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【79】

RE:攻略法と技術介入の違い

近隣住民 (2012年01月21日 09時27分)

>「正当な業務行為」と認められる可能性がありうるかと
型式に適合する出玉率を実現するために、角度と方向は特定されている。
正当な業務行為が許されるとするならば、型式を維持する為だけに限られる。
型式の出玉率を変更する為の釘調整は、正当業務行為とはならない。


現行の風営法を読む限り、釘調整等の出玉率変更は正当業務行為とはいえない。
遊技機の性能は、同一型式は全台同じ性能を有している事を定めている。
営業努力は、遊技機以外の部分でしか行えない。

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【84】

RE:攻略法と技術介入の違い  評価

もりーゆo (2012年01月22日 01時36分)

【法に定められていることに反するから「正当業務行為」とは言えない】
のでは無く
【「正当業務行為」と認められる行為は、法に反する行為であっても違法性が阻却される】
のですから
【現行法に触れる】事が「正当業務行為」と認められない理由にはなりません。

何でもかんも「正当業務行為」と認められると言う話にはなりえませんが
これまで慣例的、恒常的に行われてきたことは事実ですし
パチンコ店営業の上で、必要な行為であることが認められれば
【「正当業務行為」とされる可能性が無い】とは言い切れないと思いますよ。
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