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【81】 | RE:本当に確立なの? 見通す目 (2009年09月05日 20時50分) |
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>何が言いたいのでしょうか・・・・ スルーするんじゃなかったのか?w >変更する事によって性能が変わり、風営法で規定する「著しく射幸心をそそるもの」に >該当してしまう恐れがあるからです。 どういう目的の為の法なのか知らんのだけれど、その「認証」の必要性は、仰る「著しく射幸心をそそるもの」に限ったものなのかい? そうじゃなかったってだけで、貴方の論理は破綻しちゃうんだが・・? 編)認証→承認 >問題無いと書いたわけですが だから、「問題無い」と言っていいのかと聞いてる 承認なしの変更は違法なのだろう? それが立証出来ないってだけで、違法性があるのは確かなのだろう? 「わからないから問題にならない」という考えそのものが問題だろ? いわゆるグレーゾーンなんだから |
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【82】 |
近隣住民 (2009年09月05日 21時36分) |
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これは 【81】 に対する返信です。 | |||
>そうじゃなかったってだけで、貴方の論理は破綻しちゃうんだが・・? 風営法に記載されているのは、著しく射幸心をそそる遊技機の設置を禁止しているのみです。 こと、遊技機に関して言えばこの1点に尽きると思います。 そこまで書くからには、何かしらそれ以外の理由が存在するとする根拠があるんでしょう。 それは何ですか? >「わからないから問題にならない」という考えそのものが問題だろ? 一部分だけを抜き出すんですね。わかります。 「分からないから問題にならない」のではなく、 基準値に調整する以上、誰もわからない且つ、【結果的に適法状態が維持される】から 問題ないと言ってます。 風営法で禁止されている「著しく射幸心をそそる遊技機の基準」に該当しないとして、 定められた基準をクリアしていることを証するのが型式検定です。 その検定で特定された状態から逸脱すれば、基準に適合しているのか分からない。 装置の変更は、これに該当する為にその変更に際して承認を必要とされています。 結果的に型式と違わぬ状態を維持している以上、風営法の法益を考えれば問題ないといえると思います。 法の規定上で言えば、無承認変更に該当しますから違法行為を形成しますが、 結果的に法の定める状態を維持しているに過ぎず、風営法の保護法益を鑑みるに 検定機は各種法規を満足する事を証明された状態であって、 この状態を維持する事を目的に制定されている条文である以上、 結果的に検定機の状態を維持していれば、問題が無いといえると思います。 |
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