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【20】 | RE:ガセイベント プーはかせ (2006年11月21日 23時27分) |
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ホールの幽霊さん、こんばんは! >遊戯をしたからそもそも価値の無い財物を >交付させたと言っても財産権を犯した事にならない ええ!?サンドに入れるお金はコインを「借りる」ための手数料と考えてました。違うんですな〜。でも、ホールの幽霊さんのおっしゃってることが正しいなら、益々「詐欺罪」が決定的になるのでは? だって、客側からみると、サンドにお金を入れることによって、「価値のないもの」を得ることになっちゃうんですよね。財を「滅却」せしめる行為になりますよ。 バウンティSさんの書き込みを読んでみて、考えたのはお金を「価値のある」コインという物に一旦変換させる行為を挟むことによって、減るのはコインということになり、財を交付させたことにならないようにしていると考えてたのですが・・・そもそも、価値のあるものとした場合には、遊技させる行為自体が「賭博行為」にあったってしまいそうですものね。なるほど〜。 |
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【26】 |
ホールの幽霊 (2006年11月22日 22時01分) |
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これは 【20】 に対する返信です。 | |||
プーはかせ さん >だって、客側からみると、サンドにお金を入れることによって、「価値のないもの」を得ることになっちゃうんですよね。財を「滅却」せしめる行為になりますよ。 そのために1枚20円で貸すと明記されているのです 店内では価値の有る物ですが、店外に持ち出しても 価値がある訳じゃないでしょ つまり、法律的には価値の有るものは日本国内で通用 する物と考えれば良いです 財産的価値は少なくとも店のコインには有りません 店のコインが何処かで貸した価格以上に売れますか? 単純言えばゲームセンターのコインと同じです |
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【21】 |
もりーゆo (2006年11月22日 01時32分) |
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これは 【20】 に対する返信です。 | |||
コインがどう言う用途のものであるかってところが問題になりそう パチスロはあくまで遊戯であり、 コインはパチスロを遊戯するためのものに過ぎない との位置付けで考えれば、 「コインでパチスロを遊戯する」 ことは出来ている訳で、 その意味においては、コインの価値を失わせている訳でも無く 遊戯するという目的も果たせている訳で 騙し取っているとは言えなそうです。 ここで侵害されているのは、 広告などから当然に期待出来るはずの「遊戯内容」 だと言うことになるのかな? 輸入牛を国産牛と偽って売っている様なもんでしょうかね? |
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