■ 187件の投稿があります。 |
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【97】 |
素人B (2010年07月11日 16時49分) |
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これは 【95】 に対する返信です。 | |||
おぼしき人物さん 一般会社での(仮受け消費税額−仮払い消費税額=未払い消費税額)という納税額の確定方法が、どうやらパチ業界では異なるようですね? >現実的に、そのような仕組みでの税を納めるという形になっているということでの粗利ベースで課税ということであって、粗利ベースの中に既に組み込まれてしまっているという解釈でなんら問題はないと思いますが。店が負担などと解釈することなぞ笑止千万。 「粗利ベースで課税」なんですか? オミセが使う「粗利」ってぇのは「貸し玉総数×¥4」−「景品交換玉総数×レート」ってぇことなんですよね? とすると「差玉数」がベースだ。・・ホルコンデータというのは重要な税務エビデンスということですね。 でも、これってパーラー現場の「超簡便算出法」であって実際の課税計算は一般会社と同じなんでしょ? ましてや「CR会社からの消費税請求は変わらない」ってぇ言われたりしても理解不能ですな? CR会社が取り扱い料に伴う僅かな消費税を請求するのは当たり前のことだし・・パーラーは「仮払い」に組み込めるので「未払い消費税額」を圧縮できますから全然、問題ないんじゃ?? それともCR会社は貸し玉料金の5%そのものをパーラーに請求していると?? ありえませんなぁ!!強いて言えば・・・一旦、仮に支払っておいて後から還付を受けるんですかねぇ?? それとも・・・「3店方式」の流通ルートに関わる取引は閉鎖的な超法規ルートなんで「消費税対象外」になっているとか? だから・・・「粗利ベース」でパーラーが直接、未払い消費税額を納税の基礎分としているという解釈ですかねぇ? 当然、その基礎分から他の支出に関わる仮払い分は控除が出来るので、最終的には○ハンさんのような実際の額面規模に納まっているということですかな? まぁ・・・そのほうがシンプルではあるけれども |
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【96】 |
おぼしき人物 (2010年07月11日 03時56分) |
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これは 【91】 に対する返信です。 | |||
池ポチャさん >業界は法をおかしいと言っているのでしょうかね? そこまで勘ぐることはできませんでした。 そのようにも勘ぐることも出来る文言だということですかね? >>税としてどう説明するのか、一連の行為として > >現在は景品と交換するにあたり、税込み市場価格に応じた玉数が交換相場となっております。 >加えて、貸玉を遊戯せずに即景品と交換することも可能です。 >以上2点より、貸玉は税込みであると位置づけられている現在の考え方で問題はないかと。 「税込み市場価格に応じた玉数が交換相場」 「貸玉を遊戯せずに即景品と交換することも可能」 の2点ということですね。 それら関連性において具体的にどう繋がってくるのかが重要になると思いますがどのような視点・観点から考えを導き出せばいいのかという説明ですね後は。 >パチ屋での投資分と、景品を買取所で買い取ってもらって得た現金には、全く別な性質のお金ですので関連性はございません。 関連性を一切無視されるという訳ですな。 全く別な性質の金であると。 それもひとつの考え方、割り切り方だとは思いますが。 >つか、“関連性が有る”ならば、3店方式そのものが成立しなくなります。 その関連性で、 3店方式そのものが成立しなくなるということですが つまり、どのように関連すれば成立しなくなるのかというところが味噌でもあったりします。 >業界は“粗利ベースに課税されている”との考えのようだが、実際にどうしてもらいたいのかが不明なところ。 粗利の5パーセントといわれている、内税としての消費税の見直し・再考を求めるというのが基調で 粗利ベース課税をやめるよう求めるというのが業界の方向性かと。 >一般的な他業種の税の考え方と同じで何が不満なのか、逆に問いたい内容です。 そもそもサービスの提供と景品の授受という一連の流れに対して消費税の概念は適用できないという不満ではないでしょうか。 >「娯楽施設利用税」がたとえ導入されても、カード会社からの消費税請求は依然されるでしょう。 カードに関しては、また別の視点から見る必要があるのかなとは思いますが できればどのような問題があるか指摘をば。 |
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【95】 |
