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【216】 | RE:本当に確立なの? 超必殺保シュ人 (2009年09月14日 13時36分) |
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>違法である事を認めて、その上で仕方のない事だとするなら文句は無いんだな。 > 要するに、「表面上は頭を垂れながら」黙々とクギを弄る分においては文句は無いと、そういう話かw >法律上は違法だと認めて、「営業上仕方がない」ってのなら文句も言ってない。 >「営業上仕方がないから合法なんです。法律がおかしいんです」ってのに喰い付いただけ。 ~~~~~~~~~~~~ 平たく言えば、単なる表現の文でしか無いと。そうとしか見えんw ちょっと改変してみよう。 >法律上は違法だと認めて、「営業上仕方がない」ってのなら文句も言ってない。 >「営業上仕方がないんです。法律がおかしいんです」ってのに喰い付いただけ。 上記の表現で止まるのなら一言も文句は垂れなかったと、そういう事ですか? まぁ現実には、現場の人間が「クギ条項」に対して「お説ごもっとも!全く非の打ち所が無い正しい法律文だ!!」 とか思ってる奴など皆無だろ。現実に「叩かなきゃ」やっていけないんだから。 立法上はどうであれ、そういう心情が吐露されたものだと思えば あそこまで執拗に食い下がるような話か?と、いう気はするわな。 >一つだけその違法性を阻却できる話は、基準値の維持だけ。(これだって俺の見解に過ぎん) > これを言い出すのなら、確固たる基準(もちろん、完全に実現可能な見本)という物を提示できない限り 全ては絵空言に過ぎんという話に繋がって行ってしまうわけなのだが。。。w それは実際の釘の姿形によって決められる物なのか? だとするならば、現実的にどの程度の誤差まで認められるものなのか? 釘の姿形が一定であるならば、それによって大部分が決定する実際の入賞率は どの程度の範囲までなら許されるのか? その他諸々、実際に「確固たるボーダーライン」というものが提示されない限り、全ては絵空事w 例えば、現在では新台検査と称して新台設置時に検査が入るが その段階で「合法である」というお墨付きを貰えた状態が「釘の姿形」のボーダーラインであるとするならば 実質、「平常営業状態」でのクギというものは、およそどのような状況であっても 概ね「基準値に近似な状態」であると言い換えることも可能であると思う。 なぜなら、膨大な数の台それぞれが全く画一のクギであるという可能性は完全にゼロであるから。 同一地域に存在する膨大な数の同一機種で認められた「基準値の近似状態」の範囲は「誤差の範囲である」とするのなら 当たり前に平常営業されている台が「その範囲」を大幅に逸脱している事など、まずあり得ないからね。 つまり、「叩く事自体は違法」であるという前提条件に乗っかっても、尚且つ「営業状況に即した微調整」自体が 「基準値の維持」という概念からは逸脱しない、とも考えられるって事。 。。。やはり、そこまで執拗に食い下がる話か?って気はするな( - -){・・・・ |
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【238】 |
見通す目 (2009年09月14日 22時19分) |
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これは 【216】 に対する返信です。 | |||
>これを言い出すのなら、確固たる基準(もちろん、完全に実現可能な見本)という物を提示できない限り >全ては絵空言に過ぎんという話に繋がって行ってしまうわけなのだが。。。w これ以下の文は・・・・既に俺がレス83と87で触れとるw もっと言えば、彼の擁護者に対してもレス113だっけかな?で触れてる 全く返事なしだったけどねwww |
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【219】 |
近隣住民 (2009年09月14日 14時17分) |
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これは 【216】 に対する返信です。 | |||
>「表面上は頭を垂れながら」黙々とクギを弄る分においては文句は無いと、そういう話かw そうですね。 >上記の表現で止まるのなら一言も文句は垂れなかったと、そういう事ですか? あのさぁ。 合法だとする根拠を、過去に警察が言っただとか、それこそ基準が無いとか それらを要約して「営業上仕方がないから合法なんです。法律がおかしいんです」の一言に要約してるんで、 簡単に変えても納得できる訳がなかろうに。 >あそこまで執拗に食い下がるような話か?と、いう気はするわな。 貴方の主観ね。 私の主観ですから。 >確固たる基準(もちろん、完全に実現可能な見本)という物を提示できない限り だ・か・ら 基準は諸元表に記載されているし、それと同様の物を取説に記載されてると説明しましたよ? >それは実際の釘の姿形によって決められる物なのか? 諸元表に沿って適合判断するのに? >現実的にどの程度の誤差まで認められるものなのか? 速度違反に例えましょうか。 40km/hが制限速度 41km/hは違反ですね? 48km/hでも違反ですね? 現実1km/hオーバーで捕まったとは聞きませんね? じゃ、8km/hオーバーは? 捕まったとも聞くし、捕まらなかったとも聞きます。 速度違反に認められる範囲は? A=40km/hを越えれば違反です。 一緒ですよ。基準は諸元表記載の状態と異なれば違反。 >釘の姿形が一定であるならば、それによって大部分が決定する実際の入賞率は >どの程度の範囲までなら許されるのか? 「釘の方向と角度、台の傾斜を諸元表記載の数値どおり設置すれば、 認定した入賞率を得られ、出玉率等は規定値内に収まる」と解釈されますので、 入賞率の範囲とか関係ないですね。 >ボーダーラインであるとするならば 私、基準値について何回も言ってますよね? 法解釈上は諸元表記載の数値から逸脱してはならないと。 諸元表にて方向も角度も釘の位置も図示されてると。 これを逸脱した状態で検査が受かるのは警察の怠慢でしかない。 これが怠慢ではなく、誤差範囲と認められてるとするならその根拠を示して欲しい。 それこそ、ココが証明できないと全ては絵空事に過ぎんという事になりますが? |
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