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■ 79件の投稿があります。
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RE:ガセイベント  評価

バウンティS (2006年11月23日 00時14分)

補足しますと、1項詐欺は直接的な騙取を、2項詐欺は間接的な騙取を処罰する規定です。

例えば、財産的価値のないコインを価値あるもの騙して金銭を交付させれば、1項詐欺に該当します。
パチンコ店でのコイン貸付がこれに該当しないのは、ホールの幽霊さんのご意見の通りです。
コインを貸し付けて、客が利益を得ることが出来る状況ではないにもかかわらず、それに反する確定的な虚偽の事実を示して、遊戯代金名目で利益を得れば2項詐欺に該当します。
【28】

RE:ガセイベント  評価

バウンティS (2006年11月23日 00時01分)

遊戯することによって景品を確実に獲得できると虚偽の事実を告げた上でコインを有料で貸し付けることにより、店舗が利益を得ることは詐欺です。
コインが遊戯目的の貸付であることは、詐欺罪成立に何らの障害となりません。
公法上の財物云々は、論点に全く無関係です。
詐欺罪成立の要は、「景品を確実に獲得できると虚偽の事実」です。
2項詐欺をご理解ください。
【27】

RE:ガセイベント  評価

ホールの幽霊 (2006年11月22日 22時49分)

誤解があるようですので補足しておきましょう

店はゲームを行う行為に対してそのゲームに必要な
コインを貸します(これは1枚20円です)
目的はパチスロ機を遊戯する事です。
コインの占有権は店内でその日限りお客様に有ります
が、店外に持ち出した時点で実質的な価値は有りません
あくまで遊戯行為をするために店内で許された占有権
を買っているだけです。
その上で、目的が店内に有るパチスロで遊戯行為を
行う事で有る以上、
設定がどうなっていようが詐欺では有りません

ゲームセンターでコインを借りて遊戯しているのと
同じですが、パチンコの場合換金制度が有るので
実際の価値が有るものと勘違いしているのです。

店内では特殊景品という物もしくは商品しか
交換は出来ません、コインはホール内においてのみ
通用します、その上で特殊景品は古物商にお客様が
買い取ってもらっているだけです
無論、特殊景品も公共的価値を持っているとは
言えません
つまり、コインの価値はホール内で遊戯をする
目的に対してだけ有るだけで
店外では全く価値のない物です
法律は私法(店のルール)までは介入できません
よって公法上の財物ではありえないので詐欺罪は
構成要件を失います。
【26】

RE:ガセイベント  評価

ホールの幽霊 (2006年11月22日 22時01分)

プーはかせ さん

>だって、客側からみると、サンドにお金を入れることによって、「価値のないもの」を得ることになっちゃうんですよね。財を「滅却」せしめる行為になりますよ。

そのために1枚20円で貸すと明記されているのです
店内では価値の有る物ですが、店外に持ち出しても
価値がある訳じゃないでしょ
つまり、法律的には価値の有るものは日本国内で通用
する物と考えれば良いです
財産的価値は少なくとも店のコインには有りません
店のコインが何処かで貸した価格以上に売れますか?
単純言えばゲームセンターのコインと同じです
【25】

RE:ガセイベント  評価

ホールの幽霊 (2006年11月22日 21時54分)

残念ながら、ホールではホールで換金するか
スロットを遊戯する以外に実質的価値がない物です。
しかも借りているのですから自己の物では有りません
財産犯においての主要な行為の客体の一つである
財物とするのには無理が有ります

少なくともゲーム内通貨が「財物ではない」
というのは間違いない話なのですが
【24】

RE:ガセイベント  評価

バウンティS (2006年11月22日 20時28分)

財物そのものを騙取する場合(1項詐欺)だけではなく、騙して財物を交付させることによって不法に利益を得ることも、詐欺になります。
これが、2項詐欺です。
したがって、コインや玉を客が代金分手に入れたとしても、それが欺妄行為に基づくものであれば、詐欺が成立し得ます。

第246条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
【23】

RE:ガセイベント  評価

もりーゆo (2006年11月22日 10時17分)

バウンティSさんのレスによれば
>実は全台設定1なのに全台設定6を謳っても、その理屈は同じです。
>ただしこの場合、遊戯台の性能を高く偽って表示することは、景表法に違反します。

とのことです。

【17】参照
【22】

RE:ガセイベント  評価

バトック (2006年11月22日 03時16分)

詐欺ではなく「不当表示」として景品表示法違反とかにはならないんですかね?
【21】

RE:ガセイベント  評価

もりーゆo (2006年11月22日 01時32分)

コインがどう言う用途のものであるかってところが問題になりそう

パチスロはあくまで遊戯であり、
コインはパチスロを遊戯するためのものに過ぎない
との位置付けで考えれば、
「コインでパチスロを遊戯する」
ことは出来ている訳で、
その意味においては、コインの価値を失わせている訳でも無く
遊戯するという目的も果たせている訳で
騙し取っているとは言えなそうです。

ここで侵害されているのは、
広告などから当然に期待出来るはずの「遊戯内容」
だと言うことになるのかな?

輸入牛を国産牛と偽って売っている様なもんでしょうかね?
【20】

RE:ガセイベント  評価

プーはかせ (2006年11月21日 23時27分)

ホールの幽霊さん、こんばんは!

>遊戯をしたからそもそも価値の無い財物を
>交付させたと言っても財産権を犯した事にならない

ええ!?サンドに入れるお金はコインを「借りる」ための手数料と考えてました。違うんですな〜。でも、ホールの幽霊さんのおっしゃってることが正しいなら、益々「詐欺罪」が決定的になるのでは?

だって、客側からみると、サンドにお金を入れることによって、「価値のないもの」を得ることになっちゃうんですよね。財を「滅却」せしめる行為になりますよ。

バウンティSさんの書き込みを読んでみて、考えたのはお金を「価値のある」コインという物に一旦変換させる行為を挟むことによって、減るのはコインということになり、財を交付させたことにならないようにしていると考えてたのですが・・・そもそも、価値のあるものとした場合には、遊技させる行為自体が「賭博行為」にあったってしまいそうですものね。なるほど〜。
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