おぼしき人物 (2010年07月11日 01時51分) |
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これは 【89】 に対する返信です。 | |||
素人Bさん >消費税というのは「パーラー」が負担しているのではなくて・・「イ」で仰られている通り、「消費者(顧客)」>が負担して払っているものですよね? そうですよね。 >馴染むも馴染まないも・・消費者(国民)は、貧富、老若、男女の差無く万民が広く負担して公共の福祉>の原資に当てているというのが「消費税制度」ですよね? 現行法上、その認識でよろしいかと。 >パチのような風俗遊興には最大税率が相応しいと云う印象が強いですし、賭博まがいをきちんと「除外特例法」とするならば「課税」ではなくて「固定還元率による収益金の使途(公共福祉に限る)をきちんと確定すること」が必須となります。 それは、あなたの印象ということですよね。 そしてこうなればいいと思うところの思い込み。 >「オミセが粗利ベースで課税されている」という言い方は猫さんのソレと同じ臭いがして・・さも、オミセが負担しているように聞こえますが・・・ 現実的に、そのような仕組みでの税を納めるという形になっているということでの粗利ベースで課税ということであって、粗利ベースの中に既に組み込まれてしまっているという解釈でなんら問題はないと思いますが。店が負担などと解釈することなぞ笑止千万。 >もっとも・・風営法での7号営業の想定は飽くまでも消費に供する景品なのでしょうから現行の超法規「特殊景品」による3店方式での現金が飛び交う状況にはそぐわないのかも知れません。 サービスの提供と景品の授受という一連の流れに対して消費税の概念は適用しにくいものとなっていることは列記とした事実。 だからこそ、粗利ベースでの課税にもなっているということですね。 >ここんところを温存したまま「○×施設利用税」なんてぇのは、後戻りのまやかしにように思いますけど・・・ だからこそ、消費税に変るものとしての施設利用税という考え方があってもしかるべきだと思いますが。 >どっちにしてもお客が払ってオミセが預った消費税はキチンと納税して欲しいもんだし・・・そこんところをキチンと監視できる仕組みを早々に作らないと、抜かれ放題になってるのと違いますかぁ?? 粗利ベースから課税されているんだからその心配には及ばないと考えますが。 >業界団体があるのならばそこんところを会員企業分の納税データを受けから払いまで公表するとかのマジ努力をしないと・・・いつまでたっても「限りなくクロに近い在日グレー産業」からは抜け出せないのかと? ほっとけばいいんではないですかね。クロだろがグレーだろが。 そのように思います。 >そうでなくったって・・大阪市の生活保護費は市税収入の5割を突破しているとか・・・うち、外国人対象が7%なんですってね? 愚痴のはじまりですか(笑) >冗談じゃないよって考えるのはワタシだけですかねぇ?? あなただけですよ。多分。このような論調でまくしたてるのは。 >やっぱぁ・・・公共団体による「賭博罪除外特例法=パチ法」に勝る解決策はなさそうですな。 あっ、これ「パチ法」自体には賛成ですがね(笑) |
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【94】 |
おぼしき人物 (2010年07月11日 01時46分) |
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これは 【88】 に対する返信です。 | |||
仕事だからさん >税に関わる職業の者です。 これはこれは是非とも御教授願えればと思う次第です。 >前金で払うのに、受け取る(交換出来る)景品の対価は後でわかります。 何ももらえないこともあります。 当然そうなります。 >消費税のもつ意味からすると、負けて帰るお客にも課税が必須です。 >つまり、玉を借りた時点で全員に課税する。 至極当然。 >>その結果景品を得ることに対しての考え方 > >そもそもここに「所得(利益)」が発生しています。 所得税概念の発生と。 >>消費者は何度でも課税されることに > >例えばガソリンの二重課税は、近年の価格高騰時に初めて知った人も多いのでは? > >法の矛盾は、税法も例外ではありません。 矛盾があるというわけですな。 また法に矛盾はつきものであるとも。 >パチンコ店での消費税は、「玉を借りる(遊ぶ)」行為にかかると解釈出来ます。 これは 平成13年10月31日 税不服審判所裁決 ・パチンコ業は、貸玉料を対価として遊技玉及び遊技機械その他の資産の貸付けを 行う事業であると解されるので、パチンコ事業に係る消費税の課税標準は、 消費税法第28条第1項の規定に従い、当該貸付けの対価である貸玉料の総額によるのが相当である。 