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【38】 | RE:ガセイベント ホールの幽霊 (2006年11月24日 00時17分) |
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>立法府の機能を自然人または法人がもてるというのは初耳ですが、少なくとも、店内においてのみ通用するからといって、「殺人は自由」という法律を勝手に作ることはできないと思います。 又、極端な例ですね 公序良俗に反しない範囲では私法は有効です。 「台を壊すな、たたくな」などのルールなど また、店内で通用するコイン スロットをするためにはコインが必要ですよね それは店内で遊戯をするために貸すものです 遊戯代金です ただし、たくさん出たら店が景品(特殊景品)に 交換しますって契約が出来ていると考えるのが自然 客がコインを借りた時点で成立しています 貴方は ゲームセンターでゲームをした結果得られる景品 インターネット内のゲームで獲得できる価値の有る 通貨やある地域だけで通用する地域通貨 一般量販店のポイント制度は全て違法って事に なっちゃいますよ。 何らかの行為の対価として与えられている物ですからね |
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【41】 |
プーはかせ (2006年11月24日 02時24分) |
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これは 【38】 に対する返信です。 | |||
ホールの幽霊さん、どうも! >貴方は ええ!?↑は私のことですか?なんか議論がかみ合っていませんね。契約のなかに法律違反の内容が「あったら」契約は無効なのであって、もちろん法律違反でなく、実際に契約が成立していれば、その契約は有効でしょう。 >ゲームセンターでゲームをした結果得られる景品 >インターネット内のゲームで獲得できる価値の有る >通貨やある地域だけで通用する地域通貨 >一般量販店のポイント制度は全て違法って事に >なっちゃいますよ。 そんなこと一言も言ってませんよ。すいません、よく書き込み内容をお読みになってください。現在のところ、皆さんで、 A:店側が情報提供→B:客が現金を出してコインを借りて遊技→C:コインを特殊景品に交換→D:交換所で特殊景品を現金に換金 という一連の行為において、A→Bの行為の一形態が法律違反になっているかどうかの議論を行っている最中なのではないでしょうか?B→C、C→Dの行為についての話は全くしていません。 「A→Bの行為は当人同士の契約によって成り立っているのだから、法はそれに介入できない」とホールの幽霊さんが書かれていると読めたので、反論のためにレスしました。私の読み違いですか? すいません、今日は遅いんでこれで失礼します。 |
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