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返信元の記事
【88】

RE:消費税率10%

仕事だから (2010年07月10日 19時09分)
税に関わる職業の者です。
税法のうんちくは、書きません。


>イ、 プレイ代としての消費者(顧客)は料金を支払うが、プレイを消費するだけでなく、
その結果として景品を得ることになる。

そのとおりですね。
ただ、前金で払うのに、受け取る(交換出来る)景品の対価は後でわかります。
何ももらえないこともあります。


>ロ、 現行ではそのプレイ代に消費税がかかるが、その結果景品を得ることに対しての
考え方が税としてどう説明するのか、一連の行為として

消費税のもつ意味からすると、負けて帰るお客にも課税が必須です。
つまり、玉を借りた時点で全員に課税する。

問題は、
>その結果景品を得ることに対しての考え方
ですが、
そもそもここに「所得(利益)」が発生しています。
また、菓子・タバコ等本当の景品と、特殊景品でも
考え方が異なるところ。

当局からすれば、より多く取れる方法を選ぶかも。
個人的には、貸し玉だけ課税で勘弁してくれと思います。


>ハ、 また消費者は換金し再度、何度でもプレイするが、その原資はすでに消費税を支払った結果であり、
消費者は何度でも課税されることに

例えばガソリンの二重課税は、近年の価格高騰時に初めて知った人も多いのでは?

法の矛盾は、税法も例外ではありません。

まあ、これは置いといて、
パチンコ店での消費税は、「玉を借りる(遊ぶ)」行為にかかると解釈出来ます。
何にも交換出来ないゲーセンを想像して下さい。

玉が増えた場合、景品に交換する行為をどう捉えるか、ですよね?
その際は、玉が通貨の代わりを果たす・・・と言うと
ちょっと例えが違うかもしれませんが、玉数を目安に
している以上、大きな誤りとは思えません。

>消費者は何度でも課税されることに
この感覚は理解出来ますが、上記のとおり利益を得ていますから、
所得税の代わりと解釈出来ないこともないかも。

(誰がパチの勝ちを申告するんだっ、というツッコミは抜きにしての話ですよ!)


>ニ、 実際の課税はこのようなことから粗利ベースに課税されているが、
そもそもサービスの提供と景品の授受という一連の流れに対して消費税の概念は適用できないのでは。


そのとおりです。
中でもパチンコ店は特別中の特別だと思います。
しかし、適用しにくくても、当局では税収を望みますからね。


>ホ、 その場合、1989 年消費税の導入時に廃止された「娯楽施設利用税」なども
一つの考え方として検討してはどうだろうか

案としてはアリかもしれませんね。
ただ、温泉の入湯税みたいに、お客一人一人から徴収というのは難しい。
なので、何らかの形で反映させるのが現実的かと。


消費税導入時、

自販機の価格を100円→103円に?
改造が必要・小銭の準備・コストは誰が負担?
など問題になり、結果は
「内税」という逃げ道になりました。

今では「総額表示」が義務付けられていますが、
当初から内税方式も認められていたのです。
交通機関の運賃も、10円単位に設定されましたし。

パチンコ店では、貸し玉を25個→24個にしようかという
案もあったそうです。
ここで考えてみて下さい。

個別対応ではなく、ドンブリコミコミにすることで、
お客は貸し玉料金に消費税が含まれていて、納税完了という解釈。
実際には据え置きなので、店が納めるべき税額はどこから
捻出するか?

誰もがわかりますよね?

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【94】

RE:消費税率10%  評価

おぼしき人物 (2010年07月11日 01時46分)

仕事だからさん

>税に関わる職業の者です。

これはこれは是非とも御教授願えればと思う次第です。


>前金で払うのに、受け取る(交換出来る)景品の対価は後でわかります。
何ももらえないこともあります。

当然そうなります。


>消費税のもつ意味からすると、負けて帰るお客にも課税が必須です。
>つまり、玉を借りた時点で全員に課税する。

至極当然。


>>その結果景品を得ることに対しての考え方

>そもそもここに「所得(利益)」が発生しています。

所得税概念の発生と。


>>消費者は何度でも課税されることに

>例えばガソリンの二重課税は、近年の価格高騰時に初めて知った人も多いのでは?

>法の矛盾は、税法も例外ではありません。

矛盾があるというわけですな。
また法に矛盾はつきものであるとも。


>パチンコ店での消費税は、「玉を借りる(遊ぶ)」行為にかかると解釈出来ます。

これは
平成13年10月31日 税不服審判所裁決
・パチンコ業は、貸玉料を対価として遊技玉及び遊技機械その他の資産の貸付けを
 行う事業であると解されるので、パチンコ事業に係る消費税の課税標準は、
 消費税法第28条第1項の規定に従い、当該貸付けの対価である貸玉料の総額によるのが相当である。

ということからしてもその解釈は妥当なんでしょう。


>玉が増えた場合、景品に交換する行為をどう捉えるか、ですよね?
>その際は、玉が通貨の代わりを果たす・・・

現実的にも玉数を目安にするしかないですよね。

また、
所得税として捉えるということですね。
また、ある意、仕方のないこととして処理?されているということが分かりました。


>中でもパチンコ店は特別中の特別だと思います。
>しかし、適用しにくくても、当局では税収を望みますからね。

消費税の概念は適用しにくくてもということですね。


>>「娯楽施設利用税」

>案としてはアリかもしれませんね。
>ただ、温泉の入湯税みたいに、お客一人一人から徴収というのは難しい。
>なので、何らかの形で反映させるのが現実的かと。

何らかの形での反映
それが現実的でもあるもの
消費税概念の踏襲ではなくということですよね。
現状のままということでもなく。


>実際には据え置きなので、店が納めるべき税額はどこから
>捻出するか?

>誰もがわかりますよね?

捻出?
「ひねりだす」
粗利ベースではなくてですか。
貸玉料の総額からそのまま捻り出す方法ということでもあるんでしょうか。
できれば解説願います。

さて
最後に、ひとつ質問させてください。
今後、パチンコ業法なるものが制定された場合について
パチンコ業と税に関して、どのような方向に行くものと思われますか。
雲を掴むような漠然とした質問で恐縮ですが、
できれば個人的所見で結構ですのでお聞かせください。
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