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【161】 | RE:釘曲げの通報に関して 電役大好き-本物- (2008年09月03日 17時44分) |
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>そんな状況で「理解」しているかってのは、なかなか厳しいところもあるかと。 だから阿吽の呼吸なのかと。 一発台があった頃と今ではやはり違いますよ。一発台なんてのはまさに釘をぶっ潰さないと成り立たない台ですしね。 改正があるたびに恐らくホール運営者(店長など)は呼び出されて指導を受けるんじゃないんですか? それを無視するホールは摘発されると。想像ですけどね。 余談 >本当は買春も違反です。 事実上なんらお咎めはありませんがね。 >罰則があるのは ありますよ。 第5条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。 勧誘しなきゃ売春はできないので、事実上これが罰則でしょう。 |
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【179】 |
もりーゆo (2008年09月04日 13時24分) |
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これは 【161】 に対する返信です。 | |||
>ありますよ。 >第5条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。 >勧誘しなきゃ売春はできないので、事実上これが罰則でしょう。 これは、勧誘の事実が認められても、店の個室内なら公衆の目に触れる場所ではありませんし 勧誘・斡旋しているのが店であるとされたなら、あるいは店による強要があったとされたならば 処罰対象は店であって 泡姫は処罰の対象になりません。 実際、泡姫自身が公衆の目に触れる場所で客引きをしたりはしていないですよね。 処罰されなくとも犯罪だと言うことであれば 第3条に基づき「買春」側も犯罪です。 なので、「捕まるのは女性だけ。」と言うのも正確じゃない。 捕まるのは店だけ。 もともとは、売春女性を処罰する為ではなく、 人買いや脅迫、搾取などで虐げられる危険の高い売春女性を 保護・補導する目的を持っていた法ですから 処罰対象は基本的に、店や胴元に向けられていると言うことです。 >>単純売春に於いは公衆の目に触れない方法は幾らでもあります。 >ソープランド以外現実的に無理だろw >無理無理に考えたってテレクラ位。 今だと、出会い系の類があるかと。 ピンサロとかで女性の方から本番行為を持ちかけるなんてのも、 公衆の目に触れない場所での勧誘ですね。 もちろん ソープが「公衆の目に触れる方法で売春の勧誘をしていない」 「店は売春の管理斡旋はしていない」 なんてのは建前論ですけれど 一応その建前を以って警察は認可しているのでしょうから。 >>それに児童ポルノ法に抵触するかどうかは、恋愛感情だけではありません。 >恋愛感情があればOKですよ。 拙かったんじゃないですかね? 未成年の場合、「未成年は適切な判断が出来る分別を備えていない可能性があり、それに漬け込まれている危険性が高い」ことから 本人の同意があっても、それが恋愛感情であるかどうかに関わらずNGだった気がしたんですが。 |
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【163】 |
近隣住民 (2008年09月03日 20時53分) |
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これは 【161】 に対する返信です。 | |||
>【売春・買春】が犯罪行為だと思ってるのでは? と、そもそも買春の意味分かってるか?と聞いてその返答が >買春は18歳未満に対して犯罪ですね。 >売春は違法ですね。 私の違うとの指摘に対して >対価が発生しなきゃ別の罪名になるだけです。 >いいんですよ。 >だから売春防止法で捕まるのは女性だけ。 もりーゆさんの指摘に対して >事実上なんらお咎めはありませんがね。 明らかな論点摩り替えまたはハグラカシってものです。 それに法文を途中だけ引用するのは誤認の元です。 正確には【公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること】 この「公衆の目に触れる方法で」が重要です。端折ってはダメです。 全く持ってデタラメな事ばかり書いてますし、アホ臭かったのですが もりーゆさんも付け足されたので書きます。 18歳未満はまた別の法律(児童ポルノ法)が関係しますので除きます。 売春は対償を伴って性行為を売る事。 買春は対償を伴って性を買う事。つまり男も女もありません。 よって貴方の指摘は間違い。 売春自体は違法行為ではあるが犯罪行為ではない。 罰則規定を以って禁止し、犯罪行為となるのは色々有りますが、 単純売春で言うと、公衆の目に触れる方法での勧誘のみ。 公衆の目に触れなければ問題ありません。 単純売春に於いは公衆の目に触れない方法は幾らでもあります。 対価が発生しないなら別の罪になるとありましたが、 対価の発生しない不特定多数との性行為は罪になりません。 あなたの言ってることは間違いです。 売春防止法で違法行為となるのは女性だけでは有りません。 男性も売る側・買う側共に違法行為です。 ソープランドの場合、金銭の授受を以って性行為をするのは強制ではありません。 その証拠に、入浴のみで帰る人も実際に居ますし、女性が性行為を断る事もあります。 ソープランドが【金を払えば性行為できる】と宣伝しているわけでは有りません。 また女性従業員も勧誘していません。 法律上であれば何も問題が無い営業です。女性従業員は入浴の介添えの為に居るだけですから。 サービス料はその対価であり、性行為に対する対償ではありません。 店は売春の管理もしていませんし、斡旋もしていません。 貴方がソープに行って性行為を行うのは双方合意による自由恋愛であり、 あなたの業の深さによるものです。ソープランドは売春宿ではありません。 |
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