高騰時に初めて知った人も多いのでは? 法の矛盾は、税法も例外ではありません。 まあ、これは置いといて、 パチンコ店での消費税は、「玉を借りる(遊ぶ)」行為にかかると解釈出来ます。 何にも交換出来ないゲーセンを想像して下さい。 玉が増えた場合、景品に交換する行為をどう捉えるか、ですよね? その際は、玉が通貨の代わりを果たす・・・と言うと ちょっと例えが違うかもしれませんが、玉数を目安に している以上、大きな誤りとは思えません。 >消費者は何度でも課税されることに この感覚は理解出来ますが、上記のとおり利益を得ていますから、 所得税の代わりと解釈出来ないこともないかも。 (誰がパチの勝ちを申告するんだっ、というツッコミは抜きにしての話ですよ!) >ニ、 実際の課税はこのようなことから粗利ベースに課税されているが、 そもそもサービスの提供と景品の授受という一連の流れに対して消費税の概念は適用できないのでは。 そのとおりです。 中でもパチンコ店は特別中の特別だと思います。 しかし、適用しにくくても、当局では税収を望みますからね。 >ホ、 その場合、1989 年消費税の導入時に廃止された「娯楽施設利用税」なども 一つの考え方として検討してはどうだろうか 案としてはアリかもしれませんね。 ただ、温泉の入湯税みたいに、お客一人一人から徴収というのは難しい。 なので、何らかの形で反映させるのが現実的かと。 消費税導入時、 自販機の価格を100円→103円に? 改造が必要・小銭の準備・コストは誰が負担? など問題になり、結果は 「内税」という逃げ道になりました。 今では「総額表示」が義務付けられていますが、 当初から内税方式も認められていたのです。 交通機関の運賃も、10円単位に設定されましたし。 パチンコ店では、貸し玉を25個→24個にしようかという 案もあったそうです。 ここで考えてみて下さい。 個別対応ではなく、ドンブリコミコミにすることで、 お客は貸し玉料金に消費税が含まれていて、納税完了という解釈。 実際には据え置きなので、店が納めるべき税額はどこから 捻出するか? 誰もがわかりますよね? |
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