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【91】 | RE:消費税率10% 池ポチャ (2010年07月10日 22時02分) |
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>イ、 プレイ代としての消費者(顧客)は料金を支払うが、プレイを消費するだけでなく、その結果として景品を得ることになる。 まさに風適法で定められたパチンコ店の定義。 業界は法をおかしいと言っているのでしょうかね? >ロ、 現行ではそのプレイ代に消費税がかかるが、その結果景品を得ることに対しての考え方が税としてどう説明するのか、一連の行為として 現在は景品と交換するにあたり、税込み市場価格に応じた玉数が交換相場となっております。 加えて、貸玉を遊戯せずに即景品と交換することも可能です。 以上2点より、貸玉は税込みであると位置づけられている現在の考え方で問題はないかと。 >ハ、 また消費者は換金し再度、何度でもプレイするが、その原資はすでに消費税を支払った結果であり、消費者は何度でも課税されることに パチ屋での投資分と、景品を買取所で買い取ってもらって得た現金には、全く別な性質のお金ですので関連性はございません。 つか、“関連性が有る”ならば、3店方式そのものが成立しなくなります。 >ニ、 実際の課税はこのようなことから粗利ベースに課税されているが、そもそもサービスの提供と景品の授受という一連の流れに対して消費税の概念は適用できないのでは。 業界は“粗利ベースに課税されている”との考えのようだが、実際にどうしてもらいたいのかが不明なところ。 一般的な他業種の税の考え方と同じで何が不満なのか、逆に問いたい内容です。 >ホ、 その場合、1989 年消費税の導入時に廃止された「娯楽施設利用税」なども一つの考え方として検討してはどうだろうか 「娯楽施設利用税」がたとえ導入されても、カード会社からの消費税請求は依然されるでしょう。 もっとも、儲かりすぎているので現在の納税では全然払い足りないと業界が考えているのなら、推進してみるのも良いかと^^; |
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【96】 |
おぼしき人物 (2010年07月11日 03時56分) |
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これは 【91】 に対する返信です。 | |||
池ポチャさん >業界は法をおかしいと言っているのでしょうかね? そこまで勘ぐることはできませんでした。 そのようにも勘ぐることも出来る文言だということですかね? >>税としてどう説明するのか、一連の行為として > >現在は景品と交換するにあたり、税込み市場価格に応じた玉数が交換相場となっております。 >加えて、貸玉を遊戯せずに即景品と交換することも可能です。 >以上2点より、貸玉は税込みであると位置づけられている現在の考え方で問題はないかと。 「税込み市場価格に応じた玉数が交換相場」 「貸玉を遊戯せずに即景品と交換することも可能」 の2点ということですね。 それら関連性において具体的にどう繋がってくるのかが重要になると思いますがどのような視点・観点から考えを導き出せばいいのかという説明ですね後は。 >パチ屋での投資分と、景品を買取所で買い取ってもらって得た現金には、全く別な性質のお金ですので関連性はございません。 関連性を一切無視されるという訳ですな。 全く別な性質の金であると。 それもひとつの考え方、割り切り方だとは思いますが。 >つか、“関連性が有る”ならば、3店方式そのものが成立しなくなります。 その関連性で、 3店方式そのものが成立しなくなるということですが つまり、どのように関連すれば成立しなくなるのかというところが味噌でもあったりします。 >業界は“粗利ベースに課税されている”との考えのようだが、実際にどうしてもらいたいのかが不明なところ。 粗利の5パーセントといわれている、内税としての消費税の見直し・再考を求めるというのが基調で 粗利ベース課税をやめるよう求めるというのが業界の方向性かと。 >一般的な他業種の税の考え方と同じで何が不満なのか、逆に問いたい内容です。 そもそもサービスの提供と景品の授受という一連の流れに対して消費税の概念は適用できないという不満ではないでしょうか。 >「娯楽施設利用税」がたとえ導入されても、カード会社からの消費税請求は依然されるでしょう。 カードに関しては、また別の視点から見る必要があるのかなとは思いますが できればどのような問題があるか指摘をば。 |
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