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【171】

RE:法令を順守?

超必殺ホ守人 (2009年03月24日 15時09分)
素朴な疑問なんだけど、「公的には釘調整なるものは認められない」という部分を前面に押し出すのなら
どうしてお上は「釘を主体とした盤面構成」といったものを認めているのだと思いますか?

(現在の材質による)釘が存在する以上は、「(最低でも)日々のメンテナンスとしての釘調整」が不可避だというのは
実際の現場サイドに居る眠り猫氏が仰っている通りで、現実的には避けては通れない事だと思うのだが。

実際に過去には「(調整可能な)釘」といったものが全く無いヘソを採用した機種も存在していました。

釘調整そのものが違法だというのなら、いっその事「主要な玉の通り道」といった部分は全て
「釘調整不可能なユニット」化すれば良いのではないのかと思うのだが
どうして法令を作成する側は、そのように動かないのでしょうか。

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【173】

RE:法令を順守?  評価

近隣住民 (2009年03月24日 18時36分)

>釘が存在する以上は、「(最低でも)日々のメンテナンスとしての釘調整」が不可避だというのは
>実際の現場サイドに居る眠り猫氏が仰っている通りで

まぁ、確かに日々のメンテナンスが必要なのはその通りかもしれません。
しかし、法規上や解釈基準上は 【玉の衝撃程度では安易に変形しない物】 って規定が有ります。

「変形」が形状の変形なのか、角度その他を含めた変形なのかって事ですが、
何ら謳われていない以上、「全ての変形」と捉えるべきです。
なぜなら、釘は落下の方向に変化を与える装置であり、概ね垂直であると定められています。
形状の変形ももちろんですが、装置元来の機能の変化=角度の変化もその範疇であると解釈できます。
その基準に適合した事を認められた遊技機しか設置できません。

つまり、法律は現状の材質であれば変化・変形は極少であると言っています。
矛盾が生じているとするならば、この部分でしかないんです。
警察が言ったとかどうのこうのより、ココが現実に則していない。



>釘といったものが全く無いヘソを採用した機種
>「釘調整不可能なユニット」化
現在の法律や解釈基準は、釘等が存在しない入賞口を持つ遊技機とされます。
それらは、安易に入賞させる機能を持つ遊技機って事で不適合になっています。
それらが過去に存在し、現在禁止されてるということは、それによって規制せざるを得ない
何かがあったという事でしょうし、釘は公に安易に変化しているとされる証言もないのでしょう。

私は、矛盾は根本的にこの「安易に変化しない」の部分が規制に則しておらず、
本当に安易に変化しない物で製造し、もしも微小ながら変化してしまった場合は
法規制通りに申請して整備する事を承認する方法で良いのだろうと思います。

実際は、ホールに釘を変化させる事を前提に遊技機を製造していますし、
変化させる事ができない遊技機を製造しても、現状の法律では射幸性の追求が難しいのでしょう。
だからメーカーもその材質の変更はしたくないでしょうし、構造自体の変更もしたくないでしょう。
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