■ 180件の投稿があります。 |
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【140】 |
ど○(・∀・)oん (2011年08月27日 23時01分) |
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これは 【138】 に対する返信です。 | |||
>(本当に諸元表どおりかは知らないが) 確認もしないで釘弄ってたの?w ダメじゃんw |
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【139】 |
ど○(・∀・)oん (2011年08月27日 22時59分) |
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これは 【133】 に対する返信です。 | |||
>換金率もバラバラ、釘を調整する事で利益確保の手段として >営業している実態があるのだから 利益確保を理由に釘調整しちゃダメですよw 換金率を理由に釘調整しちゃダメですよw 実態が間違ってると言えるんだけど。。。 んでも!! どの店もどの台もぜーーーーんぶ同じ釘だとしたら! 打つ気は無くなるのも事実><w 偶然開いた釘でやる気そそる台を打ちたいですね^^ あくまでも偶然wなので広告はやっぱり禁止になってしまうでしょうw 「甘釘です♪」なーんてイベント等だと、ホールが弄った事になっちゃうもんねw だから・・・ホールのみなさん! じゃんじゃんバリバリ、整備間違えて釘開けちゃってくださいw |
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【138】 |
眠り猫 (2011年08月27日 22時56分) |
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これは 【135】 に対する返信です。 | |||
> これって納品時って事やろ? > 何かの事故でそうなったとしか思えんのだけど… まあそうでしょうね^^; さすがに複数台がそうなっていたって事はないですし^^; むしろ、同じ数値が出るほうがまれですからね^^; 逆に言うと、マニュアルに載ってる通り(本当に諸元表どおりかは知らないが)になって納品されるって事もないでしょ? |
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【137】 |
ど○(・∀・)oん (2011年08月27日 22時51分) |
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これは 【134】 に対する返信です。 | |||
> 〜遊技くぎ・風車の傾きの方向・角度〜 > 遊技くぎ・風車は遊技板におおむね垂直に打ち込まれていて、その傾きの方向・角度により各入賞口の入賞率の設計値を実現させるものです。 入賞率の設計値・・・って書いてるのかぁ〜。 どう考えても弄っちゃダメですねw |
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【136】 |
みそら (2011年08月27日 22時35分) |
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これは 【134】 に対する返信です。 | |||
賭博堕天録アカギさん、こんばんは > やってねぇとこはやってねぇよ… > やらせてくれねぇ店もあるもん。 話に聞いたことはありますが、やらせてくれないのに金を取るなんてボッタクリ店が存在するなんて。 でも、このトピの流れからするとやらせてくれない方が法令順守の優良店ってことかな。 問題はそこじゃないですかね。 > 不具合のまま稼働させたら摘発対象なんで、分かる程に曲がったり緩んだ場合は、申請して釘調整する義務があると思われます。 釘を取り替えるような場合は変更承認申請が受け付けられるってわけですかね。 > ・ヘソ 左釘12時00分5度 右釘12時00分5度 ここまで明記されているのなら、ホール側にそれを維持する義務があると警察が解釈した場合は、大変な手間が生じますね。 膨大な検査の手間の問題を除けば、その気になれば釘調整を止めさせることも可能ですかね。 分かりやすい解説ありがとうございました。 |
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【135】 |
賭博堕天録アカギ (2011年08月27日 19時01分) |
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これは 【119】 に対する返信です。 | |||
ちょ 猫さん。 >まれに、工場出荷時で100どころか150クラスのとんでも釘な台があるのは確かですが^^; これって納品時って事やろ? 何かの事故でそうなったとしか思えんのだけど… そんな事故とかで曲がってるもんまで入れたらいかんと思うよ。 確変ベースって100超えたら検定通らんやろ?w(違ったけ? BA150なんて釘は有り得んのだけど… |
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【134】 |
賭博堕天録アカギ (2011年08月27日 19時23分) |
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これは 【126】 に対する返信です。 | |||
横から失礼。 >例えば、ソープランドで本番やってますと明言すれば摘発されますが、やっていないと思っている人はいません。 やってねぇとこはやってねぇよ… やらせてくれねぇ店もあるもん。 あ?問題はそこじゃないって?w >ここの部分ですが、このような理由での調整って認められているのでしょうか。 >書類を提出すれば承認されるのでしょうか。 実際、釘折れ・曲がり等の不具合が生じた場合は手続きを取って調整しますよ。 変更承認申請書提出→稼働させたら駄目→検査→承認許可→稼働OKって流れです。 不具合のまま稼働させたら摘発対象なんで、分かる程に曲がったり緩んだ場合は、申請して釘調整する義務があると思われます。 >各々の釘の正確な向きまで検定時に規定してあるのですか。 機械の諸元表って、遊技機の取扱説明書でOKですよね? 適当に手に取った遊技機の取扱説明書にある表記ですが、向き角度は全釘明確に記されてます。 打ち込み深さは俺は見つけられなかったです。 某海機のヘソなどは… ・上始動口 11.1mm ・下始動口 通常0.00mm 開放等時54.1mm ・ヘソ 左釘12時00分5度 右釘12時00分5度 断面図等を用い言葉の意味も明確に記されています。 また取扱説明書には、こうとも記されています。 〜遊技くぎ・風車の傾きの方向・角度〜 遊技くぎ・風車は遊技板におおむね垂直に打ち込まれていて、その傾きの方向・角度により各入賞口の入賞率の設計値を実現させるものです。 |
