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【79】 | RE:攻略法と技術介入の違い 近隣住民 (2012年01月21日 09時27分) |
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>「正当な業務行為」と認められる可能性がありうるかと 型式に適合する出玉率を実現するために、角度と方向は特定されている。 正当な業務行為が許されるとするならば、型式を維持する為だけに限られる。 型式の出玉率を変更する為の釘調整は、正当業務行為とはならない。 現行の風営法を読む限り、釘調整等の出玉率変更は正当業務行為とはいえない。 遊技機の性能は、同一型式は全台同じ性能を有している事を定めている。 営業努力は、遊技機以外の部分でしか行えない。 |
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【84】 |
もりーゆo (2012年01月22日 01時36分) |
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これは 【79】 に対する返信です。 | |||
【法に定められていることに反するから「正当業務行為」とは言えない】 のでは無く 【「正当業務行為」と認められる行為は、法に反する行為であっても違法性が阻却される】 のですから 【現行法に触れる】事が「正当業務行為」と認められない理由にはなりません。 何でもかんも「正当業務行為」と認められると言う話にはなりえませんが これまで慣例的、恒常的に行われてきたことは事実ですし パチンコ店営業の上で、必要な行為であることが認められれば 【「正当業務行為」とされる可能性が無い】とは言い切れないと思いますよ。 |
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