■ 180件の投稿があります。 |
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【80】 |
眠り猫 (2011年08月22日 21時02分) |
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これは 【73】 に対する返信です。 | |||
はいはい、それこそ都合のいい方向へ話を捻じ曲げないでね^^; >ここで出ていた「釘調整」は出玉率を意図する方向へ任意に変更すること。 まったく違いますな^^; ”釘調整=風営法違反”と言うトピックスの流れからです。 どちらへ〜などと言う話はしておりません^^; というか、ついさっきまでの話でも、出玉率を意図する方向へなどという話は出ていません 話をすごく差し替える行為とはまさにあなたが今やろうとした行為だ! そうやって話を差し替えて、話をずらそうとする行為がまさに都合が悪くなってきた証拠だろW |
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【79】 |
眠り猫 (2011年08月22日 20時54分) |
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これは 【78】 に対する返信です。 | |||
いや〜1月と言うか年末に降った雪をかいてたら、雪でタイヤを滑らせた車が突っ込んできて3ヶ月ほど入院したんだよ^^; それをもう一度起これと、屋根から落ちてとでも言ってるんでしょ 最低ですね、また入院しろといってるんですよこの人 |
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【78】 |
ど○(・∀・)oん (2011年08月22日 19時45分) |
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これは 【66】 に対する返信です。 | |||
>>都合が悪くなったら屋根から落ちて【代理の人】に変わっても良いよ。 > 見てたんかい…w さ〜〜〜ぱり!!! わからんちんばいw どこのトピの話かおしえてくだしゃい><w |
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【77】 |
近隣住民 (2011年08月22日 14時41分) |
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これは 【75】 に対する返信です。 | |||
>近隣住民さんの方では、“加えてはならない”ってなってるんですかね? 知らねーっす。 つうか、どこにど書かれていたとしても、どうでもよいのです。 Kが釘調整を「現実的に著しい物以外は許してもらている」(【18】)というのが、 公式であると言うのが猫氏の主張。(但し文章は出せない、証拠は無い) 公式に釘調整を認めている=遊技機本来の性能に調整を加えても良いと言う事になる。 そもそもイベント云々は筋ではないのです。 「警察は釘調整がNGとかOKとかって事を明確に言う事は現在まで無い。」【27】 なのに「Kがその様に指導している、(釘調整を)認めている」【18】 とか、過去の発言と今回の発言の相違についても、意見が変わったのなら、その根拠を挙げない事とか、 それとも、違法だと認めてると言った過去の発言がそもそも嘘なのか。 変更届で釘調整がOKと言ってみたりと、テメーのスタンスや意見さえチャランポランなとこだったり、 嘘を平気で書く辺り >>釘調整=風営法違反 >一応、変更届が出ればある程度はOKですよ?【4】 変更届が変更承認申請だとしても、それを出せば釘調整が認められるものではない。 遊技機の性能に変化を生じさせる事自体が、型式という問題にブチ当たるんだから。 そういった事を言ってるんで。 |
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【76】 |
階段道り天 (2011年08月22日 14時22分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
眠り猫って性格悪すぎだろ 他トピで自身を店長と思わせるような書き込みがあったけど・・・ 頭がおかしいニートとしか思えない。 妄想で働くのはいいが、まずはバイトからでも始めたらどうだろうか |
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【75】 |
賭博堕天録アカギ (2011年08月22日 12時13分) |
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これは 【72】 に対する返信です。 | |||
>【遊技機の本来の性能に調整を加えてはならない】この一言で全て示されるのでは? 近隣住民さんの方では、“加えてはならない”ってなってるんですかね? それなら俺も納得なんですが… 俺の方では、今回の通達で新たに追加された文章で【例示についての説明書き】って認識です。 なので、あくまで例示に対しての説明なのだから例示に釘調整を示すのが大前提であると… 例示における説明書きを追加 ・遊技機の本来の性能に調整が加えられることをうかがわせるイベントその他(平成14年通達では、モーニングサービス、イブニングサービスを例示)の実施の表示等(隠語を含む。)が該当することを明確化 俺は、釘調整そのものは違法であり、この文章にももちろん当てはまるとは思ってるんですが… “調整を加える事を禁止する”目的でイベント禁止となってる訳では無く、あくまで“示唆するイベント”そのものへの規制であると思うんですよね。 上手く表現出来ないっすけど、釘調整は法令で元々違法であり、今回の通達で明確に禁止にした訳じゃないっつぅか… >正当業務行為を主張する為に、風営法を阻却するための法的根拠が無い。 整備の場合は正当業務行為の可能性有り… なるほど納得です。 追記:超ごめんなさいorz 【40】で、俺自身が“加えてはならない”って書いてる… 短文化させる時に、あんま深く考えてなかった超ボンミスっす。本当さ〜せん。 |
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【74】 |
近隣住民 (2011年08月22日 11時43分) |
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これは 【68】 に対する返信です。 | |||
HNリリースして、アカギ氏に返してもらっての一連を不幸とな。 お前おもろいのぉ。 |
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【73】 |
近隣住民 (2011年08月22日 11時40分) |
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これは 【69】 に対する返信です。 | |||
この返信は、実は話をすごく挿げ替えている。 ここで出ていた「釘調整」は出玉率を意図する方向へ任意に変更すること。 それを「検定時と相違ない状態へ戻す行為」を元に話を書いている。 当然にそれでも違法には違いないが、正当業務行為が認められる可能性のある話に挿げ替えている。 >はっきりどちらだと言うには、どちらに対しても根拠が薄すぎると考えてる。 とどのつまり、過去に「違法だというのは、前から認めてる」と発言したのは何なんだ? どちらかで嘘をついてると言う事か、適当な事を書いてるということか。 何れにしても薄っぺらいのぉ。 |
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【72】 |
近隣住民 (2011年08月22日 11時29分) |
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これは 【66】 に対する返信です。 | |||
>釘調整が挙げられていない以上は、あくまで読み手の推測の域を脱してない。 【遊技機の本来の性能に調整を加えてはならない】この一言で全て示されるのでは? 遊技機本来の性能には釘の角度と方向も含まれる。諸元表に記載して明記していますから。 >正当業務行為という事になってる可能性もあったりするのかな? 正当業務行為として認められる可能性がある範囲は、あくまでも検定時と相違の無い状態へ整備する事のみでしょう。 風営法上、設置を許される遊技機は、検定を受けた遊技機と同一であると認定されたもの。 釘の角度と方向は性能に影響を与える部品として認定されており、その為に角度と方向を特定して申請される。 つまり、釘の角度と方向を所有者の独断で変えても良いというものではない。 変えたければ申請すれば良いので、常々変更したいからといってその違法性を阻却されるものではない。 正当業務行為を主張する為に、風営法を阻却するための法的根拠が無い。 |
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【71】 |
眠り猫 (2011年08月22日 11時29分) |
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これは 【70】 に対する返信です。 | |||
たとえ話として、持ち出した例がずれていたのは申し訳ないです。 |
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