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【79】

RE:滑稽、愚か嫌煙者諸君よ!

F−5G青どん! (2008年11月11日 22時02分)
こんばんは。


>実際、飲食店でも分煙もしてないところも少なくないし
>あっても、アカギさんの言うようなレベルの「喫煙席禁煙席を分ける」程度の
>対策しかしていない(出来ない)店も数多くある。


健康増進法での基本概念から、このレベルに不満があるようですが。。。

同じ健康増進法のガイドラインの「3.受動喫煙防止措置の具体的方法」の中に、

**********************************************
分煙を行っている場所では、禁煙場所と喫煙場所の表示を明確に行い、周知を図るとともに、来客者等にその旨を知らせて理解と協力を求める等の措置を取ることも受動喫煙防止対策として効果的と考えられる。
***********************************************

ってのもあります。
例え、分煙として足りないと感じるかもしれませんが、来客者にこっからあっちは喫煙可、こっから向こうは禁煙ですよ。って明示してるのなら十分受動喫煙防止対策として効果的って思いますよ。


>>完全禁煙・・・ホール内禁煙で喫煙所を設けてる店も有
>>分煙・・・3島喫煙島:3島禁煙島などホール内で禁煙エリア・喫煙エリアと分かれている。
>>こう解釈してます。

>普通ならそれでよいと思うよ。

普通ならそれで良いと考えるではなく、健康増進法のガイドラインからもそれで良いと解釈してるんですけど。。。


>先のくだりでは「【健康増進法】に基づいて行政の指導があるなら」
>の条件付の話だからな。

現状の行政の指導は違うのですか?
おそらく上記の解釈通りだと思いますよ。

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【84】

RE:滑稽、愚か嫌煙者諸君よ!  評価

だけお (2008年11月12日 17時23分)

まず・・・
すまんかった。
【49】【76】は、各々言葉足らずだったな
前提は
「【受動喫煙防止措置のガイドライン】に基づいて行政の指導があり、ホールの現状が、その指導に基づいて、それを守ってのもの」
であるとするならばだ。
強制されないから「それに基づく指導が無い」「指導があっても実現していない」
と言う話なら、この前提に当てはまらないから
「大きな喫煙場所」と言う解釈も無い。


>普通ならそれで良いと考えるではなく、健康増進法のガイドラインからもそれで良いと解釈してるんですけど。。。

俺には、ガイドラインのレベルには不足しているように思うが。
たしかに
喫煙場所と禁煙場所の分離はされていると言えるかしれんが
それだけでは喫煙場所から禁煙場所へ煙が流れ出ないような措置がされているとは言えない。
【受動喫煙防止措置のガイドライン】で言う「分煙」には当たらないと思えるが。

>**********************************************
>分煙を行っている場所では、・・・・・効果的と考えられる。

【分煙】を行っているとさえ言えないので、「明示することだけでも十分効果的」
としているとは言いがたいな。

念のため書くが、あくまでも
「【受動喫煙防止措置のガイドライン】を踏まえれば、そう思える」の話であり
「今、すべてのホールが、その基準に従え!」なんて言うつもりは毛頭ない。
(将来的な話は、どのような法が定められるかで変わるだろうが。)
ホールに限らず、小規模店舗ではとてもこんな分煙無理だろうし
そうでなくとも色々仕切ったりすると警察がうるさいという話も聞いたしな。
完全禁煙は物理的には可能でも、営業的に見れば決して簡単な話でないのもわかる。
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