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【136】 | RE:法令を順守? もりーゆo (2009年03月17日 23時47分) |
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>それは、検査状態と保障されているのか? >その状態で検査状態と違うから設置できません、なんて可能性が有るのか? >釘調整が違法なら、当然、営業許可は出ないはずだろうが あるべき基準がどこにあるかですね。 もちろん、規則の理屈の上だけで考えれば、あるべき姿は「試験に合格した状態と同じ」だと思うのですが・・・ 風適法の遊技機規則の元を考えれば「試験を通過している」ことが条件ではなく 「射幸心を著しく煽る遊技機ではないこと」が条件であると言えるわけで (屁理屈ですが) 警察検査では、「型式試験と同じかどうか」ではなく、「射幸心を著しく煽る遊技機ではないか」 を確認していると。 で、警察は(意図的な見落ととしか考えられないけれど) その場で検査する限りは、「射幸心を著しく煽る遊技機ではない」と判断したとなるんでしょうかね。 もちろん遊技機試験みたいなことは現実にはできませんから、「○○を確認することを以ってそれに代えるものとする」 と言ったことになるのでしょうが。 そして、『釘調整』はその現場を見ていない以上、「無かった」かもしれない。 警察の目の前での調整は許してくれない所も多いのでは? 釘調整があった事実も確認できない。 遊技機は「射幸心を著しく煽るもの」ではない。 となれば「営業を許可しなければいけない」 おそらく、警察から、文書などの証拠の残る形では 「釘調整はここまでしても良い」と言った言質は取れないでしょう。 言葉遊びみたいな屁理屈であっても 「このような状態にならぬようにすること」とか 「この状態の釘であれば違反ではない」等 『調整しても良い』と言った表現を避けた言葉ばかりではなかろうかと。 |
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【139】 |
眠り猫 (2009年03月18日 11時06分) |
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これは 【136】 に対する返信です。 | |||
>もちろん、規則の理屈の上だけで考えれば、あるべき姿は「試験に合格した状態と同じ」だと思うのですが・・・ ここら辺も、問題だとは思うんですよね^^; 毎回、釘の話をすると引っかかるんですが、試験に合格した状態の釘をホールへ説明している物がない無いんですよ。 工場出荷時は機械で打ちこんだだけなので統一していないし、取扱説明書に記載されているのはごく一部、しかもそのまま調整するには不都合があるものも多い 取扱説明書には11.03とか平然と書いてあるが、こんな釘調整をしたらそれこそ4回以下(千円で10回程度)になってしまい、他の部分の記述との矛盾が生じてしまう。 何よりこのゲージ表には試験時の物なのか工場出荷時の物なのかが書いてなくこれを正しいと言っていいのかも疑問がある。 >警察の目の前での調整は許してくれない所も多いのでは? 他はどうか知らないけど、こちらに検査に来る時は平然と「これは調整してないだろ?」とか言って来るし調整しているのを後ろから見ながら「そんな細かい調整をするんだ」など言って来る事がありますよ? >「釘調整はここまでしても良い」と言った言質は取れないでしょう。 でしょうね、文章は無いと言うだろうし、レコーダーなどで録音しようとしても消すように言われると聞きますし。 |
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