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【48】 | RE:本当に確立なの? 近隣住民 (2009年09月02日 22時02分) |
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変更承認の申請を行うことになるかと。 仮にその性能を変化させて営業する場合は、 出玉率等の性能が、基準を超えない事を証明する必要が有ります。 またその内容が基準に適合している事を検査しなければなりません。 所轄レベルでは試験ができませんので、検査が出来ない以上は 承認する事が出来ないとなります。 パチンコ屋は、許可された遊技機でのみ営業する事ができますので、 それを敢えて、認可された状態から変更する事を許可する義務はないでしょう。 |
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【49】 |
素人B (2009年09月03日 14時26分) |
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これは 【48】 に対する返信です。 | |||
>仮にその性能を変化させて営業する場合は、 >出玉率等の性能が、基準を超えない事を証明する必要が有ります。 >またその内容が基準に適合している事を検査しなければなりません。 >所轄レベルでは試験ができませんので、検査が出来ない以上は >承認する事が出来ないとなります。 非常に懇切丁寧な「釘調整の法的解釈と実情」について解説いただき、よく理解できました。 要するに煎じ詰めれば「キチンと公的機関によって認定されているのでオミセによる出玉率等の性能が『基準を超え』さえしなければ違反行為にはあたらない」ということですね? それはそうでしょうねぇ・・・¥2交換と等価では出玉率が同じならば経営が成り立ちませんものね? 認定などを含めた「パチ台の設計基本仕様」は¥2.7交換で不変なんですってね?交換レートに不介入なのだから(法的に換金は認めらていない建前から)上下への微調整は元々、暗に認められておるということですね? さりとて¥2.7交換だから等価に較べて「甘い釘にしなさい」という縛りもないと・・・。 最新台設置の段階から「下部入賞口」を全面閉鎖して、その分をチャッカー入賞口をやや開き気味で¥1k当りの回転数を増やすのと引き換えに遊戯時間の短縮(オミセの時間当たり売上増)というのも全国一律の検挙されない釘調整テクになっているのでしょうねぇ・・ こんなもの「法で禁止されているものは台で自動診断させる機能」をつければ簡単に「めくら所轄」の代行が可能ですけどね? 特許申請でもしましょうかね? 「単位打ち出し数での下部入賞口への入賞回数カウント」して基準を下回れば(例えば打ち出し2000回で0回入賞とか)警報が鳴って・・・自動閉鎖とかね?? パチは自動機なんで簡単に安価に組み込めますな。セキュリティ保護された抽選チップに組み込めば所轄の目の行き届かない閉鎖釘の撲滅は簡単に出来ます。 業界団体や担当公的機関に技術屋さんは不在なんですかねぇ?? 法の字句を弄んでグダグタ云ってるうちに・・・「そして誰も居なくなった」にならなければ良いですけどね? パチのゲーム性自体は・・クールだと思いますんで 老婆心ながらそう考えています。 |
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