ということからしてもその解釈は妥当なんでしょう。 >玉が増えた場合、景品に交換する行為をどう捉えるか、ですよね? >その際は、玉が通貨の代わりを果たす・・・ 現実的にも玉数を目安にするしかないですよね。 また、 所得税として捉えるということですね。 また、ある意、仕方のないこととして処理?されているということが分かりました。 >中でもパチンコ店は特別中の特別だと思います。 >しかし、適用しにくくても、当局では税収を望みますからね。 消費税の概念は適用しにくくてもということですね。 >>「娯楽施設利用税」 > >案としてはアリかもしれませんね。 >ただ、温泉の入湯税みたいに、お客一人一人から徴収というのは難しい。 >なので、何らかの形で反映させるのが現実的かと。 何らかの形での反映 それが現実的でもあるもの 消費税概念の踏襲ではなくということですよね。 現状のままということでもなく。 >実際には据え置きなので、店が納めるべき税額はどこから >捻出するか? > >誰もがわかりますよね? 捻出? 「ひねりだす」 粗利ベースではなくてですか。 貸玉料の総額からそのまま捻り出す方法ということでもあるんでしょうか。 できれば解説願います。 さて 最後に、ひとつ質問させてください。 今後、パチンコ業法なるものが制定された場合について パチンコ業と税に関して、どのような方向に行くものと思われますか。 雲を掴むような漠然とした質問で恐縮ですが、 できれば個人的所見で結構ですのでお聞かせください。 |
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【93】 |
池ポチャ (2010年07月10日 22時19分) |
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これは 【92】 に対する返信です。 | |||
とりあえず特殊景品問屋は、何も考えずに景品を右から左に流すだけで手間賃せしめることの出来る、濡れ手に粟業種DA☆ |
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【92】 |
素人B (2010年07月10日 22時14分) |
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これは 【90】 に対する返信です。 | |||
笑虫さん ・・・以下だなんて、ご冗談でしょ? >この943億円はどこに消えたんですか。 オキャクが換金した「特殊景品」なんでしょ? 要するにオミセから見ると景品を仕入れた際に支払った消費税が仮払い消費税として控除できますからオミセの納税はなくなりますが・・ オミセに特殊景品を納入した問屋さんは売り渡し価格の5%をオミセから貰ってますから相応の仮受消費税を一旦受け取ってますよね?でも問屋も交換所から特殊景品を買い上げてますから・・・やっぱ、交換所に買い上げ価格の5%の仮払い消費税を払ってるので・・それを控除できますんでオミセ同様に納税すべき「未払い消費税額」は微々たるモノです。 で・・・最後の交換所は個人客から古物買取で特殊景品を買ってるので、これのみ消費税課税対象外ですから・・・お客への消費税の仮払いは出来ない。お客が5%の仮受け金を貰っても事業者でない限りは納税の方法もない。 でも、交換所が問屋に売り渡す際には事業取引ですから売り渡し価格の5%を仮受けするわけですな。 ちゅうことで・・・交換所だけが問屋から預った「仮受け金」がそのまんま「未払い消費税」となって納税することになる。 そういうことなんで・・・あの交換所が手間賃は僅かでも「消費税徴収機関」としては非常に大きな役割を果たしていることになるというハナシです。 税務署は、奨励金を出してでも優秀な人材を掛けて不正が起きないような位置付けにすべきでしょう。 ただね・・特殊景品そのものの所有権を問屋さんが持っていて換金所は「交換作業」のみの作業代行の位置付けならば問屋さんに納税主体が移るだけです。 流石に・・いいにゃ、実は特殊景品の所有権はオミセで・・あとは傀儡の「3社方式」ってぇのも実在はするのでしょうが・・・これは危ないっしょ? 全部、一括して許認可は(生安)さんなんでしょうから・・・岡っ引き根性丸出しでは市民団体の目が煩いですもんねぇ?? まぁ・・・943は確実に納税されているということで・・・そのうち893億は?なんてことは無いでしょ?? |
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【91】 |
池ポチャ (2010年07月10日 22時02分) |
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これは 【87】 に対する返信です。 | |||
