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【119】 | RE:法令を順守? もりーゆo (2009年03月14日 11時23分) |
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ちょいと噛み失礼 >貴方が釘調整された遊技機が範囲に収まっていない事を >皆が納得する様な形で具体的な証明できますか? えーっと、証明というには不十分か知れませんが 事実上、現行店に設置され調整されているパチンコ台の大半は 検定時の出玉制限には引っかかるものが一般的かと思いますし、 それは経験的に皆さんに納得いただけるものだろうと思います。 10時間の出玉率基準ではなく、払出しに占める大当たり出玉の割合の方。 一応試験基準では、払出全体の中で 「役物動作による出玉」が7割を超えちゃいけない 役物連続動作をする(大当たり動作がこれにあたると考えていいです) パチンコ台については6割を超えちゃいけないとなってます。 役物は電チューも含まれますんで、 逆算すれば、払出し全体の4割は始動口と一般入賞口への入賞による払出しである必要がある。 チューリップだけの一般台や羽モノの一部ならともかく デジパチや大半の羽モノでは一般入賞口への入賞はほとんど望めないような調整の店が一般的なわけで よほど大ハマリか単発地獄でないと役物比率が6割を下回ることは難しいかなと。 大抵の台で、出玉状況が役物比率に抵触する事態が普通に起こることは間違いないでしょう。 >スロも別に証明されているとは思いませんが >単に試射試験での出玉率だけでしょう 『証明された』とするのは妥当じゃないかも知れませんね。 ただ、『全ての設定で試験を通過し、問題無しと認められた』 ことは明確です。 あえて『証明された』という言葉を尊重するなら それを「一般的に証明された」と解するのではなく 「試験により、抵触しないものと『証明された』として、その遊技機は問題無しと認められた」 その意味において、 「規則の上では保通協で『証明された』」と解するのがよろしいかと。 釘調整との違いのひとつは、そこの所にあって パチは『全ての釘調整について認められた』とは言い切れない。 それどころか別の条文では変更してはならない部位として「遊技くぎ」が明記されている状況があります。 |
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【122】 |
ディスカバリー (2009年03月14日 22時50分) |
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これは 【119】 に対する返信です。 | |||
>10時間の出玉率基準ではなく、払出しに占める大当たり出玉の割合の方。 そうなのは解りますが、最低基準として考えて 10時間で同じ台を打って超えているとは思っていませんし ようは10時間で6万発打ち込んで3万発帰ってくれば良い訳でしょ そのうち3万発の6割だから18000発か、動作で得られてはいけないのが12000発 その上で3個戻しだから4000回、回らないといけないことになりませんか? 6万発で4000回すには15発に1発と言う事は千円で16回ぐらい有ればクリアできるのでは? その上で18000発までだから大当り10回ぐらいですか 完全確率の不確定要素が有るから、そもそもどうやっても完全履行は無理でしょう 保通協の検査自体が機能していないと考えるのが普通ですしその辺が理解できません >それどころか別の条文では変更してはならない部位として「遊技くぎ」が明記されている状況があります。 遊戯釘と言うのがどうも解らないのですよ 盤面上の遊戯釘なら打ち込まれた状態でしょうけど 遊戯釘だと盤面上を指すのか、それとも釘単体を指すのか その辺が明確ではありませんぞ 単純に屁理屈で盤面上と解釈してるばかも居ますが 俺は単体を指すと思います 理由としては法律に於いて具体性を欠いた遊戯釘として単体明記する意図が解りませんから 普通、釘調整を指すなら盤面上の遊戯釘の向きを調整してはならないになるはずだから 結局、不確定な条文でお茶を濁している政治が悪いって事ですね |
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