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【24】

RE:ガセイベント

バウンティS (2006年11月22日 20時28分)
財物そのものを騙取する場合(1項詐欺)だけではなく、騙して財物を交付させることによって不法に利益を得ることも、詐欺になります。
これが、2項詐欺です。
したがって、コインや玉を客が代金分手に入れたとしても、それが欺妄行為に基づくものであれば、詐欺が成立し得ます。

第246条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

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【25】

RE:ガセイベント  評価

ホールの幽霊 (2006年11月22日 21時54分)

残念ながら、ホールではホールで換金するか
スロットを遊戯する以外に実質的価値がない物です。
しかも借りているのですから自己の物では有りません
財産犯においての主要な行為の客体の一つである
財物とするのには無理が有ります

少なくともゲーム内通貨が「財物ではない」
というのは間違いない話なのですが
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