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【97】 | RE:消費税率10% 素人B (2010年07月11日 16時49分) |
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おぼしき人物さん 一般会社での(仮受け消費税額−仮払い消費税額=未払い消費税額)という納税額の確定方法が、どうやらパチ業界では異なるようですね? >現実的に、そのような仕組みでの税を納めるという形になっているということでの粗利ベースで課税ということであって、粗利ベースの中に既に組み込まれてしまっているという解釈でなんら問題はないと思いますが。店が負担などと解釈することなぞ笑止千万。 「粗利ベースで課税」なんですか? オミセが使う「粗利」ってぇのは「貸し玉総数×¥4」−「景品交換玉総数×レート」ってぇことなんですよね? とすると「差玉数」がベースだ。・・ホルコンデータというのは重要な税務エビデンスということですね。 でも、これってパーラー現場の「超簡便算出法」であって実際の課税計算は一般会社と同じなんでしょ? ましてや「CR会社からの消費税請求は変わらない」ってぇ言われたりしても理解不能ですな? CR会社が取り扱い料に伴う僅かな消費税を請求するのは当たり前のことだし・・パーラーは「仮払い」に組み込めるので「未払い消費税額」を圧縮できますから全然、問題ないんじゃ?? それともCR会社は貸し玉料金の5%そのものをパーラーに請求していると?? ありえませんなぁ!!強いて言えば・・・一旦、仮に支払っておいて後から還付を受けるんですかねぇ?? それとも・・・「3店方式」の流通ルートに関わる取引は閉鎖的な超法規ルートなんで「消費税対象外」になっているとか? だから・・・「粗利ベース」でパーラーが直接、未払い消費税額を納税の基礎分としているという解釈ですかねぇ? 当然、その基礎分から他の支出に関わる仮払い分は控除が出来るので、最終的には○ハンさんのような実際の額面規模に納まっているということですかな? まぁ・・・そのほうがシンプルではあるけれども |
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【99】 |
近隣住民 (2010年07月12日 10時26分) |
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これは 【97】 に対する返信です。 | |||
>これってパーラー現場の「超簡便算出法」であって実際の課税計算は一般会社と同じなんでしょ? 一般会社とは異なる計算方法が有るのなら、その方法と理由とソースを聞きたいと思います。 >それともCR会社は貸し玉料金の5%そのものをパーラーに請求していると?? >ありえませんなぁ!! プリペイドと同じ扱いなはずだから非課税取引(これ素人氏も書いてましたよね) 貸玉料の5%を仮に請求しているなら、利益として算入されているはず。 ○○料として計上されてなきゃならない筈だけど、NGCの決算報告書を見ても、 どこにもそんな数字が見当たらない。。。 【28】で猫氏が「カード会社からの請求は、前書いたように購入金額+(手数料)+消費税」 その後の様々なレスがあっても、【76】にて「CRカード会社にホールが消費税を支払っているというのは変わらない事実」 では、その5%は何処に消えた??って話なんですよねぇ。。。 |
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