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【167】 | RE:法令を順守? 近隣住民 (2009年03月23日 23時57分) |
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もりさんが言ってるのって、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第6条における技術上の規格のうち、 別表第2から別表第5までの包括的な解釈基準のことですよね? 警察庁生活安全局生活環境課長の名前で出されてるやつ。これ↓ http://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seikan/seikan20040526-1.pdf >入賞口の入口の大きさとは、入賞口の入口のうち、遊技盤と平行な距離の最大値であると解する。 >なお、遊技くぎにおける当該大きさとは、内法であると解する。 11ミリ〜13ミリは遊技機規則で書かれていて、 それを内法であると定めた文章 これの以前の物か覚えが無いですが、何れにしても 遊技機の認定に関する文章だったと思います。 これを以って釘調整を認めてた証拠にはならない物だったと記憶しています。 |
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【171】 |
超必殺ホ守人 (2009年03月24日 15時09分) |
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これは 【167】 に対する返信です。 | |||
素朴な疑問なんだけど、「公的には釘調整なるものは認められない」という部分を前面に押し出すのなら どうしてお上は「釘を主体とした盤面構成」といったものを認めているのだと思いますか? (現在の材質による)釘が存在する以上は、「(最低でも)日々のメンテナンスとしての釘調整」が不可避だというのは 実際の現場サイドに居る眠り猫氏が仰っている通りで、現実的には避けては通れない事だと思うのだが。 実際に過去には「(調整可能な)釘」といったものが全く無いヘソを採用した機種も存在していました。 釘調整そのものが違法だというのなら、いっその事「主要な玉の通り道」といった部分は全て 「釘調整不可能なユニット」化すれば良いのではないのかと思うのだが どうして法令を作成する側は、そのように動かないのでしょうか。 |
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【169】 |
眠り猫 (2009年03月24日 14時00分) |
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これは 【167】 に対する返信です。 | |||
僕が以前見ていた奴とは違うんですが・・・逆にこれは見た事なかったな^^; チラシなどに、13mmなどの釘調整をうたう事を取り締まる文章で、「釘調整で13mmと言うのはほぼ垂直と言う状態から逸脱する可能性がある、また設定や釘などの情勢状況を公開して射幸心を煽る行為となる」といったような文章だったと思うんだけど・・・ないな^^; |
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【168】 |
もりーゆo (2009年03月24日 02時27分) |
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これは 【167】 に対する返信です。 | |||
>警察庁生活安全局生活環境課長の名前で出されてるやつ。これ↓ それです。感謝。 >これを以って釘調整を認めてた証拠にはならない物だったと記憶しています。 そのとおりです。 あくまでも、釘の数値的基準を示すものがなかったかの話です。 |
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