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【154】

RE:滑稽、愚か嫌煙者諸君よ!

ディスカバリー (2008年11月17日 22時53分)
だけおさん

何でそう突っかかるのか解らないけど

本法には遊技場として明記はされてないのは事実でしょうに
その事実も見ないわけですか。呆れてしまいます。
こういう法律そのものが如何とでも取れる可能性が有るという事を言っているだが
こういう法律が正しいと言えるかどうか
あんたはいえるのかもしれないけど、少なくとも拡大解釈できるって点でこの法は0点でしかないの
その上で健康になった根拠が存在するか如何かが視点だが
どうも、医療統計を見ても政府が削って抑制はしているみたいだが
実際には数字として効果が現れてこないのは何故だ?
単に異常な嫌煙者に対する煽りでしかないのだよ

立法出来るのが国会だけのはず。
厚生労働省が法を判断出きるとでも?
法の趣旨は判例があれば目に見えるが、判断をするのが
厚生労働省ではないのは無いか
それが、この国のシステムで有るのは事実でしょ

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【196】

RE:滑稽、愚か嫌煙者諸君よ!  評価

だけお (2008年11月22日 06時06分)

>本法には遊技場として明記はされてないのは事実でしょうに
>その事実も見ないわけですか。呆れてしまいます。

こらこら、言葉が変わっているぞ。
>本法には遊技場は含まれて無いのよ。
だったろうが。

「含まれない」と「明記されていない」では意味が違う。

あたかも「厚労省が後から勝手に付け加えました」と言わんばかりの表現だったから
「それは違うだろ?」意見したの。

>こういう法律そのものが如何とでも取れる可能性が有るという事を言っているだが
>こういう法律が正しいと言えるかどうか

数を調べたわけじゃないが「その他」や「等」といった表現が入る条文なんてゴロゴロしていると思うんだが・・・

その法そのものが正しいかどうかなんてのは論じていないし、
俺は【109】で
>別に正しいとは思わんね。
>受動喫煙の害自体、過剰反応だと思うからな。
と、否定的な発言をしたはずだが?

>あんたはいえるのかもしれないけど、少なくとも拡大解釈できるって点でこの法は0点でしかないの

それで0点って言ってたら、とても対応できんて。
法制定時に、必ずしも子細もれなく列記できるとも限らないし、
将来どのような変化があるかの全てを
(その時、想定しなかったような業種、ツール、諸問題等)
予測できるはずもない。

そこをカバーするために「その他」や「等」等の表記があると思われる。

拡大解釈が無制限に良いと言うことではない。
が、そういった部分で対応していかなければ、
「明示されていない」からと、脱法行為が拡大するだけだ。

>単に異常な嫌煙者に対する煽りでしかないのだよ
国内の嫌煙者だけなら、ここまでになったかどうか。
それが国際的な場から圧力を受けているからな。
医療が「受動喫煙の害」にお墨付きを与え、
それに反するような論文を圧殺しているのも原因だと思うがね。

>立法出来るのが国会だけのはず。
>法の趣旨は判例があれば目に見えるが、判断をするのが
だから【127】で
>その解釈が妥当かどうかは、本来的には司法の判断が無い限り断定できない。
と書いているのな。

だが、判例が無いものはどうするのさ?
全てに司法判断が下されるわけじゃない。
全てを事細かに国会や裁判で取り決めたり判断したりすることは無理。
現実としても「その他」で立法されているし、「遊技場はその他には含まない」と
判決が出たわけでもない。

>厚生労働省が法を判断出きるとでも?
「その他」とは何を含むか。
国会で、そのように制定されたものを
現実の施行に際して、どこが詳細を判断し運用しているかを考えようや。
監督官庁がやらなきゃ誰が判断するの?

>厚生労働省ではないのは無いか
>それが、この国のシステムで有るのは事実でしょ

違う。現実としても
警察がパチンコ店に対して取り締まっていることが、
「一々全てが明記された内容」では無いことでも
少なくとも【立法や司法で詳細の全てまでも決めている】わけじゃないことがわかる。

「行政立法-Wikipedia」の引用であるが
・詳細で、専門技術的事項についてまで、議会で審議するのは困難・非効率
・議会による立法では、状況変化に即応して規範を改正することが困難
・その実情に明るい行政機関に規範を定立させることが合理的であると考えられる場合もある。
【156】

RE:滑稽、愚か嫌煙者諸君よ!  評価

賭博無頼アカギ (2008年11月17日 23時39分)

こんばんは。

【126】 のレス、御覧になって頂けたでしょうか?

>本法には遊技場として明記はされてないのは事実でしょうに

後付ではあるが、【その他】と言う事で明記されてる事にならないですかね?

仰るように、拡大解釈の為にその他と付けているだけの事ですけど、パチ屋及び遊技場を否定するような一文は見あたらないです。
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