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【89】 | RE:・・・。 もりーゆo (2007年05月10日 08時37分) |
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被害意識の有無の問題ではない と仰る向きは分かります。 が 遠隔 法的にはもちろんアウト 遊戯の公平性を害する機能を有するもので、 「使用やその目的、使用者の意識などと無関係に」 そう言った機器を設置して営業することを禁じており 罰則もあり明確に禁じられていると言える 売春 法的に禁じられてはいるがグレー 管理売春や搾取・強要等はその管理者等が罰せられるが 売春そのものは罰則が無く、直接行為を行っている個人(男女とも)には刑が及ばないし逮捕もされない。 建前的な解釈で 「個室内で恋愛感情が芽生え行為に及んだもので、金銭の授受も性行為の対価を前提としている訳ではない」 と言う様に 「本人の意識や目的、他者からの強制の有無等」が、犯罪か否かの解釈に少なからず影響している。 倫理観・道徳観から好ましくないという判断もあるものの 「(公衆の目に触れない限りは)性行為は非常にプライベートな部分であり、本人の自由意志に基づくものなら、むやみに法が立ち入るべきではない」 と言った立場で、一歩引いたものになっているところもあるようで。 |
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【104】 |
ホールの幽霊 (2007年05月10日 22時39分) |
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これは 【89】 に対する返信です。 | |||
>売春 >法的に禁じられてはいるがグレー >管理売春や搾取・強要等はその管理者等が罰せられるが 「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいう(2条) 風俗ならこれに該当します 困惑等により売春をさせる行為(7条) それによる対償の収受等(8条) 売春をさせる目的による利益供与(9条) グレーなのは被害者、加害者意識の欠如だけ 許されると言うものでは有りません あの人は結局は自己の利益に影響を受けている 遠隔は損をするが、売春は損をしない 前者は犯罪で後者は良い部分も有る これを元に議論しても全く意味が有りません |
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