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【131】 | RE:法令を順守? ディスカバリー (2009年03月16日 23時34分) |
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ばかはお前だろ、お子ちゃまかい 解釈もなしに文を読むだけかい? 単純に頭つかったらどうや、もしかして使えないのかね? ホールはチェーン店回しややメーカーから新台として 店に導入するわな、ちゃうんかい? 導入するときは必ず警察の検査を受けるわな、これも当然わかるよな その時に釘調整はしてないのか?当然、調整するし調整も施してあるはずだな それは、検査状態と保障されているのか? その状態で検査状態と違うから設置できません、なんて可能性が有るのか? 釘調整が違法なら、当然、営業許可は出ないはずだろうが 警察が法律を勝手に曲げるかね?バカを言ってはいけないぞ 日本は法治国家だからな >釘調整てねぇ、釘と考えるから間違うんだよ。 パチンコ台と考えるから間違うんだよ 全くもってゆとりの申し子は >落下の方向に変化を与える装置と明記してある これは釘そのものや風車そのものとも取れるわい 玉の落下方向に影響を与える装置、装置だぞ装置、意味わかってる 設置状態でも単体でもパチンコに使う目的の 釘や風車は玉の方向に変化を与える目的を持った装置だぞい 台に設置していないと装置で無いと言うのは狭い了見だ それとも、パチンコメーカーから店が買う、釘や風車は パチンコの玉に変化を与える装置では無いのかね? 装置はある機能を持ったものを備え付ける事だから 備え付けるものをも指す どちらとでも取れるから間違うんか >その他の装置が弄られてたら目くじら立てて怒るだろ? 意味が解らん、楽しく打てれば良いのよ 俺にとっては唯一の趣味だからな |
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【136】 |
もりーゆo (2009年03月17日 23時47分) |
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これは 【131】 に対する返信です。 | |||
>それは、検査状態と保障されているのか? >その状態で検査状態と違うから設置できません、なんて可能性が有るのか? >釘調整が違法なら、当然、営業許可は出ないはずだろうが あるべき基準がどこにあるかですね。 もちろん、規則の理屈の上だけで考えれば、あるべき姿は「試験に合格した状態と同じ」だと思うのですが・・・ 風適法の遊技機規則の元を考えれば「試験を通過している」ことが条件ではなく 「射幸心を著しく煽る遊技機ではないこと」が条件であると言えるわけで (屁理屈ですが) 警察検査では、「型式試験と同じかどうか」ではなく、「射幸心を著しく煽る遊技機ではないか」 を確認していると。 で、警察は(意図的な見落ととしか考えられないけれど) その場で検査する限りは、「射幸心を著しく煽る遊技機ではない」と判断したとなるんでしょうかね。 もちろん遊技機試験みたいなことは現実にはできませんから、「○○を確認することを以ってそれに代えるものとする」 と言ったことになるのでしょうが。 そして、『釘調整』はその現場を見ていない以上、「無かった」かもしれない。 警察の目の前での調整は許してくれない所も多いのでは? 釘調整があった事実も確認できない。 遊技機は「射幸心を著しく煽るもの」ではない。 となれば「営業を許可しなければいけない」 おそらく、警察から、文書などの証拠の残る形では 「釘調整はここまでしても良い」と言った言質は取れないでしょう。 言葉遊びみたいな屁理屈であっても 「このような状態にならぬようにすること」とか 「この状態の釘であれば違反ではない」等 『調整しても良い』と言った表現を避けた言葉ばかりではなかろうかと。 |
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この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【132】 |
近隣住民 (2009年03月17日 10時44分) |
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これは 【131】 に対する返信です。 | |||
>その状態で検査状態と違うから設置できません、なんて可能性が有るのか? あるらしい。以前似た様な話題の時に誰か書いてた。 >その時に釘調整はしてないのか?当然、調整するし調整も施してあるはずだな シラン。オレが検査してるわけでも調整してる訳でもない。 >警察が法律を勝手に曲げるかね?バカを言ってはいけないぞ あ〜〜の〜〜〜法律ではですねぇ、 【公安委員会が基準に該当しないと認めた時は認定しなければならない】 ~~~~~~~~~~~~~ 該当する恐れがある時は認定しないの。 保通協は公安委員会から委託を受けて検査してるだけ。 あんたは1%の可能性で該当する恐れが有っても、【基準に該当しない】と認めちゃうのぉ? 1万分の1の可能性でも、該当する物は該当するんだがな。 法的に可否の基準は【該当するor該当しない】明確に線が引かれてる。 保通の認定を受けた遊技機は、各都道府県公安は基準に該当していない遊技機として 検査を省略できるようになってるだけな。 設置の申請をするときは、本来同じように検査しなきゃならんのよ。 >パチンコの玉に変化を与える装置では無いのかね? だから? その単体の変更は、材質でさえ明確に禁止されてるし、 交換する場合は、同一の物である事を示す書類と共に 交換を申請し、検査もされる。前にも書いたがな。 備え付けられた装置とした場合、落下の方向をその意思に依って 思いのままに変更し、出玉率を思いのままに変更させる。 これが違法の根拠だと言ってる。 オマイの文章には、合法性を示す法的根拠・理論がどこにも存在していない。 全て主観と心情だけだ。 >意味が解らん、楽しく打てれば良いのよ ほほう。 当落を司る主制御基盤の装置が変更されていても、楽しければいいんですか。 >俺にとっては唯一の趣味だからな パチンコしか趣味が無いんですね。わかりますw さもしいですね。 |
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