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【166】 | RE:法令を順守? もりーゆo (2009年03月23日 23時21分) |
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>はっきり言わせてもらうと、誤差範囲なしでの調整なんているのは不可能に近いんですよね^^; そりゃそうでしょうね。 ただ、 >車で60Km/hで走行中にミリ単位で特定の場所に急停止させる位無理な話^^; と仰るとおり、誤差が有ってもしかるべし。 だからこそ、たとえば『11.03〜12.50』とした場合に 「11.01や12.52だけど、.02なんて人間の手作業なんだから誤差範囲」 との主張を許す危険がありえます。 認めた範囲以上の幅を使用する可能性が。 もちろん警察は厳しく注意するでしょうが、「誤差(過失)の範囲」を主張できる状況では 厳しい処分もできないでしょう。 >盤面上の特定の釘のみを指しこの釘の広さは11.03〜12.50以内にとか書いたとすると、今度は角度を変えて来ると言う事が起きるんでしょうけど・・・ う〜ん・・・それもあるでしょうが、それ以外にもメーカー側がその隙間を狙ってくると言う事が懸念されます。 『特定の釘のみを指し』てしまえば、「じゃあ『その釘』とは違うところなので、ここは対象外」 と言ったかんじとか。 パチスロはそんな隙間を狙いまくってとうとう5.1号機になったのでしょうが・・・ パチンコでは寧ろそんな規則の隙間を広げてあげているようにみえますね。 今ごく普通にある、2つのチャッカーで大当たりのラウンド振分やカウントが異なる台は 1つの台で2つの抽選方式を持つことを許したところの隙間を使っていると思えますし。 >確かあったと思うんですですけど、どこにも残ってないんですよね^^; >この文章が残っていれば、一時的にとは言え釘調整を認めて証拠にできると思うんですけどね^^; ちょっと探してみますが、 これを見たのは確か警察庁のホームページに公開されていた文書だったと記憶しています。 なので、仮にHPでの公開を取りやめていたとしても、どこかに文書は残っていると思います。 記憶違いならすみません。 まあ、ただ、前にも書いたように、 「『この状態は違法ではない』であって、『ここまで広げてもかまわない』『ここまでの調整を認める』と言った趣旨の記述ではない」 と返答されそうな記述であったかと思います。 |
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【167】 |
近隣住民 (2009年03月23日 23時57分) |
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これは 【166】 に対する返信です。 | |||
もりさんが言ってるのって、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第6条における技術上の規格のうち、 別表第2から別表第5までの包括的な解釈基準のことですよね? 警察庁生活安全局生活環境課長の名前で出されてるやつ。これ↓ http://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seikan/seikan20040526-1.pdf >入賞口の入口の大きさとは、入賞口の入口のうち、遊技盤と平行な距離の最大値であると解する。 >なお、遊技くぎにおける当該大きさとは、内法であると解する。 11ミリ〜13ミリは遊技機規則で書かれていて、 それを内法であると定めた文章 これの以前の物か覚えが無いですが、何れにしても 遊技機の認定に関する文章だったと思います。 これを以って釘調整を認めてた証拠にはならない物だったと記憶しています。 |
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