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【24】 | RE:ガセイベント バウンティS (2006年11月22日 20時28分) |
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財物そのものを騙取する場合(1項詐欺)だけではなく、騙して財物を交付させることによって不法に利益を得ることも、詐欺になります。 これが、2項詐欺です。 したがって、コインや玉を客が代金分手に入れたとしても、それが欺妄行為に基づくものであれば、詐欺が成立し得ます。 第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 |
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【25】 |
ホールの幽霊 (2006年11月22日 21時54分) |
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これは 【24】 に対する返信です。 | |||
残念ながら、ホールではホールで換金するか スロットを遊戯する以外に実質的価値がない物です。 しかも借りているのですから自己の物では有りません 財産犯においての主要な行為の客体の一つである 財物とするのには無理が有ります 少なくともゲーム内通貨が「財物ではない」 というのは間違いない話なのですが |
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