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【117】

RE:法令を順守?

ディスカバリー (2009年03月13日 23時01分)
>そもそもスロットとパチンコは別の機械です。遊技機の規則も別。

同じじゃないですか?
別々に法律が有るのですか
抽選によって当たりハズレを決める遊技機
全く同じではないにせよ同じ機能を持った機械で
抽選は同じ官製基板だと思うのですが

>釘調整によって出玉率を変更させる事は、その変更された状態が
>規定された出玉率の範囲内に収まっている事が証明されていません。

スロも別に証明されているとは思いませんが
単に試射試験での出玉率だけでしょう
全然、子役や当りをを引けなければ確実に下回るはずですよ
釘にしても規定状態で打ったとして狙う位置や打ち方に依存するから、
検査の出玉状態をホールで再現するのは元々度台無理な話だと思います

こういう事なら
貴方が釘調整された遊技機が範囲に収まっていない事を
皆が納得する様な形で具体的な証明できますか?
出来ないなら貴方も範囲に収まっているか収まって居ないか
証明できないで・・・その状態で何を主張したいのかな、それが理解できません?

単純に計算して見たただけですけど
10時間で同じ台で12万負ければ違法な機械ですけど、そこまで酷いのは
未だ自分で見たことも負けた事も有りませんから
実験して見られてはいかがでしょう

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RE:法令を順守?  評価

もりーゆo (2009年03月14日 11時23分)

ちょいと噛み失礼

>貴方が釘調整された遊技機が範囲に収まっていない事を
>皆が納得する様な形で具体的な証明できますか?

えーっと、証明というには不十分か知れませんが
事実上、現行店に設置され調整されているパチンコ台の大半は
検定時の出玉制限には引っかかるものが一般的かと思いますし、
それは経験的に皆さんに納得いただけるものだろうと思います。
10時間の出玉率基準ではなく、払出しに占める大当たり出玉の割合の方。

一応試験基準では、払出全体の中で
「役物動作による出玉」が7割を超えちゃいけない
役物連続動作をする(大当たり動作がこれにあたると考えていいです)
パチンコ台については6割を超えちゃいけないとなってます。

役物は電チューも含まれますんで、
逆算すれば、払出し全体の4割は始動口と一般入賞口への入賞による払出しである必要がある。

チューリップだけの一般台や羽モノの一部ならともかく
デジパチや大半の羽モノでは一般入賞口への入賞はほとんど望めないような調整の店が一般的なわけで
よほど大ハマリか単発地獄でないと役物比率が6割を下回ることは難しいかなと。
大抵の台で、出玉状況が役物比率に抵触する事態が普通に起こることは間違いないでしょう。

>スロも別に証明されているとは思いませんが
>単に試射試験での出玉率だけでしょう
『証明された』とするのは妥当じゃないかも知れませんね。
ただ、『全ての設定で試験を通過し、問題無しと認められた』
ことは明確です。

あえて『証明された』という言葉を尊重するなら
それを「一般的に証明された」と解するのではなく
「試験により、抵触しないものと『証明された』として、その遊技機は問題無しと認められた」
その意味において、
「規則の上では保通協で『証明された』」と解するのがよろしいかと。

釘調整との違いのひとつは、そこの所にあって
パチは『全ての釘調整について認められた』とは言い切れない。
それどころか別の条文では変更してはならない部位として「遊技くぎ」が明記されている状況があります。
【118】

RE:法令を順守?  評価

近隣住民 (2009年03月13日 23時24分)

大元の法律は一緒だが、区分が違う。
ぱちんこ遊技機と回胴式遊技機と、区分を分けている。
区分を分けるというのは、別の規則の元、別の機械だと言う事。

>スロも別に証明されているとは思いませんが
>単に試射試験での出玉率だけでしょう
知ってる?それを屁理屈というのを。
完璧に再現されているとは言えないのは分かってるし、
その試験方法の裏を掻いた方法で存在したAT機だって有った。

しかし、遊技機の検定機関を法律で定め、検定方法を規定し、
様々な条件の下、一様な試験方法によって検定し、
その検定に合格した物は、法律の定める遊技機に適合した事を証明しているの。
そのまま使用すれば、短時間出玉率〜長時間出玉率に至るまで、
法律の定める出玉率を逸脱する可能性を払拭している。
つまり、証明されていると解するわけ。
貴方の言ってることは、妄想でしかない。

>遊技機が範囲に収まっていない事を
>皆が納得する様な形で具体的な証明できますか?
知ってますか?それを悪魔の証明というんですよ。
悪魔の証明を要求されても、出来ません。
よく読んでくださいね?

出 玉 率 を 逸 脱 し て い る 【 可 能 性 】 を 否 定 で き な い 。
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
逸脱しているとは言ってません。可能性を否定できない以上、
設置しても良い遊技機では無い可能性がある。
可能性がある以上、設置は許可されない。
逸脱しない事が設置許可の条件である以上、
それを何らかの手段で証明するのは、設置者の義務です。
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