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【180】 | RE:法令を順守? 眠り猫 (2009年03月26日 10時50分) |
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>『パチ台はどの時点から“警察管轄下”になるのでしょうか。』 ・・・どうなんだろうな? そう言った考えはした事がなかったな^^; 言われてみれば、台取り付け後、釘調整がほぼ終わってから警察の検査は受けている訳だが・・・あれは釘の調整も含めて許可を出している事になるのか?? |
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【183】 |
近隣住民 (2009年03月26日 12時53分) |
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これは 【180】 に対する返信です。 | |||
>あれは釘の調整も含めて許可を出している事になるのか?? 真面目に言ってるのか? 認定機と同一である書類が出されて、それの確認を以って検査合格に変えてるだけだ。 一応、明らかに風営法に抵触する事態が生じていないかの確認をする意味合いで ROMや釘間隔などを測るだけ。 >パチ台はどの時点から“警察管轄下”になるのでしょうか 厳密に言えば、「7号営業に使用する目的でその認定を申請した時点」 保通協は公安の委託団体だから。保通協の認定=公安の認定である以上、ココから管轄下。 ただそれらを改造や変更した遊技機を、無断で使用して営業する事が禁じられているので、 設置して営業をする前に、認定機と同一になるように整備・調整し、認定機と同一の物を設置して 営業する事の許可を得る。 警察は認定機であれば遊技機の基準に適合してる事を認め、 明らかに風営法に抵触しない事の確認するに留め、その許可を発行している。 |
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【181】 |
もりーゆo (2009年03月26日 12時50分) |
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これは 【180】 に対する返信です。 | |||
>言われてみれば、台取り付け後、釘調整がほぼ終わってから警察の検査は受けている訳だが・・・あれは釘の調整も含めて許可を出している事になるのか?? 【調整すること】を認めているか否かはともかく 台の調整後の状態をして「著しく射幸心をあおる遊技機では無い」ことを 確認したと考えるのが妥当かと。 遊技機の変更は、変更そのものではなく 「届を出すことなく変更したこと」や 「正規の手続きを踏まずに営業許可を得た」あるいは「営業可の承認を受けうことなく営業をした」 と言ったことが法に触れるかと思いました。 届を出したうえで変更し、検査を受ける前でまだ営業に入っていないのであれば 例えそれがとんでもない状態の台であろうと処罰される理由にはならず それを設置したままでの営業が許されないだけの理屈でしょうから。 ただ、実際に警察検査中に裏ものとか見つかれば、「警察をごまかして営業しようとした犯意あり」 あるいは「届け出になかった変更=未承認の変更」 でNGだとは思いますけどね。 |
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