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【130】 | RE:消費税率10% 池ポチャ (2010年07月13日 18時51分) |
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認識ちぇーーーっく! 《¥1000特殊景品の場合》 《その他¥1000景品の場合》 特殊景品を売りにくる常連 メーカー ↓(内税¥1000で販売) ↓(卸値で販売) 景品買取所 卸問屋等 ↓(内税¥1000で販売) ↓(卸値で販売) 景品仲買業者 パチンコ店…¥1000(税込み)で提供 ↓(内税¥1000で販売) パチンコ店…¥1000(税込み)で提供 上記、景品の仕入れを、私の理解するところを手数料等は抜きに簡単に表わしたものです。 異論のある方は、この図を用いて修正したものを投稿してください。 |
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【132】 |
近隣住民 (2010年07月13日 19時16分) |
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これは 【130】 に対する返信です。 | |||
《¥1000特殊景品の場合》 《その他¥1000景品の場合》 特殊景品を売りにくる常連 メーカー ↓(¥1000で販売) ↓(卸値1+【消費税】で販売) 景品買取所 卸問屋等 ↓(内税¥1000で販売) ↓(卸値2+【消費税】で販売) 景品仲買業者 パチンコ店…(¥1000−消費税)で提供 ↓(内税¥1000で販売) パチンコ店…(¥1000−消費税)で提供 個人の売却に消費税は発生しないので、内税とする必要が無い。 買取所は消費税を払った事にできるから税込みで買取ってくれるだけ。 本体価格は常に952円。 パチンコ屋の景品提供は「景品仕入時」が最終消費という考えらしいので、 玉の本体価格3.81円と、賞品の本体価格で計算していると考える。 (だから下の方でも書いたけど、以前の私の計算は間違っている) 景品は「仕入れ時」が最終消費で、且つ、交換時にパチンコ屋は玉を買取っているわけでは無いし、 客は玉を販売しているわけではないらしい。 だからこの時点では消費税という概念が必要ない。 玉も消費税抜き、景品も消費税抜きで交換をやり取りするからこそ、 貸玉料へ課税し、仕入れ時の消費税を控除する計算が成立するそうです。(名古屋国税局談) |
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