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【41】 | RE:ガセイベント プーはかせ (2006年11月24日 02時24分) |
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ホールの幽霊さん、どうも! >貴方は ええ!?↑は私のことですか?なんか議論がかみ合っていませんね。契約のなかに法律違反の内容が「あったら」契約は無効なのであって、もちろん法律違反でなく、実際に契約が成立していれば、その契約は有効でしょう。 >ゲームセンターでゲームをした結果得られる景品 >インターネット内のゲームで獲得できる価値の有る >通貨やある地域だけで通用する地域通貨 >一般量販店のポイント制度は全て違法って事に >なっちゃいますよ。 そんなこと一言も言ってませんよ。すいません、よく書き込み内容をお読みになってください。現在のところ、皆さんで、 A:店側が情報提供→B:客が現金を出してコインを借りて遊技→C:コインを特殊景品に交換→D:交換所で特殊景品を現金に換金 という一連の行為において、A→Bの行為の一形態が法律違反になっているかどうかの議論を行っている最中なのではないでしょうか?B→C、C→Dの行為についての話は全くしていません。 「A→Bの行為は当人同士の契約によって成り立っているのだから、法はそれに介入できない」とホールの幽霊さんが書かれていると読めたので、反論のためにレスしました。私の読み違いですか? すいません、今日は遅いんでこれで失礼します。 |
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【44】 |
ホールの幽霊 (2006年11月24日 22時31分) |
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これは 【41】 に対する返信です。 | |||
>「A→Bの行為は当人同士の契約によって成り立っているのだから、法はそれに介入できない」とホールの幽霊さんが書かれていると読めたので、反論のためにレスしました。私の読み違いですか? 情報提供はホールは常時してるでしょ ナンバーランプやその他情報端末で ただ出なかったガセだったそれは単に結果論でしょ 違いますか? 設定が違ったなど証明することは不可能です 確認は出来ないでしょ そりゃオール6で1台も無ければ判るでしょうけど >という一連の行為において、A→Bの行為の一形態が法律違反になっているかどうかの議論を行っている最中なのではないでしょうか?B→C、C→Dの行為についての話は全くしていません。 だからA->Bの行為に錯誤が有ったと言えますか? 設定が6と言って違ってもパチスロをすると言う行為に 錯誤が有ったとは言えません コインを借りる行為は遊戯する目的でしょ 詐欺罪を成立させるためには 1 人を欺いて財物・財産上の利益を交付させようとい う意思を以て、人を欺罔する行為 2 欺罔された被害者が、錯誤に陥ること 3 錯誤した被害者が、財物または財産上の利益を処分・交付すること が必要です 被害者が騙され、錯誤に陥っていることが必要です ガセと判ってしまう状況や目的がはっきりしている 状況では詐欺は成立しません コインを借りると言う行為はパチスロをすると言う 行為のためにすることで 財産上の権利を持たないコインを設定が違う台に入れて 遊戯したから詐欺だにはなりません |
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