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RE:ガセイベント

あたっ! (2006年11月27日 01時55分)
>ところで、仮に詐欺には当たらないとして、他の犯罪行為には当たるのですか?前の書き込みでは、「不競法」って書かれていたような・・・。トピの趣旨としては、ガセイベが詐欺に当たるか?あるいは(なんらかの)犯罪行為に当たるか?ってことを聞いてたんでしたよね。

不正競争防止法が書かれてましたかね、どっかであったような。二十一条(罰則)三に
三  商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者(第一号に掲げる者を除く。)

と規定がありますね、ただ類似商品とかコピー品の規制が中心みたいですが、可能性はありそうです。因みに五年以下または五百万円以下の罰金。

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【74】

RE:ガセイベント  評価

プーはかせ (2006年11月27日 02時05分)

あたっ!さん、またまたどうも。

問題はここでの「役務」をどう捕らえるかですね。詐欺罪と同様の問題が生じるかと・・・。設定が重要でないなら、「誤認させるような虚偽の表示」には当たらない可能性が・・・。

もうだめ。本当に限界です。それでは!
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