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【89】

RE:・・・。

もりーゆo (2007年05月10日 08時37分)
被害意識の有無の問題ではない
と仰る向きは分かります。


遠隔
法的にはもちろんアウト
遊戯の公平性を害する機能を有するもので、
「使用やその目的、使用者の意識などと無関係に」
そう言った機器を設置して営業することを禁じており
罰則もあり明確に禁じられていると言える

売春
法的に禁じられてはいるがグレー
管理売春や搾取・強要等はその管理者等が罰せられるが
売春そのものは罰則が無く、直接行為を行っている個人(男女とも)には刑が及ばないし逮捕もされない。
建前的な解釈で
「個室内で恋愛感情が芽生え行為に及んだもので、金銭の授受も性行為の対価を前提としている訳ではない」
と言う様に
「本人の意識や目的、他者からの強制の有無等」が、犯罪か否かの解釈に少なからず影響している。

倫理観・道徳観から好ましくないという判断もあるものの
「(公衆の目に触れない限りは)性行為は非常にプライベートな部分であり、本人の自由意志に基づくものなら、むやみに法が立ち入るべきではない」
と言った立場で、一歩引いたものになっているところもあるようで。

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RE:・・・。  評価

ホールの幽霊 (2007年05月10日 22時39分)

>売春
>法的に禁じられてはいるがグレー
>管理売春や搾取・強要等はその管理者等が罰せられるが

「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいう(2条)

風俗ならこれに該当します
困惑等により売春をさせる行為(7条)
それによる対償の収受等(8条)
売春をさせる目的による利益供与(9条)

グレーなのは被害者、加害者意識の欠如だけ
許されると言うものでは有りません

あの人は結局は自己の利益に影響を受けている
遠隔は損をするが、売春は損をしない
前者は犯罪で後者は良い部分も有る
これを元に議論しても全く意味が有りません
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