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返信元の記事
【81】

RE:本当に確立なの?

見通す目 (2009年09月05日 20時50分)
>何が言いたいのでしょうか・・・・

スルーするんじゃなかったのか?w

>変更する事によって性能が変わり、風営法で規定する「著しく射幸心をそそるもの」に
>該当してしまう恐れがあるからです。

どういう目的の為の法なのか知らんのだけれど、その「認証」の必要性は、仰る「著しく射幸心をそそるもの」に限ったものなのかい?
そうじゃなかったってだけで、貴方の論理は破綻しちゃうんだが・・?
編)認証→承認

>問題無いと書いたわけですが

だから、「問題無い」と言っていいのかと聞いてる
承認なしの変更は違法なのだろう?
それが立証出来ないってだけで、違法性があるのは確かなのだろう?

「わからないから問題にならない」という考えそのものが問題だろ?
いわゆるグレーゾーンなんだから

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【82】

RE:本当に確立なの?  評価

近隣住民 (2009年09月05日 21時36分)

>そうじゃなかったってだけで、貴方の論理は破綻しちゃうんだが・・?
風営法に記載されているのは、著しく射幸心をそそる遊技機の設置を禁止しているのみです。
こと、遊技機に関して言えばこの1点に尽きると思います。
そこまで書くからには、何かしらそれ以外の理由が存在するとする根拠があるんでしょう。
それは何ですか?


>「わからないから問題にならない」という考えそのものが問題だろ?
一部分だけを抜き出すんですね。わかります。
「分からないから問題にならない」のではなく、
基準値に調整する以上、誰もわからない且つ、【結果的に適法状態が維持される】から
問題ないと言ってます。

風営法で禁止されている「著しく射幸心をそそる遊技機の基準」に該当しないとして、
定められた基準をクリアしていることを証するのが型式検定です。
その検定で特定された状態から逸脱すれば、基準に適合しているのか分からない。
装置の変更は、これに該当する為にその変更に際して承認を必要とされています。
結果的に型式と違わぬ状態を維持している以上、風営法の法益を考えれば問題ないといえると思います。

法の規定上で言えば、無承認変更に該当しますから違法行為を形成しますが、
結果的に法の定める状態を維持しているに過ぎず、風営法の保護法益を鑑みるに
検定機は各種法規を満足する事を証明された状態であって、
この状態を維持する事を目的に制定されている条文である以上、
結果的に検定機の状態を維持していれば、問題が無いといえると思います。
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