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【44】 | RE:ガセイベント ホールの幽霊 (2006年11月24日 22時31分) |
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>「A→Bの行為は当人同士の契約によって成り立っているのだから、法はそれに介入できない」とホールの幽霊さんが書かれていると読めたので、反論のためにレスしました。私の読み違いですか? 情報提供はホールは常時してるでしょ ナンバーランプやその他情報端末で ただ出なかったガセだったそれは単に結果論でしょ 違いますか? 設定が違ったなど証明することは不可能です 確認は出来ないでしょ そりゃオール6で1台も無ければ判るでしょうけど >という一連の行為において、A→Bの行為の一形態が法律違反になっているかどうかの議論を行っている最中なのではないでしょうか?B→C、C→Dの行為についての話は全くしていません。 だからA->Bの行為に錯誤が有ったと言えますか? 設定が6と言って違ってもパチスロをすると言う行為に 錯誤が有ったとは言えません コインを借りる行為は遊戯する目的でしょ 詐欺罪を成立させるためには 1 人を欺いて財物・財産上の利益を交付させようとい う意思を以て、人を欺罔する行為 2 欺罔された被害者が、錯誤に陥ること 3 錯誤した被害者が、財物または財産上の利益を処分・交付すること が必要です 被害者が騙され、錯誤に陥っていることが必要です ガセと判ってしまう状況や目的がはっきりしている 状況では詐欺は成立しません コインを借りると言う行為はパチスロをすると言う 行為のためにすることで 財産上の権利を持たないコインを設定が違う台に入れて 遊戯したから詐欺だにはなりません |
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【45】 |
プーはかせ (2006年11月24日 23時59分) |
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これは 【44】 に対する返信です。 | |||
ホールの幽霊さん、またまた、どうも。 >ただ出なかったガセだったそれは単に結果論でしょ >違いますか? 違うんじゃないですか?ガセかどうかという問題は客の感じ方にもよるでしょうから、定義するのは難しいかもしれません。この困難性を考慮して、「設定6の台を設定1と偽って打たせたら」という具体的な条件を出して議論していると理解していますが・・・。出たとか出なかったとかの話はしていません。 >設定が違ったなど証明することは不可能です >確認は出来ないでしょ >そりゃオール6で1台も無ければ判るでしょうけど ↑は、その通りでしょう。出玉挙動で設定を断定することは不可能です。しかし、たとえ法で罰されなくとも、「仮に」ある行為が法律違反なら、その事実に基づいて罰せられるか否かに関わらず、その行為はやはり法律違反なのです。そのことを、ご理解ください。 >だからA->Bの行為に錯誤が有ったと言えますか? その点を含めた法の適用場面について、いま、まさに議論しているのではありませんか? >ガセと判ってしまう状況や目的がはっきりしている >状況では詐欺は成立しません ↑も仰る通りでしょうね。もちろん客側からは分らないという条件は、断わらなくとも当然成立しているのではないでしょうか?一応、書き加えておくと、上述したような条件を満たすイベントを店側が何度も繰り返していて、客が見切っているような状態では、要件2自体が満足されているかが争点になる可能性があるんじゃないですかね。 >コインを借りると言う行為はパチスロをすると言う >行為のためにすることで ↑のことがおっしゃる通りなら、ますます議論する価値がありますね。これが仮に、客がサンドに1000円を入れるのは、コインがサンドからジャラジャラ出るのを「見るため」だけであって、遊技目的でないなら、明らかに詐欺罪の適用は免れるでしょうね。もりーゆ。さんの発言[6]を参照願います。 |
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