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【36】

RE:ガセイベント

プーはかせ (2006年11月24日 00時04分)
ホールの幽霊さん、こんばんは。

>店外では全く価値のない物です
>法律は私法(店のルール)までは介入できません
>よって公法上の財物ではありえないので詐欺罪は
>構成要件を失います。

ええ!?ちょっと、↑の書き込みは全くわからないですよ(大汗)。ホールの幽霊さんがお書きになった内容の契約が、客との間で成立しているのか、そのこと自体について、議論の余地があります。また、たとえ成立していたとしても、その内容が仮に法律違反ならその契約は無効です。民法第90条には、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」と定められています。例えば、よく例に出されるのが、「殺人契約」です。ある人を殺すという契約は無効です。この契約が不履行であったとしても、もちろん裁判所に訴えることは出来ません。

>法律は私法(店のルール)までは介入できません

立法府の機能を自然人または法人がもてるというのは初耳ですが、少なくとも、店内においてのみ通用するからといって、「殺人は自由」という法律を勝手に作ることはできないと思います。

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RE:ガセイベント  評価

ホールの幽霊 (2006年11月24日 00時17分)

>立法府の機能を自然人または法人がもてるというのは初耳ですが、少なくとも、店内においてのみ通用するからといって、「殺人は自由」という法律を勝手に作ることはできないと思います。

又、極端な例ですね
公序良俗に反しない範囲では私法は有効です。
「台を壊すな、たたくな」などのルールなど
また、店内で通用するコイン
スロットをするためにはコインが必要ですよね
それは店内で遊戯をするために貸すものです
遊戯代金です
ただし、たくさん出たら店が景品(特殊景品)に
交換しますって契約が出来ていると考えるのが自然
客がコインを借りた時点で成立しています

貴方は
ゲームセンターでゲームをした結果得られる景品
インターネット内のゲームで獲得できる価値の有る
通貨やある地域だけで通用する地域通貨
一般量販店のポイント制度は全て違法って事に
なっちゃいますよ。
何らかの行為の対価として与えられている物ですからね
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