| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
返信元の記事
【87】

RE:・・・。

ホールの幽霊 (2007年05月10日 00時45分)
アイカランバ さん

論理の可笑しい所

遠隔は客が知らない被害意識が有るから
遠隔はアウトで
もう一件は被害意識がないからセーフ
どちらも法律ではアウトですよ

まず遠隔、何にしても抽選を楽しむゲームで有る
器械を人間が操作して純粋な抽選を楽しめない状況に
する事は平等性の観点からサービス業でもギャンブル
でも許されてはならない
それはパチンコやスロットの正当性や公平性を自ら
否定するものであってそれ以上でもそれ以下でも
無い

もう一件は
人間が金銭の授受によって行為を行うことは
自分自身だけでなく客や客の関係者、その人の関係者
に対して多少なりとも背信行為を行う事になり得る
点で許されたり肯定されるべき性質の物では無い

善良な風俗に基づいた行為以外で法に定め
られた最低限のルールは守るべきであって
自分がよければ良いじゃないかって考えは
やめた方が良いよ
行為によって誰かが迷惑したりするような事は
避けるべきだと私的には思うが
貴方には理解できないみたいだね

■ 142件の投稿があります。
15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
【89】

RE:・・・。  評価

もりーゆo (2007年05月10日 08時37分)

被害意識の有無の問題ではない
と仰る向きは分かります。


遠隔
法的にはもちろんアウト
遊戯の公平性を害する機能を有するもので、
「使用やその目的、使用者の意識などと無関係に」
そう言った機器を設置して営業することを禁じており
罰則もあり明確に禁じられていると言える

売春
法的に禁じられてはいるがグレー
管理売春や搾取・強要等はその管理者等が罰せられるが
売春そのものは罰則が無く、直接行為を行っている個人(男女とも)には刑が及ばないし逮捕もされない。
建前的な解釈で
「個室内で恋愛感情が芽生え行為に及んだもので、金銭の授受も性行為の対価を前提としている訳ではない」
と言う様に
「本人の意識や目的、他者からの強制の有無等」が、犯罪か否かの解釈に少なからず影響している。

倫理観・道徳観から好ましくないという判断もあるものの
「(公衆の目に触れない限りは)性行為は非常にプライベートな部分であり、本人の自由意志に基づくものなら、むやみに法が立ち入るべきではない」
と言った立場で、一歩引いたものになっているところもあるようで。
15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら