■ 164件の投稿があります。 |
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【84】 |
もりーゆo (2012年01月22日 01時36分) |
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これは 【79】 に対する返信です。 | |||
【法に定められていることに反するから「正当業務行為」とは言えない】 のでは無く 【「正当業務行為」と認められる行為は、法に反する行為であっても違法性が阻却される】 のですから 【現行法に触れる】事が「正当業務行為」と認められない理由にはなりません。 何でもかんも「正当業務行為」と認められると言う話にはなりえませんが これまで慣例的、恒常的に行われてきたことは事実ですし パチンコ店営業の上で、必要な行為であることが認められれば 【「正当業務行為」とされる可能性が無い】とは言い切れないと思いますよ。 |
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【83】 |
おっとー (2012年01月22日 00時33分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
>3〜4年前埼玉で釘曲げで(おまけ入賞口を潰す)剃髪されてます。 3〜4年前埼玉で釘曲げで(おまけ入賞口を潰す)摘発されてます。 年で目がかすんで間違えました。 |
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【82】 |
おっとー (2012年01月22日 00時29分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
釘の配置間隔等はぱちんこ店の遊戯機仕様書に載ってます。 命釘の間隔は○○、○○mm この釘の間隔は○○、○○mm と言う風にちゃんと書いてあり、釘調整は違法と言う事は店側は百も承知、摘発されなければ何でもアリと言う考えがあり、もし何かあっても最初は注意で次は指導と言う風にある程度タカをくくっているのです。 3〜4年前埼玉で釘曲げで(おまけ入賞口を潰す)剃髪されてます。 ただ警察も大金の収入源であるパチンコ店にはある程度目をつぶっているのが現状で、入替えの検査でも台の番号が順番通りになっているかを見てるだけで、釘なんかは見向きもしません。 またハウスルールですが、商売だから当然とありますが、このルール自体パチ屋にしか存在しません。 もしあったら聞きたいものです。(出禁や没収等) ただ出玉移動、共有にかんしては自由(禁止でもどっちでも)に喫煙禁煙はどっちでもというのはありますが。 攻略法と技術介入よりも、マナーの悪い客に対して何も言わない店員がいることの方がよっぽど悪と思うけどね。 |
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【81】 |
賭博破戒録アカギ (2012年01月21日 18時09分) |
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これは 【75】 に対する返信です。 | |||
出玉範囲については、【70】の書き方が悪かったですかね。 そこで誤解したなら申し訳ない。 きょうらくさん宛てに、問題があると言うのが分かり易いように、出玉性能が変わってしまうと言う部分をピックアップしてるだけです。 本来の問題点は、【70】※上に書いてる部分。釘・角度(遊技機の一部)が変わってしまう事そのものにある。 |
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【80】 |
天和通りの快男児 (2012年01月21日 15時04分) |
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これは 【75】 に対する返信です。 | |||
下で、お2人が重要な事は書いてるから、書くこと無いんだけど… >以外は、違法として検挙できないのは明白でしょう 貴方の例えに沿って言い変えるなら… 150キロ出したけど捕まらなかった。 150キロ出しても違法じゃないんだw いやいや、それは違うだろ って言っただけ。 >規則を逸脱する出球範囲だと証明する必要 …は無いな。 根本的に何か誤解してる。 出玉範囲が規定から外れるか外れないかは問題じゃない。それ以前に問題がある。 肝は、検定通過の遊技機で有るのか否か。 釘の角度・向きはこうですって明確に記して検定通してんのに、それが変わってたら、それだけで改造機。 出玉範囲からは外れてないから改造しても大丈夫って事にはならない。 釘の角度・向きが、無許可で検定時より変わってるって事を証明出来れば、検挙の理由としては事足りる。 ガラスにシール張ったり・配線繋いだり・不正対策部品とか、出玉に関係無い部分も釘調整違法とまったく同じ理屈。 |
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【79】 |
近隣住民 (2012年01月21日 09時27分) |
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これは 【76】 に対する返信です。 | |||
>「正当な業務行為」と認められる可能性がありうるかと 型式に適合する出玉率を実現するために、角度と方向は特定されている。 正当な業務行為が許されるとするならば、型式を維持する為だけに限られる。 型式の出玉率を変更する為の釘調整は、正当業務行為とはならない。 現行の風営法を読む限り、釘調整等の出玉率変更は正当業務行為とはいえない。 遊技機の性能は、同一型式は全台同じ性能を有している事を定めている。 営業努力は、遊技機以外の部分でしか行えない。 |
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【78】 |
近隣住民 (2012年01月21日 09時20分) |
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これは 【75】 に対する返信です。 | |||
