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【68】 | RE:ガセイベント プーはかせ (2006年11月27日 01時36分) |
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ホールの幽霊さん、どうも。 >いくら議論しても理解されないようですね >貴方が司法に判断を仰ぐのが一番良いでしょう 確かに・・・ちょっと議論が平行線と言うか・・・噛み合っていませんよね。もう、疲れました。弁護士さんに聞いてみるのが一番早いかと・・・。 >価値の無いものとは >コインは実社会では金属でしか無いわけです >少なくとも通貨では無いのは事実でしょう >ただし、店の中では遊戯に必要なものとして貸すだけ >お客に財産的な権利は有りませんし所有権も有りません >しいて言えば占有権ですが、財産的価値の無いものを >交付しても詐欺にはなりません ↑は議論が不十分なため、私にとっては分らないことだらけです。例えば、一方で、我々が実際手にするコインには価値がないとおっしゃいつつ、占有権などの「権利」すなわち、価値に関する書き込みがされています。まったく分りません。結局のところ1000円は何に支払われたのでしょうか?まぁ、ちょっと時間がないですね。 ところで、仮に詐欺には当たらないとして、他の犯罪行為には当たるのですか?前の書き込みでは、「不競法」って書かれていたような・・・。トピの趣旨としては、ガセイベが詐欺に当たるか?あるいは(なんらかの)犯罪行為に当たるか?ってことを聞いてたんでしたよね。 |
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【72】 |
あたっ! (2006年11月27日 01時55分) |
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これは 【68】 に対する返信です。 | |||
>ところで、仮に詐欺には当たらないとして、他の犯罪行為には当たるのですか?前の書き込みでは、「不競法」って書かれていたような・・・。トピの趣旨としては、ガセイベが詐欺に当たるか?あるいは(なんらかの)犯罪行為に当たるか?ってことを聞いてたんでしたよね。 不正競争防止法が書かれてましたかね、どっかであったような。二十一条(罰則)三に 三 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者(第一号に掲げる者を除く。) と規定がありますね、ただ類似商品とかコピー品の規制が中心みたいですが、可能性はありそうです。因みに五年以下または五百万円以下の罰金。 |
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