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【133】 |
凸クレーンマン (2011年08月27日 14時09分) |
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これは 【132】 に対する返信です。 | |||
(遊技機の規制及び認定等) 第二十条 第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。 (著しく客の射幸心をそそるおそれがあるもの基準) 一.1分間に400円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球を発射させることができる性能を有する遊技機であること。 (中略) 十一.容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。 めんどくさいから中飛ばしましたけど、11項目があり 自然な状態であろうと釘が曲がる事で、上記項目の基準に該当すれば設置しては駄目・・ もうひとつ遊技機の装置(釘)は概ね垂直とあるので その辺を逸脱すれば、装置を交換なり修理(釘調整)をしないと遊技機の不正改造になる恐れがある。 許可(検定通過)を受けた状態から大幅な変化があったら基本駄目なんでしょ (許容差がどの程度まで認められるのかきちんとした事を決めたら良いのにね〜) 釘調整にしても調整を(元の状態へするための)修理と置き換えれば別に問題は無いのでしょ? 逆を返せば上記基準内なら調整してもよい?てな発想もあるんでしょけど 法に書いてある、無い、でどこまで出来るのか?法律家では無いので知りませんけど グレーてのは、パチンコに限らずどこでもある話だと思いますけどね。 所轄の行政部署によって解釈に違いがでる事など多々アリンスよね。 検定通過時の詳細なデーターがどこまでホールに渡っているのかは知りませんが ※有ったところでそれをすべて監理できるとは思えないし どんだけ釘が曲がったからどうだと1本1本監理出きる訳でもなく現実問題として 適当に・・・な所で 換金率もバラバラ、釘を調整する事で利益確保の手段として 営業している実態があるのだから この範囲までは無承認で調整しても良いとすれば、良いんじゃないでしょうかね? |
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【132】 |
みそら (2011年08月27日 10時59分) |
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これは 【130】 に対する返信です。 | |||
凸クレーンマンさん、こんにちは なるほど、正規の手順というのが理解できました。 分かりやすい説明ありがとうございます。 反論する気は無いのですが、断言は出来ないのが風俗営業関連には多いと思っておりまして。 気になっているのが >店には検定に通過した遊技機の状態を維持管理する必要は有るはずなので、自然に釘が曲がる事により出玉率が変わるようなら調整の義務が生じるはず? ここの部分ですが、このような理由での調整って認められているのでしょうか。 書類を提出すれば承認されるのでしょうか。 という疑問が1点 厳密に検査が出来るだけのデータが検定時に作られているのでしょうか。 機械の諸元表って詳しくは分からないのですが、全ての釘の向き、角度、打ち込みの深さなどが詳細に規定されているものなのでしょうか。 玉が当たって少々向きが変わったぐらいで、検定時の性能を維持していないと判断できるぐらい細かいのですかね。 という疑問がもう1点 >現実的かどうかは別ですがこう言う手順が本来必要でしょ。 これは解釈としてはありだと思いますが、判断しかねますね。 風適法っていうものが平たく言えば行政が怪しい業界を管理監督するために存在している法律ですから、運用は所管官庁である国家公安委員会の裁量に任されていますよね。 運用する国家公安委員会がダメと言えばダメみたいな世界ですからねえ。 風適法に限らず、所管行政ってそういうものですからね。 釘調整が違法という事は明確だと思うのですが、では現実の運用はというと急に複雑な問題になってしまう。 凸クレーンマンさんの書いた手順だって、これなら正規の手順として問題なさそうに思いますが、国家公安委員会が認めなければダメなわけで。 あとは明確化するためには行政訴訟でもするしかないって話になってしまう。 元も子もない内容ですいませんが、現実的な対応としてこれならOK、これならダメとか言い始めると、それって単なる解釈の1つでしかないのではと思ってしまいます。 結局、グレーなんですわ。という事で。 換金率統一するか、釘調整不要で設定ありのパチンコ機を認めるか、どちらかは必要になってくる気がしますね。 |
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【131】 |
みそら (2011年08月27日 11時10分) |
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これは 【128】 に対する返信です。 | |||
近隣住民さん、こんにちは 釘調整の話って私自身が結論をはっきり理解していないので、質問させていただきますね。 というか、そこまで明確に結論が出ているとは思っていませんでしたので分からない事がいっぱいです。 >>意図的に調整しましたと言わなければ摘発はされません。 >基本的に諸元表と違う台を営業させたら、管理義務違反になります。 私は摘発はされませんと書いたのですが、管理義務違反になりますというのはどういう意味でしょうか。 摘発されるという意味でしょうか。 諸元表と違うほど釘の向きが変わっていれば管理義務違反で摘発されるって意味ですかね。 >>結果的に向きが変わっていても即違法ではないですが、 >向きが変わってる台を営業させたら即違法です。 大きく変わっていれば違法でしょうが、折れたとかで無い限り、向きが少々変わったぐらいでは違法とは言えないという意味です。 今のパチンコの釘って客が玉を打てば向きが変わるじゃないですか。 しかし、向きが少々変わったものを元に戻してたらこれまた違法なんだと思うのですよね。 >>各々の釘の正確な向きまで検定時に規定してあるわけではありませんよね >方向と角度を全てに釘について規定しています。 えーと、概ねって感じじゃないでしょうか。 各々の釘の正確な向きまで検定時に規定してあるのですか。 多分違いますよね。 結局、諸元表と違うと判断できるほど釘が動いていなければ、パチンコ台が違法状態とは言えない。 って事でいいですかね。 もちろん、釘調整自体は違法ですよ。 |
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