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【27】 | RE:ガセイベント ホールの幽霊 (2006年11月22日 22時49分) |
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誤解があるようですので補足しておきましょう 店はゲームを行う行為に対してそのゲームに必要な コインを貸します(これは1枚20円です) 目的はパチスロ機を遊戯する事です。 コインの占有権は店内でその日限りお客様に有ります が、店外に持ち出した時点で実質的な価値は有りません あくまで遊戯行為をするために店内で許された占有権 を買っているだけです。 その上で、目的が店内に有るパチスロで遊戯行為を 行う事で有る以上、 設定がどうなっていようが詐欺では有りません ゲームセンターでコインを借りて遊戯しているのと 同じですが、パチンコの場合換金制度が有るので 実際の価値が有るものと勘違いしているのです。 店内では特殊景品という物もしくは商品しか 交換は出来ません、コインはホール内においてのみ 通用します、その上で特殊景品は古物商にお客様が 買い取ってもらっているだけです 無論、特殊景品も公共的価値を持っているとは 言えません つまり、コインの価値はホール内で遊戯をする 目的に対してだけ有るだけで 店外では全く価値のない物です 法律は私法(店のルール)までは介入できません よって公法上の財物ではありえないので詐欺罪は 構成要件を失います。 |
■ 79件の投稿があります。 |
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【36】 |
プーはかせ (2006年11月24日 00時04分) |
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これは 【27】 に対する返信です。 | |||
ホールの幽霊さん、こんばんは。 >店外では全く価値のない物です >法律は私法(店のルール)までは介入できません >よって公法上の財物ではありえないので詐欺罪は >構成要件を失います。 ええ!?ちょっと、↑の書き込みは全くわからないですよ(大汗)。ホールの幽霊さんがお書きになった内容の契約が、客との間で成立しているのか、そのこと自体について、議論の余地があります。また、たとえ成立していたとしても、その内容が仮に法律違反ならその契約は無効です。民法第90条には、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」と定められています。例えば、よく例に出されるのが、「殺人契約」です。ある人を殺すという契約は無効です。この契約が不履行であったとしても、もちろん裁判所に訴えることは出来ません。 >法律は私法(店のルール)までは介入できません 立法府の機能を自然人または法人がもてるというのは初耳ですが、少なくとも、店内においてのみ通用するからといって、「殺人は自由」という法律を勝手に作ることはできないと思います。 |
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【29】 |
バウンティS (2006年11月23日 00時14分) |
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これは 【27】 に対する返信です。 | |||
補足しますと、1項詐欺は直接的な騙取を、2項詐欺は間接的な騙取を処罰する規定です。 例えば、財産的価値のないコインを価値あるもの騙して金銭を交付させれば、1項詐欺に該当します。 パチンコ店でのコイン貸付がこれに該当しないのは、ホールの幽霊さんのご意見の通りです。 コインを貸し付けて、客が利益を得ることが出来る状況ではないにもかかわらず、それに反する確定的な虚偽の事実を示して、遊戯代金名目で利益を得れば2項詐欺に該当します。 |
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【28】 |
バウンティS (2006年11月23日 00時01分) |
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これは 【27】 に対する返信です。 | |||
遊戯することによって景品を確実に獲得できると虚偽の事実を告げた上でコインを有料で貸し付けることにより、店舗が利益を得ることは詐欺です。 コインが遊戯目的の貸付であることは、詐欺罪成立に何らの障害となりません。 公法上の財物云々は、論点に全く無関係です。 詐欺罪成立の要は、「景品を確実に獲得できると虚偽の事実」です。 2項詐欺をご理解ください。 |
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