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【95】

RE:消費税率10%

おぼしき人物 (2010年07月11日 01時51分)
素人Bさん

>消費税というのは「パーラー」が負担しているのではなくて・・「イ」で仰られている通り、「消費者(顧客)」>が負担して払っているものですよね?

そうですよね。


>馴染むも馴染まないも・・消費者(国民)は、貧富、老若、男女の差無く万民が広く負担して公共の福祉>の原資に当てているというのが「消費税制度」ですよね?

現行法上、その認識でよろしいかと。


>パチのような風俗遊興には最大税率が相応しいと云う印象が強いですし、賭博まがいをきちんと「除外特例法」とするならば「課税」ではなくて「固定還元率による収益金の使途(公共福祉に限る)をきちんと確定すること」が必須となります。

それは、あなたの印象ということですよね。
そしてこうなればいいと思うところの思い込み。


>「オミセが粗利ベースで課税されている」という言い方は猫さんのソレと同じ臭いがして・・さも、オミセが負担しているように聞こえますが・・・

現実的に、そのような仕組みでの税を納めるという形になっているということでの粗利ベースで課税ということであって、粗利ベースの中に既に組み込まれてしまっているという解釈でなんら問題はないと思いますが。店が負担などと解釈することなぞ笑止千万。


>もっとも・・風営法での7号営業の想定は飽くまでも消費に供する景品なのでしょうから現行の超法規「特殊景品」による3店方式での現金が飛び交う状況にはそぐわないのかも知れません。

サービスの提供と景品の授受という一連の流れに対して消費税の概念は適用しにくいものとなっていることは列記とした事実。
だからこそ、粗利ベースでの課税にもなっているということですね。


>ここんところを温存したまま「○×施設利用税」なんてぇのは、後戻りのまやかしにように思いますけど・・・

だからこそ、消費税に変るものとしての施設利用税という考え方があってもしかるべきだと思いますが。


>どっちにしてもお客が払ってオミセが預った消費税はキチンと納税して欲しいもんだし・・・そこんところをキチンと監視できる仕組みを早々に作らないと、抜かれ放題になってるのと違いますかぁ??

粗利ベースから課税されているんだからその心配には及ばないと考えますが。


>業界団体があるのならばそこんところを会員企業分の納税データを受けから払いまで公表するとかのマジ努力をしないと・・・いつまでたっても「限りなくクロに近い在日グレー産業」からは抜け出せないのかと?

ほっとけばいいんではないですかね。クロだろがグレーだろが。

そのように思います。


>そうでなくったって・・大阪市の生活保護費は市税収入の5割を突破しているとか・・・うち、外国人対象が7%なんですってね?

愚痴のはじまりですか(笑)


>冗談じゃないよって考えるのはワタシだけですかねぇ??

あなただけですよ。多分。このような論調でまくしたてるのは。


>やっぱぁ・・・公共団体による「賭博罪除外特例法=パチ法」に勝る解決策はなさそうですな。

あっ、これ「パチ法」自体には賛成ですがね(笑)

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RE:消費税率10%  評価

素人B (2010年07月11日 16時49分)

おぼしき人物さん

一般会社での(仮受け消費税額−仮払い消費税額=未払い消費税額)という納税額の確定方法が、どうやらパチ業界では異なるようですね?

>現実的に、そのような仕組みでの税を納めるという形になっているということでの粗利ベースで課税ということであって、粗利ベースの中に既に組み込まれてしまっているという解釈でなんら問題はないと思いますが。店が負担などと解釈することなぞ笑止千万。

「粗利ベースで課税」なんですか?
オミセが使う「粗利」ってぇのは「貸し玉総数×¥4」−「景品交換玉総数×レート」ってぇことなんですよね?
とすると「差玉数」がベースだ。・・ホルコンデータというのは重要な税務エビデンスということですね。

でも、これってパーラー現場の「超簡便算出法」であって実際の課税計算は一般会社と同じなんでしょ?

ましてや「CR会社からの消費税請求は変わらない」ってぇ言われたりしても理解不能ですな?

CR会社が取り扱い料に伴う僅かな消費税を請求するのは当たり前のことだし・・パーラーは「仮払い」に組み込めるので「未払い消費税額」を圧縮できますから全然、問題ないんじゃ??

それともCR会社は貸し玉料金の5%そのものをパーラーに請求していると??

ありえませんなぁ!!強いて言えば・・・一旦、仮に支払っておいて後から還付を受けるんですかねぇ??

それとも・・・「3店方式」の流通ルートに関わる取引は閉鎖的な超法規ルートなんで「消費税対象外」になっているとか?

だから・・・「粗利ベース」でパーラーが直接、未払い消費税額を納税の基礎分としているという解釈ですかねぇ?

当然、その基礎分から他の支出に関わる仮払い分は控除が出来るので、最終的には○ハンさんのような実際の額面規模に納まっているということですかな?

まぁ・・・そのほうがシンプルではあるけれども
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