■ 79件の投稿があります。 |
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【39】 |
素人スロター (2006年11月24日 00時23分) |
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これは 【35】 に対する返信です。 | |||
>いや、多分ガセイベは、違法には違いないんじゃないですかね? >たとえば、あるスーパーが在りもしないバーゲン品を意図的に広告して >客寄せしようとするのはいかんでしょ あ〜!、消費者センターで扱うような形での違法性ってのには該当しそうですね。やはり具体的な数値(設定やそれに準ずる表現)の使用や大量出玉獲得を連想させるような表現を使用するのはヨロシクない感じがします。では上記を考慮してイベント告知を表現すると・・・(スロ全体イベントを想定) 11月23日勤労感謝の日、当店から皆様への感謝デー 北斗SE、ケンシロウVSラオウの熱き戦い!ラオウを昇天させよ!! 番長吼える!男たちの熱き魂を掴み取れ!!! 秘宝伝、眠れる宝をゲットするのは・・・。 ジャグラー、GOGOフラッシュを体感せよ! 当店は5号機を全面サポートします!新たな可能性がスグそこに。 感謝の意をこめて、バラエティーコーナーへも闘魂注入!プレミアムな一日がアナタを待っている・・・。 どうでしょ?こんな感じで!全台設定オール1でも矛盾が生じない表現で書いてみました。 |
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【38】 |
ホールの幽霊 (2006年11月24日 00時17分) |
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これは 【36】 に対する返信です。 | |||
>立法府の機能を自然人または法人がもてるというのは初耳ですが、少なくとも、店内においてのみ通用するからといって、「殺人は自由」という法律を勝手に作ることはできないと思います。 又、極端な例ですね 公序良俗に反しない範囲では私法は有効です。 「台を壊すな、たたくな」などのルールなど また、店内で通用するコイン スロットをするためにはコインが必要ですよね それは店内で遊戯をするために貸すものです 遊戯代金です ただし、たくさん出たら店が景品(特殊景品)に 交換しますって契約が出来ていると考えるのが自然 客がコインを借りた時点で成立しています 貴方は ゲームセンターでゲームをした結果得られる景品 インターネット内のゲームで獲得できる価値の有る 通貨やある地域だけで通用する地域通貨 一般量販店のポイント制度は全て違法って事に なっちゃいますよ。 何らかの行為の対価として与えられている物ですからね |
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【37】 |
ホールの幽霊 (2006年11月24日 00時05分) |
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これは 【28】 に対する返信です。 | |||
>遊戯することによって景品を確実に獲得できると虚偽の事実を告げた上でコインを有料で貸し付けることにより、店舗が利益を得ることは詐欺です。 だから、設定が6なら確実に景品を獲得できるの?? 設定が1なら確実に景品は獲得できないの?? 事実を誤認しているし 事実は設定1でも吹くときは吹くのがパチスロでしょ 貴方は 設定が高いからといって確実に獲得できると思っている じゃガセでないイベントでも景品を獲得できなければ 詐欺ですか?? |
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【36】 |
プーはかせ (2006年11月24日 00時04分) |
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これは 【27】 に対する返信です。 | |||
ホールの幽霊さん、こんばんは。 >店外では全く価値のない物です >法律は私法(店のルール)までは介入できません >よって公法上の財物ではありえないので詐欺罪は >構成要件を失います。 ええ!?ちょっと、↑の書き込みは全くわからないですよ(大汗)。ホールの幽霊さんがお書きになった内容の契約が、客との間で成立しているのか、そのこと自体について、議論の余地があります。また、たとえ成立していたとしても、その内容が仮に法律違反ならその契約は無効です。民法第90条には、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」と定められています。例えば、よく例に出されるのが、「殺人契約」です。ある人を殺すという契約は無効です。この契約が不履行であったとしても、もちろん裁判所に訴えることは出来ません。 >法律は私法(店のルール)までは介入できません 立法府の機能を自然人または法人がもてるというのは初耳ですが、少なくとも、店内においてのみ通用するからといって、「殺人は自由」という法律を勝手に作ることはできないと思います。 |
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【35】 |
もりーゆo (2006年11月23日 21時35分) |
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これは 【34】 に対する返信です。 | |||
>「ガセイベントは違法」と認定される→ホール業の成り立つ根拠の全否定となります。「違法とならない」でなく「違法とできない」ってのが実情ではナイでしょうか? いや、多分ガセイベは、違法には違いないんじゃないですかね? たとえば、あるスーパーが在りもしないバーゲン品を意図的に広告して 客寄せしようとするのはいかんでしょ。 あるいは「奉仕価格!」とか言って安値を広告しながら、実際には違う値がついていたとか。 ただ、「詐欺罪」としてしまうと、ホールの中で賭博が行われていることを法的に認めてしまうことになっちゃうんじゃないかと。 そうなると、いろいろ建前としてきたことと辻褄が合わなくなってしまうんで 結局「詐欺罪」にする訳にはいかないんじゃないのかなぁ・・・ |
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【34】 |
素人スロター (2006年11月23日 12時24分) |