>これを、当てはめると極端な調整、玉が入らない、明らかに出すぎている、出ない調整 >以外は、違法として検挙できないのは明白でしょう 釘はそれぞれ1本毎に角度と方向を明確に定めて検定を受けている。 例えば「12時方向に5度」の釘を「3時方向5度」に向けてあれば証明はできる。 出るとか出ない調整という問題ではなく、設置を許可された状態からの変更は、 承認を得ずには違法と言う事。 釘調整を行っても、風営法規定の出玉性能からは逸脱しないかもしれないが、 型式とは異なる遊技機となるため違法となる。 >あれでも歩道通行で警察は禁止だと最初言って、後から交通状況に応じて自ら判断せよ >って訂正したでしょ そもそも、「自転車は歩道を走行できない」というのが間違ってるから。 道交法は最初から安全上やむをえない場合は歩道の通行を許可している。 |
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【77】 |
PW大好き (2012年01月21日 08時51分) |
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これは 【75】 に対する返信です。 | |||
Apophisさん、お初です。 私は単なるパチンコファンで、幼稚な質問ですみませんがいくつかお教え下さい。 >この規則に書かれている出玉性能は範囲が有って、それの範囲に有れば上端でも下端でも検定は通るよ。 1.銭形平次の場合の範囲はいくつですか? 2.止め打ちをすると必ずその上限を超えられますか? 3.止め打ちをしてその範囲内しか出玉がなくてもハウスルールに抵触して出禁になりますか? 4.おやじ打ちをして下限を下回る釘調整だった場合はお店は違法変更したとの認識で良いですか? >パチンコの末尾を見ればよく解るよ パチンコ台の何処にどの様に表示されてますか? 最後に、貴方は非常にこの件に関し詳しいとお見受けしましたが、貴方はどんな方ですか? 差し支えなければお教えください。 ホール関係者、メーカー関係者、報道関係者、警察関係者、法律関係者、パチンコファン、その他? |
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【76】 |
もりーゆo (2012年01月21日 08時33分) |
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これは 【75】 に対する返信です。 | |||
>これを、当てはめると極端な調整、玉が入らない、明らかに出すぎている、出ない調整 >以外は、違法として検挙できないのは明白でしょう (アカギさんの話では) 「違法として検挙できない」≠「違法行為ではない」 って言ってるのでないでしょうか。 「違法であるが、その行為をしたことを証明できない」行為 かもしれない。 【「証明できない」なら「合法」だ】とは言えないですよね。 ただ、自分が思うに 「釘調整」が ・パチンコ店の営業において日々必要な行為である ・日々の釘調整全てで申請・認可等の手続きを行おうとした場合 警察側が対応できない、あるいは対応に時間がかかりすぎる ・風適法以前から、慣習として続いてきた行為である と言った点から「正当な業務行為」と認められる可能性がありうるかと >私的に法治国家では法は聖典では無く不備のあるものと見ているので >明確な法律ってのは別だけど、全てに置いて明確な法は無いからね >言い切れないのは事実でしょうに 本来、パチンコ店の営業を適正なものにする目的の法の運用で パチンコ店の営業自体が困難になるようであるなら 規則あるいは運用の側に問題があることになる 仮に、裁判等で争う事とした場合に 「日々の釘調整」が正当な業務行為であると認められるようなことになれば 釘調整の適正範囲の明文化や、あるいは釘調整の申請・認可等の手続きで パチンコ店の営業に支障を与えない制度や体制を整えることが 警察側に求められることになる可能性があるやも。 範囲を明文化してしまえば、【その範囲をフル活用した台改造】を許すことに繋がるやも知れず 申請・許可等の体制では、警察側に大きな負荷を強いることに繋がるになるやも知れず 却って不都合になると言うことも 「明確に言えない」と言うより「明確にしたくない」のが本当なのかなと思ってみたり。 |
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【75】 |
Apophis (2012年01月21日 00時53分) |
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これは 【70】 に対する返信です。 | |||
> これらの法的根拠を崩すには、それなりの理を持って崩さないと意味が無い。 > 捕まらないからってのは、合法である理由にはならない 一言だけ書かせて、貴方も良く考えてみよう 遊技機が保通に出されて検定を受ける時、には規則が有るよ この規則に書かれている出玉性能は範囲が有って、それの範囲に有れば 上端でも下端でも検定は通るよ。 そして検定通過機として販売されるんだな、これが パチンコの末尾を見ればよく解るよ 一方、風営法には、検定時から出玉性能をいじっちゃ駄目って規定がある 店が行政による指導を受けるのは当然だとは思うけど警察が違法と言う為には 法の執行機関が科学的検証に基づいて認定機では無い、規則を逸脱する出球範囲だと証明する必要が有るのは解るよね だから、法の趣旨や手法の問題なんだよ 例えば、高速道路、下限速度と上限速度が決められているよな 50キロ以上、上限は100キロ 警察が取り締まるときには、速度を量り規制範囲を逸脱している場合にのみ 検挙する事が出来る、つまり違法だと証明する事が出来る訳だ 逸脱してなけりゃ違法とは言えないわけだし これを、当てはめると極端な調整、玉が入らない、明らかに出すぎている、出ない調整 以外は、違法として検挙できないのは明白でしょう 検定を通過しない釘調整って普通の調整程度で可能なら別だけど グレーでは有るが、明確に証明して違法にできないので、指導や警告に留めている と言う見方も出来るよ 私的に法治国家では法は聖典では無く不備のあるものと見ているので 違法合法の判断は警察が1つの法を見て判断する事では無いと思っているからだけど いい例が自転車問題、あれでも歩道通行で警察は禁止だと最初言って、後から交通状況に応じて自ら判断せよ って訂正したでしょ 明確な法律ってのは別だけど、全てに置いて明確な法は無いからね 言い切れないのは事実でしょうに |
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