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【131】

RE:店長さんに聞く部屋

猫X猫 (2010年12月13日 11時37分)
>パチンコの場合は、一度カードを購入して、そのカードに入っている代金で玉を借りたという処理がおこなわれています。

サンドの内部でカード処理が行われている事は私も承知しています。
この点では認識の違いはないと思います。
違っているのは処理の概念だと思います。
私が思っていたのは、
初期の券売機で発行する「プリペイドカード」と、
現在のICカードは違うという事。

プリペイドカード
購入した時点で、玉貸しの支払いが完了している。

ICカード
カード内に一旦お金をチャージし(PASMOみたいな、電子マネー化)
ワンプッシュ(玉貸しボタン)毎に、玉貸しと支払い。

どちらにしても、玉貸しと支払いに時間のズレはない。

と言うのが私の見解です。(正解かどうかは別として)

と言う訳なので、私の認識を確認した上で疑問点が有れば。

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RE:店長さんに聞く部屋  評価

bae (2010年12月13日 21時47分)

どこの部分で認識の違いが生じるのか分かった気がします。

>ICカード
>カード内に一旦お金をチャージし(PASMOみたいな、電子マネー化)
>ワンプッシュ(玉貸しボタン)毎に、玉貸しと支払い。

ここの部分ですが、PASMOみたいな電子マネーというのは有価証券の一種です。通貨ではありません。
前払式証票法、通称プリペイドカード法に規定されています。
というわけで、電子マネーにチャージする行為は有価証券の購入という行為と同義です。有価証券が電磁的記録によって発行されているのです。

細かい定義は条文を読んでいただけば分かると思いますが、一番重要なのは、電子マネーは通貨ではないという事です。
ここでいう通貨とは法律上の通貨です。簡単に言えば日本銀行券と補助貨幣の事です。
経済学で言う通貨の定義と混同しないでください。

日本国では通貨の製造及び発行は政府にしか出来ません。日本国が発行しない電子マネーは通貨ではなくプリペイドカードの一種です。

プリペイドカードは有価証券ではないとか、プリペイドカードとICカードは違うとかの話は、これで理解出来るでしょうか。

付け加えると、電子マネーが通貨の一形態だという認識だと、チャージとは両替行為に一種となりますね。

SUICAやPASMOにチャージしたときに領収書を発行しているJR東日本や各鉄道会社が全て法律の解釈を間違っていて、両替行為に対して領収書を発行している。
領収書の発行を断っている一部のパチンコ店のみが法律に沿った適切な対応をしているという結論になりますが、それって変だと思いませんか。
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