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これは 【29】 に対する返信です。 | |||
【29】でバウンティSさんが仰られていることが、ホール業は合法なのか?が問われる根本的部分です。 なので「ホール業そのものが違法」と言う方々がいたり、景品交換方法の法的根拠が曖昧な事からホール業は株式公開等が出来なかったりするのです。 外国の投資機関を使う・投資組合を通す等で市場から資金を得ることは不可能ではナイですが(Lドアみたいだな・・・。) 現状のホール業の仕組みを簡単に説明すると・・・ ホール= (メダル・玉の借り代が高い)ゲーセン。なおメダルや玉は遊ぶのに借りるだけなので、店を出る時や閉店時間までに余りを店に返さなければならない(景品交換・貯玉)。 このゲーセンは枚数・玉数に応じて景品と交換してくれる。その中には、変なボールペンやカードもある(特殊景品)。←この特殊景品もお客の所有物になります。 イベントとはあくまでゲーセンのイベント。普段よりメダルが多く出る機械があったり、少ない投資で遊べたりする。ホール内での私たちは、このゲーセンで遊んでいるに過ぎない。 交換所= ここは、特定のホール(ゲーセン)で当日に出された特殊景品にのみ価値を見出し、買い取りに応じる変な古物商。私たちはココに所有する特殊景品を売ることで現金を得ることになる。 この古物商は翌日以降になると、買い取った特殊景品が急にいらなくなり、特殊景品の卸売り業者に買ってもらう。卸売り業者は手入れ等して、特殊景品を再びホールに買ってもらう。 形式上、客とホールの関係においては財産的価値もへったくれもナイってことです。ゲーセンで遊んでるに過ぎないのですから・・・。 上記は形式的な見解に過ぎないので、実際はバウンティSさんが指摘する事に該当するかもしれません。大弁護団を結成して裁判に持ち込めば・・・が、それをやってしまうとホール業そのものが崩壊してしまいます(爆) 「ガセイベントは違法」と認定される→ホール業の成り立つ根拠の全否定となります。「違法とならない」でなく「違法とできない」ってのが実情ではナイでしょうか? |
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【33】 |
設定師見習い (2006年11月23日 04時25分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
偽妄行為自体成立するわけがない。イベント=行事、催しごとなので、おすすめではあるものの、結果、つまりは容易に出玉を約束するものではないので詐欺罪は成立しません。例えていうなら、「この台打てば必ず勝てます」表現は詐欺罪になりますが、「打たなきゃ損!!」は出玉を容易にしているわけじゃないので詐欺罪は成立しません。また新風適法では、射幸心を煽る一切の行為が禁止されていますが、入賞を容易にさせる表現「甘釘」「高設定」表現は基本禁止です。「エビ」「アンコウ」といった表現は厳密に言えば×でしょうが、店側が設定5、6を表現するものではなく、単なる飾りと言い張るものには法はどうすることも出来ません。日本において表現の自由が保障されている以上、法はこれらに介入できません。疑わしきは罰せずの原理です。てか未だ設定公開とかしているところは、そうでもしないと客を呼べない企業なんだから、先が見えてるので詐欺であろうとあるまいと関係ないじゃん。 |
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【32】 |
もりーゆo (2006年11月23日 03時13分) |
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これは 【31】 に対する返信です。 | |||
でも、たとえ本当に設定6だとしても、あくまで「『期待値』が110%」なだけであって 「『確実に』110%」とは言えないですよね。 それでも、コインが財貨として認められるのであれば 詐欺と認めてよいのかな? |
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【31】 |
バウンティS (2006年11月23日 01時02分) |
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これは 【30】 に対する返信です。 | |||
少し言葉足らずでした。 「遊戯代金を上回る景品を確実に獲得できる」と表現したほうが良かったようです。 例えば、1枚100円の券を買えば101円以上の当選金を確実に手にすることができると言って、宝くじを売り出すようなものです。 |
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【30】 |
もりーゆo (2006年11月23日 00時35分) |
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これは 【28】 に対する返信です。 | |||
>詐欺罪成立の要は、「景品を確実に獲得できると虚偽の事実」です。 こう解釈すれば、詐欺に問えそうですが・・・ でも、この解釈が正しくても、 別に「『確実に勝てる』訳じゃないことは常識」ですから 詐欺に問うのは難しいんでしょうね。 この手の法律に目を通したことは無いので、ど素人の当て推量ですが・・・ ホールのサービスの主は「遊技機で遊戯する」ことであって、 遊戯の結果、コインが残ってしまった方や、たくさんのコインを獲得できた方に対して、 景品をを渡すことは、あくまでも「付加的なサービス」 何度も来店してくれたお客に粗品を渡したり、 バッティングセンターでホームランの看板に当てた人に景品を渡すのと同様の行為。 もしその解釈が成立するならば、 表示されたとおりの金額でメダルを貸し出している上で 遊戯することを何ら妨げもしていない。 コインを不当な金額で貸し付けているわけでなく、 ホールが客からメダルを奪っているわけでもない。 (遊戯で使用させているのは本来のコインの目的に沿っているので不当ではない) ただ、ゲームの難度が広告に書いてあるよりも高いだけに過ぎない訳で、 全く以って詐欺にはならないような気がします。 また、「パチはギャンブルでは無い」との建前がある以上、 「コインに財貨としての価値がある」ことになっては非常にまずいことになるでしょうし。 |
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