>イ、 プレイ代としての消費者(顧客)は料金を支払うが、プレイを消費するだけでなく、その結果として景品を得ることになる。 まさに風適法で定められたパチンコ店の定義。 業界は法をおかしいと言っているのでしょうかね? >ロ、 現行ではそのプレイ代に消費税がかかるが、その結果景品を得ることに対しての考え方が税としてどう説明するのか、一連の行為として 現在は景品と交換するにあたり、税込み市場価格に応じた玉数が交換相場となっております。 加えて、貸玉を遊戯せずに即景品と交換することも可能です。 以上2点より、貸玉は税込みであると位置づけられている現在の考え方で問題はないかと。 >ハ、 また消費者は換金し再度、何度でもプレイするが、その原資はすでに消費税を支払った結果であり、消費者は何度でも課税されることに パチ屋での投資分と、景品を買取所で買い取ってもらって得た現金には、全く別な性質のお金ですので関連性はございません。 つか、“関連性が有る”ならば、3店方式そのものが成立しなくなります。 >ニ、 実際の課税はこのようなことから粗利ベースに課税されているが、そもそもサービスの提供と景品の授受という一連の流れに対して消費税の概念は適用できないのでは。 業界は“粗利ベースに課税されている”との考えのようだが、実際にどうしてもらいたいのかが不明なところ。 一般的な他業種の税の考え方と同じで何が不満なのか、逆に問いたい内容です。 >ホ、 その場合、1989 年消費税の導入時に廃止された「娯楽施設利用税」なども一つの考え方として検討してはどうだろうか 「娯楽施設利用税」がたとえ導入されても、カード会社からの消費税請求は依然されるでしょう。 もっとも、儲かりすぎているので現在の納税では全然払い足りないと業界が考えているのなら、推進してみるのも良いかと^^; |
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【90】 |
笑虫 (2010年07月10日 21時43分) |
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これは 【81】 に対する返信です。 | |||
素人Bさん 知的水準が世間並み以下の私から最後の質問 >だからその5%がお客から預った(仮受け)消費税総額となります。 > >1、150億ですな。 > >でも還元率が82%ならば、それだけで仮払い分が943億にも及びますから・・残りの未払い分は207億にまで下がります。 この943億円はどこに消えたんですか。 |
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【89】 |
素人B (2010年07月10日 19時41分) |
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これは 【87】 に対する返信です。 | |||
おぼしき人物さん まず・・確認しておきますが・・ 消費税というのは「パーラー」が負担しているのではなくて・・「イ」で仰られている通り、「消費者(顧客)」が負担して払っているものですよね? 馴染むも馴染まないも・・消費者(国民)は、貧富、老若、男女の差無く万民が広く負担して公共の福祉の原資に当てているというのが「消費税制度」ですよね? まぁ・・5%や10%程度までならば全ての消費行為に課税してもいいんでしょうけど・・それ以上に及ぶ場合は西欧諸国のように食料品などは10%限度適用とかの区分け課税が妥当なんでしょうけど・・・ パチのような風俗遊興には最大税率が相応しいと云う印象が強いですし、賭博まがいをきちんと「除外特例法」とするならば「課税」ではなくて「固定還元率による収益金の使途(公共福祉に限る)をきちんと確定すること」が必須となります。 >ニ、 実際の課税はこのようなことから粗利ベースに課税されているが、そもそもサービスの提供と景品の授受という一連の流れに対して消費税の概念は適用できないのでは。 「オミセが粗利ベースで課税されている」という言い方は猫さんのソレと同じ臭いがして・・さも、オミセが負担しているように聞こえますが・・・ もっとも・・風営法での7号営業の想定は飽くまでも消費に供する景品なのでしょうから現行の超法規「特殊景品」による3店方式での現金が飛び交う状況にはそぐわないのかも知れません。 ここんところを温存したまま「○×施設利用税」なんてぇのは、後戻りのまやかしにように思いますけど・・・ どっちにしてもお客が払ってオミセが預った消費税はキチンと納税して欲しいもんだし・・・そこんところをキチンと監視できる仕組みを早々に作らないと、抜かれ放題になってるのと違いますかぁ?? 