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【523】

RE:ホールコンピュータ

くだらね〜! (2009年06月05日 19時22分)
イヤ〜参った!

このもりーゆ氏ってのは絵に描いたような工作員だなw

>【出玉操作のシステムが合法的に認可されている】理由にならないのは

だったら島単位の出玉操作が違法って風適法の第何条の何項に書かれてるのか教えてよ!

自分でちょっと調べたんだけど見つけれなかったからさw

モチロン知ってるから言い切っちゃてるんだよね?
まさか知らないとは言わないでしょ?

何度も言うけどキミの発言は無理があるよw

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【531】

RE:ホールコンピュータ  評価

もりーゆo (2009年06月06日 02時21分)

>だったら島単位の出玉操作が違法って風適法の第何条の何項に書かれてるのか教えてよ!

島単位に限らず、出玉操作可能な遊技機と言うだけでNGであることは
何度か書いて来てるんですが読んでいただけて居ないようで。

辛口丹精さんがほとんど触れていおられますが、
大体この辺りを読む必要があるかと。

まず風適法
第二十条
 第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。


遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則
別表第2
(2)-リヲ

別表第3
(1)-イ(二)(ホ)(ヘ)
(1)-ホ(ニ)(ホ)
(2)-ハ(ロ)
(3)-ヌ

別表第4
(1)-ヘ(ロ)(リ)
(1)-ト(ハ)(ヘ)(ト)(チ)(リ)

補足
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seikan/seikan20040526-1.pdf
技術上の規格解釈基準
2.各論
(2)「別表第三不正な改造その他の変更を防止するための遊技機の構造に係る技術上の規格」関係
 (1)イ(ニ)
 (1)イ(ヘ)

(3)「別表第四ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格」関係
 (1)ト(ト)
 (1)ト(リ)
 (1)チ(イ)

玉貸し以外の外部からの信号を受ける構造は禁じられています。
確率が変化する契機は定められているし
確率は2つを超えて持つことは許されないことが定められています。
(通常と確変で2つ)
確率が誰かによって操作できるものはもちろんNG。
段階的に自動調整するようなものもNG。


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)
第九条
ぱちんこ遊技機 十 より抜粋

【遊技の結果が「偶然若しくは客」以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。】

改造が不要であっても、店が操作できる段階でNG


>モチロン知ってるから言い切っちゃてるんだよね?
>まさか知らないとは言わないでしょ?
逆に聞きたいんですが、
「島単位の出玉操作は合法」と断言されているからには
その法的根拠をご存じなんですよね?
どの法・規則の何条の何項をどう解釈すれば
「個別遠隔は違法だが島遠隔は合法」となるのか
ぜひ教えてください。

賄賂云々の話は、癒着であって合法であることとは話が違いますからね。
【528】

RE:ホールコンピュータ  評価

ええとですね (2009年06月05日 21時56分)

>このもりーゆ氏ってのは絵に描いたような工作員だなw

う〜ん・・・彼は誤解されやすいタイプの人間なんだ

多分、工作員じゃねぇよ^^

単なる信念の人だよ(ただし、自己顕示欲も強烈かもな)。

「間違った考えの人は正しく導いてあげなければ!」という信念を持った人なんだ^^


ま、彼の理論は床屋談義的には説得力はあるんじゃね^^


しかし、彼が勉強したコンピュータにしても日進月歩だし、事象を深読みせずに表面的にしか見てない点があるかも知れないのに、「俺は正しい!」が難点かもな・・・・・
【527】

RE:ホールコンピュータ  評価

辛口丹精 (2009年06月05日 20時52分)

そりゃ「島単位の出玉操作が違法」そのものズバリな条項なんて、
風適法のどこにもないさーw

で、風適法、調べたんだ!?
えらいじゃんーーーww

第20条は読んでみた?w
その第1項〜第5項までをざっくり読めば、「国家公安委員会規則で定める基準」みたいに、
別に定めてるものがありそうだってのは分かるかな?

第3項には「技術上の規格」ってのが出てくると思うけど、
俺が【520】で挙げたサイトにその規格の内容が載ってるよ。

加えて、「技術上の規格」についての解釈基準も発表されてる。
http://www.y-pokka.jp/data/data_42_1.shtml

あとは、ホール内で、合法的な基準を満たしたパチンコ台に手を加えずに、
果たして外部からの大当たり操作や大当たりさせない操作が可能なのかってところだね。

不可能であれば、基準を満たさないパチンコ台を設置しないと実現できないってことだから、
設置して営業する行為が風適法に引っかかるってわけだ。

可能であれば、あとは大当たりさせる客(パチンコ台)を、
オーナーなり店長なりがピンポイントでマニュアル指定するか、
島を指定してその中でコンピュータが大当たり台を選ぶかの違いでしかないので、
個別遠隔であろうが島遠隔であろうがどちらも合法になるだろね。
(他の制約条項がない限り)

【520】でも書いたけどさ、
外部からは玉貸以外の信号しか受信してはいけない、とされてるパチンコ台に対し、
どうやって合法的に大当たりの信号を受信させるかってことだ。
くだらね〜!氏にはいいアイディアはあるかい?

もちろん法を破ればできるだろ、というのなら、技術論としては可能だ、程度は言えるだろうけどね。
それはまた別の問題。
なんで違法なのかって話だったと思うんで、その回答ってことでww

見つけられなかったのは仕方ないんで、
参考にしてくりw
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