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【17】

RE:建前に乗ったとして

元従軍慰安夫7 (2014年10月27日 22時34分)
>景品交換できる可能性があるパチンコならそのくらいかなと思った次第です。

「ゲーセンパチ」ってメダルに換えられるんでしょうけど・・景品交換は駄目なんでしょ??
「クレーンゲーム?」とかはメダルじゃ遊べないので¥100硬貨投入での「上限¥800までの景品」とか??
*パチは上限が¥1万未満らしいけど・・・。むかしはコレを超えると「打ち止め」として一旦交換だったようだが・・今は解釈が変更されて無制限なんだってねぇ??

やったことないので良くは判らんのですが・・・同じ業法で号が違うだけなんでしょ??

ちなみに「ゲーセンパチ」はカバー密封型で、設定機能付きとか・・。

これが正真正銘の「遊技機」仕様なんだが・・・。

要するに現状の「捩れ」は、旧態然とした「遊技機規定」/司法権を、行政機関であるはずのKが「その解釈」として「業界内規」という形で「規制」でもない「遵守項目」として「博打としての射幸性能」をコントトールしてきた「違法な体制」にあるのでしょう。

だから・・お手盛りで「唯一神」の座に君臨できたのだから・・・ねぇ??

立法府が、垢に塗れてるから・・司法と行政がKに集中して・・・臭いを放ってるということなんですな。

「建前=パチは遊技」というには、無理があり過ぎだんしょ?

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RE:建前に乗ったとして  評価

眠り猫 (2014年10月28日 15時32分)

クレーンゲームはメダルじゃ遊べないから〜ではなく、クレーンゲームだけ特別に景品交換を”警察”に許してもらっただけです^^;

警察が特別に許しただけで法律的にはゲームセンターで景品を提供するのは違法行為です^^;


「風営法の解釈運用基準」(警察庁生活安全局長平成14年1月22日発出の通達)
「第16 風俗営業の規制について 
9 遊技場営業者の禁止行為 
(3) 遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営むものは、その営業に関し、クレーンで釣り上げる等した物品で小売価格がおおむね800円以下のものを提供する場合については法第23条第2項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」することにはあたらないものとして取り扱うこととする。」

7号営業のマージャン店と8号営業は、「遊技の結果に応じて商品を提供してはならない(法23条2項抜粋)」

ちなみに、7号営業には輪投げや射的なども含まれるので、景品提供はOKと言うわけ

打ち止めと1万円未満は話が別ですね^^;

警察が「一回の大当たりの出玉分を景品の上限にするべきだ」と言う考えを言い出しましたが言っているのは警察ですし、言い出したのも今年に入ってからですね^^;
打ち止めに関しては法的根拠も警察からの指導が入ったために出来た仕組みではありませんし、もちろんそういった営業方法をしろなどと言う事を言ったことあありません^^;

そもそも、打ち止めとかがメインのころは景品の上限がもっと低く5千円とかだったはずだよ?
(まあ、一回の大当たりで小箱一杯程度でしたが^^;)

たしか、CRが出て確率変動が出て、ラッキーナンバー制などが出て、業界側からの要請もあって規制緩和があって1万円までになった流れ(間に数年単位の差がある)なので、どちらの話がどちらに影響しているという代物ではないね^^;
確か無制限が出始めたのはそのさらに後だね^^;

さらに言うと、打ち止め式がメインのころは等価交換などは存在せずに、低交換がメイン、その換金差で利益が得れるから打ち止めで一旦交換してもらうという営業があったわけだね^^;

等価交換が出てきたのは景品1万円になってさらに後の話なので、これも別の話^^;
ついでに言うと、当初は等価交換と言うのは過剰な営業だと言って警察も非難しており、MとかDとかが弁護士団を引き連れてあちらこちらの警察を説得?して回ったというのが有名な話^^;
【19】

RE:建前に乗ったとして  評価

青雲はるかに (2014年10月27日 22時49分)

>「建前=パチは遊技」というには、無理があり過ぎだんしょ?

ですよね。

ぜひともそれはKと業界に!!
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