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【164】 | RE:法令を順守? 眠り猫 (2009年03月23日 14時22分) |
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>ただ、そこを書き始めるとその隙間を狙われるし、 盤面上の特定の釘のみを指しこの釘の広さは11.03〜12.50以内にとか書いたとすると、今度は角度を変えて来ると言う事が起きるんでしょうけど・・・ はっきり言わせてもらうと、誤差範囲なしでの調整なんているのは不可能に近いんですよね^^; 車で60Km/hで走行中にミリ単位で特定の場所に急停止させる位無理な話^^; 幅じゃなくて高さになると・・・角度なんて測ってないよ〜って人が多いんじゃないかな?? >入賞口の幅は13mmを超えないことってのは、釘の内法についてのものと解釈するってはなしが明記されていたかと思います。 確かあったと思うんですですけど、どこにも残ってないんですよね^^; この文章が残っていれば、一時的にとは言え釘調整を認めて証拠にできると思うんですけどね^^; |
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【166】 |
もりーゆo (2009年03月23日 23時21分) |
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これは 【164】 に対する返信です。 | |||
>はっきり言わせてもらうと、誤差範囲なしでの調整なんているのは不可能に近いんですよね^^; そりゃそうでしょうね。 ただ、 >車で60Km/hで走行中にミリ単位で特定の場所に急停止させる位無理な話^^; と仰るとおり、誤差が有ってもしかるべし。 だからこそ、たとえば『11.03〜12.50』とした場合に 「11.01や12.52だけど、.02なんて人間の手作業なんだから誤差範囲」 との主張を許す危険がありえます。 認めた範囲以上の幅を使用する可能性が。 もちろん警察は厳しく注意するでしょうが、「誤差(過失)の範囲」を主張できる状況では 厳しい処分もできないでしょう。 >盤面上の特定の釘のみを指しこの釘の広さは11.03〜12.50以内にとか書いたとすると、今度は角度を変えて来ると言う事が起きるんでしょうけど・・・ う〜ん・・・それもあるでしょうが、それ以外にもメーカー側がその隙間を狙ってくると言う事が懸念されます。 『特定の釘のみを指し』てしまえば、「じゃあ『その釘』とは違うところなので、ここは対象外」 と言ったかんじとか。 パチスロはそんな隙間を狙いまくってとうとう5.1号機になったのでしょうが・・・ パチンコでは寧ろそんな規則の隙間を広げてあげているようにみえますね。 今ごく普通にある、2つのチャッカーで大当たりのラウンド振分やカウントが異なる台は 1つの台で2つの抽選方式を持つことを許したところの隙間を使っていると思えますし。 >確かあったと思うんですですけど、どこにも残ってないんですよね^^; >この文章が残っていれば、一時的にとは言え釘調整を認めて証拠にできると思うんですけどね^^; ちょっと探してみますが、 これを見たのは確か警察庁のホームページに公開されていた文書だったと記憶しています。 なので、仮にHPでの公開を取りやめていたとしても、どこかに文書は残っていると思います。 記憶違いならすみません。 まあ、ただ、前にも書いたように、 「『この状態は違法ではない』であって、『ここまで広げてもかまわない』『ここまでの調整を認める』と言った趣旨の記述ではない」 と返答されそうな記述であったかと思います。 |
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