業界団体があるのならばそこんところを会員企業分の納税データを受けから払いまで公表するとかのマジ努力をしないと・・・いつまでたっても「限りなくクロに近い在日グレー産業」からは抜け出せないのかと? そのように思います。 そうでなくったって・・大阪市の生活保護費は市税収入の5割を突破しているとか・・・うち、外国人対象が7%なんですってね? 冗談じゃないよって考えるのはワタシだけですかねぇ?? 国民が負担する消費税を預ける先が「パチンコ屋」さんでは盗人に財布を預けるようなもんだから・・・別の方法を考えよう!!っていうのならば・・ねぇ?? 「○×施設利用税」をCR会社が天引きして全額納税して・・後は一切、消費税対象外にする・・としたところでパチ屋の仕入れ行為には一切の消費税は免除という「特例」が必要? そうするとお得意の「特権行使による副業」が蔓延ってさらなる毒を撒き散らす。 やっぱぁ・・・公共団体による「賭博罪除外特例法=パチ法」に勝る解決策はなさそうですな。 |
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この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【88】 |
仕事だから (2010年07月10日 19時09分) |
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これは 【87】 に対する返信です。 | |||
税に関わる職業の者です。 税法のうんちくは、書きません。 >イ、 プレイ代としての消費者(顧客)は料金を支払うが、プレイを消費するだけでなく、 その結果として景品を得ることになる。 そのとおりですね。 ただ、前金で払うのに、受け取る(交換出来る)景品の対価は後でわかります。 何ももらえないこともあります。 >ロ、 現行ではそのプレイ代に消費税がかかるが、その結果景品を得ることに対しての 考え方が税としてどう説明するのか、一連の行為として 消費税のもつ意味からすると、負けて帰るお客にも課税が必須です。 つまり、玉を借りた時点で全員に課税する。 問題は、 >その結果景品を得ることに対しての考え方 ですが、 そもそもここに「所得(利益)」が発生しています。 また、菓子・タバコ等本当の景品と、特殊景品でも 考え方が異なるところ。 当局からすれば、より多く取れる方法を選ぶかも。 個人的には、貸し玉だけ課税で勘弁してくれと思います。 >ハ、 また消費者は換金し再度、何度でもプレイするが、その原資はすでに消費税を支払った結果であり、 消費者は何度でも課税されることに 例えばガソリンの二重課税は、近年の価格高騰時に初めて知った人も多いのでは? 法の矛盾は、税法も例外ではありません。 まあ、これは置いといて、 パチンコ店での消費税は、「玉を借りる(遊ぶ)」行為にかかると解釈出来ます。 何にも交換出来ないゲーセンを想像して下さい。 玉が増えた場合、景品に交換する行為をどう捉えるか、ですよね? その際は、玉が通貨の代わりを果たす・・・と言うと ちょっと例えが違うかもしれませんが、玉数を目安に している以上、大きな誤りとは思えません。 >消費者は何度でも課税されることに この感覚は理解出来ますが、上記のとおり利益を得ていますから、 所得税の代わりと解釈出来ないこともないかも。 (誰がパチの勝ちを申告するんだっ、というツッコミは抜きにしての話ですよ!) >ニ、 実際の課税はこのようなことから粗利ベースに課税されているが、 そもそもサービスの提供と景品の授受という一連の流れに対して消費税の概念は適用できないのでは。 そのとおりです。 中でもパチンコ店は特別中の特別だと思います。 しかし、適用しにくくても、当局では税収を望みますからね。 >ホ、 その場合、1989 年消費税の導入時に廃止された「娯楽施設利用税」なども 一つの考え方として検討してはどうだろうか 案としてはアリかもしれませんね。 ただ、温泉の入湯税みたいに、お客一人一人から徴収というのは難しい。 なので、何らかの形で反映させるのが現実的かと。 消費税導入時、 自販機の価格を100円→103円に? 改造が必要・小銭の準備・コストは誰が負担? など問題になり、結果は 「内税」という逃げ道になりました。 今では「総額表示」が義務付けられていますが、 当初から内税方式も認められていたのです。 交通機関の運賃も、10円単位に設定されましたし。 パチンコ店では、貸し玉を25個→24個にしようかという 案もあったそうです。 ここで考えてみて下さい。 個別対応ではなく、ドンブリコミコミにすることで、 お客は貸し玉料金に消費税が含まれていて、納税完了という解釈。 実際には据え置きなので、店が納めるべき税額はどこから 捻出するか? 誰もがわかりますよね? |
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