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【76】 | RE:攻略法と技術介入の違い もりーゆo (2012年01月21日 08時33分) |
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>これを、当てはめると極端な調整、玉が入らない、明らかに出すぎている、出ない調整 >以外は、違法として検挙できないのは明白でしょう (アカギさんの話では) 「違法として検挙できない」≠「違法行為ではない」 って言ってるのでないでしょうか。 「違法であるが、その行為をしたことを証明できない」行為 かもしれない。 【「証明できない」なら「合法」だ】とは言えないですよね。 ただ、自分が思うに 「釘調整」が ・パチンコ店の営業において日々必要な行為である ・日々の釘調整全てで申請・認可等の手続きを行おうとした場合 警察側が対応できない、あるいは対応に時間がかかりすぎる ・風適法以前から、慣習として続いてきた行為である と言った点から「正当な業務行為」と認められる可能性がありうるかと >私的に法治国家では法は聖典では無く不備のあるものと見ているので >明確な法律ってのは別だけど、全てに置いて明確な法は無いからね >言い切れないのは事実でしょうに 本来、パチンコ店の営業を適正なものにする目的の法の運用で パチンコ店の営業自体が困難になるようであるなら 規則あるいは運用の側に問題があることになる 仮に、裁判等で争う事とした場合に 「日々の釘調整」が正当な業務行為であると認められるようなことになれば 釘調整の適正範囲の明文化や、あるいは釘調整の申請・認可等の手続きで パチンコ店の営業に支障を与えない制度や体制を整えることが 警察側に求められることになる可能性があるやも。 範囲を明文化してしまえば、【その範囲をフル活用した台改造】を許すことに繋がるやも知れず 申請・許可等の体制では、警察側に大きな負荷を強いることに繋がるになるやも知れず 却って不都合になると言うことも 「明確に言えない」と言うより「明確にしたくない」のが本当なのかなと思ってみたり。 |
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【79】 |
近隣住民 (2012年01月21日 09時27分) |
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これは 【76】 に対する返信です。 | |||
>「正当な業務行為」と認められる可能性がありうるかと 型式に適合する出玉率を実現するために、角度と方向は特定されている。 正当な業務行為が許されるとするならば、型式を維持する為だけに限られる。 型式の出玉率を変更する為の釘調整は、正当業務行為とはならない。 現行の風営法を読む限り、釘調整等の出玉率変更は正当業務行為とはいえない。 遊技機の性能は、同一型式は全台同じ性能を有している事を定めている。 営業努力は、遊技機以外の部分でしか行えない。 |
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