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【219】

RE:本当に確立なの?

近隣住民 (2009年09月14日 14時17分)

>「表面上は頭を垂れながら」黙々とクギを弄る分においては文句は無いと、そういう話かw
そうですね。


>上記の表現で止まるのなら一言も文句は垂れなかったと、そういう事ですか?
あのさぁ。
合法だとする根拠を、過去に警察が言っただとか、それこそ基準が無いとか
それらを要約して「営業上仕方がないから合法なんです。法律がおかしいんです」の一言に要約してるんで、
簡単に変えても納得できる訳がなかろうに。


>あそこまで執拗に食い下がるような話か?と、いう気はするわな。
貴方の主観ね。
私の主観ですから。


>確固たる基準(もちろん、完全に実現可能な見本)という物を提示できない限り
だ・か・ら
基準は諸元表に記載されているし、それと同様の物を取説に記載されてると説明しましたよ?


>それは実際の釘の姿形によって決められる物なのか?
諸元表に沿って適合判断するのに?

>現実的にどの程度の誤差まで認められるものなのか?
速度違反に例えましょうか。
40km/hが制限速度
41km/hは違反ですね?
48km/hでも違反ですね?
現実1km/hオーバーで捕まったとは聞きませんね?
じゃ、8km/hオーバーは?
捕まったとも聞くし、捕まらなかったとも聞きます。
速度違反に認められる範囲は?
A=40km/hを越えれば違反です。
一緒ですよ。基準は諸元表記載の状態と異なれば違反。


>釘の姿形が一定であるならば、それによって大部分が決定する実際の入賞率は
>どの程度の範囲までなら許されるのか?

「釘の方向と角度、台の傾斜を諸元表記載の数値どおり設置すれば、
認定した入賞率を得られ、出玉率等は規定値内に収まる」と解釈されますので、
入賞率の範囲とか関係ないですね。


>ボーダーラインであるとするならば

私、基準値について何回も言ってますよね?
法解釈上は諸元表記載の数値から逸脱してはならないと。
諸元表にて方向も角度も釘の位置も図示されてると。
これを逸脱した状態で検査が受かるのは警察の怠慢でしかない。
これが怠慢ではなく、誤差範囲と認められてるとするならその根拠を示して欲しい。
それこそ、ココが証明できないと全ては絵空事に過ぎんという事になりますが?

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RE:本当に確立なの?  評価

超必殺保シュ人 (2009年09月14日 15時29分)

う〜ん。微妙に日本語が通じてない様な気がするのはなぜだろう。。。w

>あのさぁ。
>合法だとする根拠を、過去に警察が言っただとか、それこそ基準が無いとか
>それらを要約して「営業上仕方がないから合法なんです。法律がおかしいんです」の一言に要約してるんで、
>簡単に変えても納得できる訳がなかろうに。


あのさぁ。
こっちは本から「全文を眺めた訳でもない」と、注釈を付けているその前提で話してるんだから
今北産業のレス内容に対する印象に噛み付かれても納得できる訳がなかろうに。

>貴方の主観ね。
>私の主観ですから。


近隣氏は「私の主観」によって、「他人に対して影響を行使する」人物である。。。とφ(。。)カキカキ

「主観」というレベルで止まる話であるならば、「(あくまで)私はこう思う」といった話で
留めておくというのも、いわゆるひとつの「大人の対応」という物ではないかとw



>>それは実際の釘の姿形によって決められる物なのか?
>諸元表に沿って適合判断するのに?

>>現実的にどの程度の誤差まで認められるものなのか?
>速度違反に例えましょうか。

>中略

>一緒ですよ。基準は諸元表記載の状態と異なれば違反。


こっちはあくまで「違反にならない範囲」といったものを俎上に上げていると思っているのに
なぜにそれが「違反になる程度(レベル)」といった話にすり変っているのだろう。。。?

それを言うなら「0〜40キロ」に相当する範囲を例えてもらうのが
ここにおける正当な反応であると、(あくまで俺は)思うのだがwww

ナゾがナゾ呼ぶ五里霧中って奴っすか(;- -){・・・?


そもそも「諸元表」などという書面のみを「唯一絶対」として、それ以外の実例を示せないというのであれば
現実的には「世に出回っている全てのパチンコ台」は、ひとつ残らず違法であるという結論にならざるを得んのだがw

だからこちらは「現実的な法益」に則った場合に許される
「誤差範囲」についての実例を挙げて欲しいと問うておるのだが。

現実的な法律運用に対する指針を示せないような主張は、それそのものが「絵に描いたモチ」に過ぎん。

>これを逸脱した状態で検査が受かるのは警察の怠慢でしかない。


仮に「それ」を「怠慢」と評するのであれば、この段階で既に「文句の付け所が違う」という話も
俺ははるか以前にツッコミ入れているの。。。だが?

既に忘れて。。。るんだよねぇw


>これが怠慢ではなく、誤差範囲と認められてるとするならその根拠を示して欲しい。


実際にそれがまかり通っている以上、それこそが「法益」に則った法律運用って奴なんでないですかぃ?
そういう話はこのトピですら、近隣氏自身が述べていないか?
現実的な運用状態で見逃されている物を「絶対違法(誤差レベルを逸脱している)」と主張するのなら
むしろその証明義務は、そういう主張をしている方に発生するものだと思うのだが。

そういう肝心な部分については、殆ど全てが判断放棄・もしくは丸投げしているように見えるのはなぜなのだろう。。。w


そもそも、俺はこのクギ条項自体が条文としては既に「死文」に近いもんだとしか思ってないからwww
それはこのクギ条項が「どのような目的を持って制定(もしくは厳格運用)」されるに至ったのかの
歴史を紐解けば、一発で分かると思うだが。。。w
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