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【148】 | RE:タバコ問題 古代晋也 (2015年02月09日 13時18分) |
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Piro3さん 早速のお返事ありがとうございます。 >> ⇒僕は、愛煙家の【勘違い】を指摘したつもりです。 > その為に法を持ちだしてきておいてそれは通りません。 悪手です。 『悪手です。』と書くからには、Piro3さんが考えられる『【喫煙可】の忠実な解釈』を示すべきだと思うのですが如何でしょう? これでは、感想戦になりません(笑) >> 加えて書きますと、【喫煙する権利?】なんて、主張する様なものじゃないと思います。 >> 普通【権利】と言えば、なんらかの利益があるものだと思います。 > そちらが批判してきた事による【反論】ですよ。 ⇒批判じゃないですよ。勘違いを「親切に」「丁寧に」言わばアドバイスしているんですよ。 親切・丁寧なアドバイスに【反論】とは、いただけませんが、それは、ともかくとして、ここは、『喫煙』の何らかの利益を教えて欲しいものです。 > では そちらが出してきた法は本来 行政やパチ屋に対してのものではないですか? ⇒【健康増進法】では、・・・ (国民の責務) 第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。 と、ありますので、行政やパチ屋に対してだけのものではありません。 > [喫煙者はいかなる場合であっても流動煙を防ぐ義務がある]といった旨の法はあるのでしょうか? ⇒先の【健康増進法】第二条を自然に解釈すれば、国民は、自らの健康増進に努めなければならないんですから、癌や心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高める可能性がある事がハッキリと箱に書いてある煙草を吸うべきではないと思いますし、ましてや、他人に受動喫煙を余儀なくさせる事など以ての外だと思います。 |
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【179】 |
PIro3 (2015年02月09日 23時42分) |
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これは 【148】 に対する返信です。 | |||
古代晋也さん リプ有難う御座います。 > 『悪手です。』と書くからには、Piro3さんが考えられる『【喫煙可】の忠実な解釈』を示すべきだと思うのですが如何でしょう? 何故悪手なのかを示すべき。 ではないのですか? それには俺の主観である禁煙可の解釈が必要不可欠でしょうか? 自分の都合の悪い事から逸らすのは俺以外の人に対しては有効かもしれませんが 俺には通用いたしません。 >『喫煙』の何らかの利益を教えて欲しいものです。 これはまた苦し紛れな。 主張には利益なので喫煙の利益を。 これはあなたが言っただけ。 俺は喫煙の利益を守る為に主張するなどと どこで言ったでしょう? 覚えていないので教えてください。 >> では そちらが出してきた法は本来 行政やパチ屋に対してのものではないですか? >行政やパチ屋に対してだけのものではありません。 いえ、ここで俺の言う法は 法全体を指すのではなく、 初めにあなたが持ち出した法についてです。 話の流れから解釈すれば そちらから出された法とは 『施設の管理者は、受動喫煙を防止する様に努めなければならない。』とかいう条文。 この事に決まってるじゃないですか。 この決まっているじゃないかという押し売りはあなたのやり方なので文句は言わせないですよ。 >国民は、自らの健康増進に努めなければならないんですから、 そうですか。 俺はそれでも国の売っているタバコを吸います。 どうかお気をつけてください。 |
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【152】 |
現代昼間 (2015年02月09日 15時22分) |
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これは 【148】 に対する返信です。 | |||
(国民の責務) 第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。 あんな煙たい場所に分かってて行くのも健康の増進に努めてる所か真逆の行為ですよね。 |
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